介護保険法 第78条の8(指定の辞退)
第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
この条文の基本情報
指定の辞退とは何ですか?
定義指定の辞退とは、介護保険法第78条の8に定められた規定で、「第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第78条の8(指定の辞退)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第78条の8の条文原文は「第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」で始まります。
- 介護保険法第78条の8は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第78条の8の前の条は介護保険法第78条の7です。
- 介護保険法第78条の8の次の条は介護保険法第78条の9です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_8