介護保険法 第91条(指定の辞退)
指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
この条文の基本情報
指定の辞退とは何ですか?
定義指定の辞退とは、介護保険法第91条に定められた規定で、「指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第91条(指定の辞退)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第91条の条文原文は「指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」で始まります。
- 介護保険法第91条は第一款 指定介護老人福祉施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第91条の前の条は介護保険法第90条です。
- 介護保険法第91条の次の条は介護保険法第91条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/91