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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第91条(指定の辞退)

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指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

この条文の基本情報

指定の辞退とは何ですか?

定義指定の辞退とは、介護保険法第91条に定められた規定で、「指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第91条(指定の辞退)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第91条の条文原文は「指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」で始まります。
  3. 介護保険法第91条は第一款 指定介護老人福祉施設に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第91条の前の条は介護保険法第90条です。
  7. 介護保険法第91条の次の条は介護保険法第91条の2です。
  8. 介護保険法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/91

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法91条は、指定介護老人福祉施設(特養)が一月以上の予告期間を設ければ指定を辞退できると定める。辞退後は介護保険の施設給付の対象外となる。

Q · 特養が介護保険の指定を辞退するのに、行政の許可はいるの?

許可は不要。一月以上前の予告で施設側が辞退できる

介護保険法91条により、指定介護老人福祉施設は一月以上の予告期間を設ければ、指定を辞退できます。辞退は許可制ではなく、入所者や家族に拒否権もありません。ただし辞退する施設には、入所者が引き続き必要なサービスを受けられるよう、他の事業者等との連絡調整その他の便宜を提供する義務が課されます(同法88条)。家族が交渉すべき相手は、まず施設、次に保険者である市町村です。

解説

特別養護老人ホームに親を入所させているとして、その施設が「指定を辞退する」と言い出したら何が起きるか。介護保険法91条は、指定介護老人福祉施設(いわゆる特養)に対し、一月以上の予告期間を置けば指定を辞退できると定める。辞退が効力を生じた瞬間、その施設は介護保険の給付対象から外れる。あなたが払ってきた1割から3割の自己負担が、そのまま全額自己負担に変わりうるということだ。注目すべきは「一月以上」という数字の薄さ。入所者と家族に与えられる準備期間は、法律上たった1か月でよい。ただし法はあなたを丸裸で放り出すわけではない。辞退する施設には、引き続き必要な介護を受けられるよう他の施設等との連絡調整その他の便宜を提供する義務(介護保険法88条の2に定める便宜提供義務)が課され、都道府県知事への届出も必要となる。予告期間の1か月は「あなたが動くための時間」ではなく、「施設が調整義務を果たすための時間」である。この読み替えができるかどうかで、家族が施設に何を要求できるかが変わる。

法的な位置づけ

介護保険法91条は、指定介護老人福祉施設の開設者が、一月以上の予告期間を設けることにより、介護保険法上の指定を自らの意思で辞退できる旨を定める規定である。辞退は都道府県知事の許可を要しない一方的な意思表示であり、効力発生後、当該施設は施設介護サービス費の支給対象となる施設ではなくなる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.予告書面の日付を確定する 施設から届いた書面で、予告日と辞退の効力発生日を確認し、残り日数を数える。予告期間が一月を下回っていないかもあわせて確認する
  2. 2.施設に便宜提供の具体的履行を書面で求める 転所先候補の提示、見学の調整、情報提供書の作成など、求める内容を項目ごとに書面で依頼する。口頭のやり取りは日時と担当者名を必ず記録する
  3. 3.市町村の介護保険担当課に相談する 保険者である市町村に、施設が91条に基づき指定辞退を予告したことを正確な用語で伝え、地域の空き状況や負担軽減制度の適用関係を確認する
  4. 4.ケアマネジャー・地域包括支援センターと転所先を並行で探す 他の特養に加え、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホームまで含めて選択肢を洗い出し、要介護度が上がった場合の費用も比較したうえで転所先を決める

よくある質問 AI による整理

Q1特養の指定辞退とは何ですか?

特別養護老人ホームが介護保険法上の指定を自ら返上することです。介護保険法91条が根拠で、一月以上の予告期間を設ければ足ります。

Q2特養 指定辞退 予告期間はいつまで?

法律上の下限は一月以上です(介護保険法91条)。施設がそれより長い予告期間を設けることは可能で、一月はあくまで最低ラインです。

Q3特養が指定辞退したら介護保険は使えない?

辞退の効力発生後、その施設での入所サービスは施設介護サービス費の支給対象外になります。同じ建物に住み続けても費用構造が変わりえます。

Q4特養の指定辞退は違法?

違法ではありません。介護保険法91条が明文で認める施設側の権利です。ただし便宜提供義務を怠れば行政指導等の対象となりえます。

Q5指定辞退を家族が止めることはできる?

家族に法的な拒否権はありません。実効的なのは、施設に転所先の調整など便宜提供の具体的履行を書面で求めることです。

Q6特養 閉鎖 通知 届いたらどうする?

効力発生日と残日数を確定し、施設への便宜提供の要求、市町村の介護保険担当課への相談、ケアマネジャーへの連絡を同時に進めます。

Q7指定辞退の相談先はどこ?

第一に施設、第二に保険者である市町村の介護保険担当課、あわせて地域包括支援センターやケアマネジャーです。

Q8特養の指定辞退と指定取消しの違いは?

辞退は施設側の意思による返上(91条)、取消しは基準違反等を理由に都道府県知事が行う処分(92条)です。主導者が逆になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施設が辞退したら、入所している親は追い出されるんですか?

自動的に退去になるわけではない。辞退は介護保険の指定を返上する行為であって、施設が建物から出て行くこととは別である。ただし介護保険施設サービス費の給付対象から外れるため、費用は大きく変わりうる。辞退する施設には、他の施設等との連絡調整その他の便宜を提供する義務がある(介護保険法88条の2)。実務のポイント:実務では、この便宜提供をどこまで丁寧にやるかは施設ごとに差が大きい。家族が具体的に「候補施設の提示」「見学同行」「情報提供書の作成」と項目を挙げて要求した場合と、「よろしくお願いします」と任せた場合とで、提示される選択肢の数がまるで違う。

Q2一月って短すぎませんか。家族が反対したら延ばせるんですか?

91条が定めるのは「一月以上」という下限であり、施設側がそれより長い予告期間を設定することは可能である。家族に法的な拒否権はないが、受け皿が確保できていない状況での強行は、便宜提供義務の履行不十分として行政指導の対象となりうる。実務のポイント:交渉の勘所は期間そのものではなく、受け皿の確保状況にある。「延ばしてほしい」ではなく「転所先が決まるまで調整義務が残っている」という立て方をすると、施設側の担当者が事実上動かざるをえなくなる。

Q3辞退するかどうか、都道府県が許可を出すんじゃないんですか?

指定辞退は施設側の一方的な意思表示であり、知事の許可を要する仕組みではない。手続としては都道府県知事への届出が必要となるが、許可制ではない点が重要である(介護保険法91条、関連する届出規定)。実務のポイント:ここを誤解して都道府県に「辞退を止めてほしい」と陳情する家族は少なくないが、時間の使い方としては効率が悪い。実効性があるのは、保険者である市町村の介護保険担当課に相談して地域の受け皿情報を得ることと、施設に便宜提供義務の履行を求めること。相手を間違えないだけで、動ける日数が一週間単位で変わる。

Q4辞退したあとも同じ施設に住み続けられるって聞いたんですが、それってお得なんですか?

住み慣れた環境を変えずに済む点は利点だが、費用構造は根本から変わる。介護保険施設サービス費の給付対象から外れれば、居住費・食費の負担軽減である特定入所者介護サービス費(補足給付)や高額介護サービス費の適用関係も変わりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:判断の分かれ目は「今の月額」ではなく「要介護度が上がったときの月額」である。介護保険施設なら要介護度が上がっても給付が追随するが、自費の類型ではサービス追加分がそのまま上乗せされる。三年後の負担を試算してから決める家族と、今月の金額だけ見て決める家族とで、結果は大きく違ってくる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「辞退には行政の許可が必要で、入所者が困るなら知事が止めてくれる」と考える家族が多いが、問いの立て方そのものがずれている。91条の指定辞退は施設側の一方的な意思表示であり、知事の許可事項ではない。止める制度ではなく、止まったあとの受け皿を義務づける制度として設計されている。だから交渉相手は知事ではなく、第一に施設であり、第二に保険者である市町村になる
  • 「予告期間が一月以上あるのだから、法律は入所者を守っている」という理解は、条文の半分しか読めていない。一月は下限であり、上限ではない。そして本当の防御線は期間の長さではなく、辞退する施設に課される便宜提供義務の側にある。期間だけを見て「短いが仕方ない」と諦める家族と、便宜提供義務を根拠に具体的な調整を要求する家族とでは、転所先の質が明確に変わる
  • 指定辞退と事業廃止を同じものだと思っている人は多いが、法的な意味が違う。辞退は介護保険の指定という公的資格を返上する行為であって、法人が施設運営そのものをやめることを意味しない。辞退後に自費の施設として運営が続くケースもあり、そのとき入所者は「退去しないが全額自己負担になる」という、退去よりも判断の難しい状況に置かれる
比較の観点この条文ほかの条文
誰が終了させるか介護保険法91条:施設側の意思表示による指定の辞退介護保険法92条:都道府県知事による指定の取消し・効力停止
介護保険法86条:施設側の申請に基づく指定(入口)
要件一月以上の予告期間を設けること基準違反・不正請求など法定の取消事由があること
開設者の申請と、定員等の指定要件を満たすこと
行政の関与許可不要(知事は止められない)知事が処分として行う
知事が指定する
入所者への影響予告期間中に施設が便宜提供義務を負う処分により突然給付対象外となるおそれ
指定により施設介護サービス費の対象となる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
老人福利法・長期照顧服務機構法

台湾では長期照顧機構の歇業・停業に主管機関への届出と入住者の安置計画が求められ、行政が受け皿確保に関与する度合いが日本より強い

ドイツ
SGB XI § 74

ドイツでは介護施設と介護金庫の供給契約(Versorgungsvertrag)の解約として規律され、日本の指定辞退に機能的に対応する

アメリカ
42 CFR § 489.52

米国では事業者が Medicare 参加契約を終了する際に事前通知が求められ、ナーシングホームの閉鎖時には入所者移送計画が別途求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母親が入所している特養から、ある日「経営再編のため指定を辞退します」という書面が届く。予告期間は法定の最低ライン、ちょうど一月。あなたは仕事を持ち、遠方に住んでいる。次の入所先の空きを一月で見つけるのは、待機者の多い都市部では現実的でない。ここで施設に対し、便宜提供義務の履行として具体的な転所先候補の提示と調整を文書で求められるかどうかが分かれ目になる
  • 施設の事務長の立場で考えてみる。人材不足で夜勤体制が組めず、事業継続が困難になった。廃止ではなく「指定辞退」という手段を選ぶとき、必要なのは一月前の予告だけではない。入所者一人ひとりの受け皿を確保する調整義務が同時に走る。予告さえ出せば済むと考えて準備を怠ると、行政指導や監査の対象になり、法人の他事業の指定にも影響が及びうる
  • ケアマネジャーとして担当利用者の施設から辞退の連絡を受けた。あなたに残された時間は実質三週間。地域の特養の空き状況、老健、介護医療院、有料老人ホームまで含めた選択肢の洗い出しと、家族への説明、そして市町村の介護保険担当課への相談。この三つを同時並行で回す必要がある
  • もし、入所中の施設が指定辞退したあとも同じ建物で「住宅型有料老人ホーム」として運営を続けたら? 見た目は何も変わらない。職員も変わらない。だが介護保険施設サービス費の給付対象ではなくなり、費用構造がまるごと変わる。建物が同じだから大丈夫、という直感がここで裏切られる
  • 家族会の役員をしている知人から相談された。「辞退って、行政が許可するものなの? 反対したら止められる?」。ここで正確に答えられるかどうかで、その家族が次に誰に何を言いに行くかが変わってくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 予告書面の受領日と辞退の効力発生日を確認し、残日数を確定する。2. 施設に対し、便宜提供義務(介護保険法88条の2)の履行として、転所先候補の提示・調整状況・情報提供書の作成を書面で求める。口頭のやり取りは必ず日時と担当者名をメモに残す。3. 保険者である市町村の介護保険担当課へ相談し、地域の空き状況と支給限度・負担軽減制度の適用を確認する。4. ケアマネジャーと地域包括支援センターに同時に連絡し、老健・介護医療院を含めた選択肢を並行で当たる。

訴えられた側:1. 辞退を検討する段階で、予告期間は法定の一月を下限とみなし、入所者数と地域の受け皿状況から逆算して実際に必要な期間を設定する。2. 都道府県知事への届出手続と、便宜提供義務の履行計画(受け皿確保、情報提供書、家族説明会)を同時並行で文書化する。3. 入所者家族への説明は個別面談を基本とし、説明日時・内容・合意事項を記録に残す。この記録の有無が、後の行政監査や紛争時の防御力を決める。4. 辞退後も同一建物で別類型の事業を継続する場合は、費用構造の変更点を事前に明示する。

時効(請求できる期限):予告期間は一月以上(介護保険法91条)。起算点は施設が予告をした時点であり、効力発生日はその一月後以降となる。指定辞退自体に特定の消滅時効はないが、辞退に伴う費用負担や説明不足を巡って損害賠償を争う場合は、一般の消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により新設。平成12年(2000年)4月の制度施行とともに、指定介護老人福祉施設の指定辞退の規律として運用開始

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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