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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第86条(指定介護老人福祉施設の指定)

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  1. 第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。
  2. 2.都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第一号の指定をしてはならない。
  3. 一第八十八条第一項に規定する人員を有しないとき。
  4. 二第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人福祉施設の運営をすることができないと認められるとき。
  5. 三当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  6. 3.3_2 当該特別養護老人ホームの開設者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  7. 4.3_3 当該特別養護老人ホームの開設者が、健康保険法、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料、負担金又は掛金の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料、負担金又は掛金の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料、負担金又は掛金に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。
  8. 四当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
  9. 五当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第九十一条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  10. 5.5_2 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第九十二条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホームの開設者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第九十一条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  11. 六当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  12. 七当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
  13. 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  14. 二第三号、第三号の二又は前号に該当する者
  15. 三この法律、国民健康保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下このハにおいて「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者
  16. 四第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホームにおいて、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。)
  17. 五第五号に規定する期間内に第九十一条の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム(当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの
  18. 6.都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

この条文の基本情報

指定介護老人福祉施設の指定とは何ですか?

定義指定介護老人福祉施設の指定とは、介護保険法第86条に定められた規定で、「第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が三十人以上であって都道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第86条(指定介護老人福祉施設の指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第86条の条文原文は「第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が三十人以上であって都道…」で始まります。
  3. 介護保険法第86条は第一款 指定介護老人福祉施設に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第86条の前の条は介護保険法第85条です。
  7. 介護保険法第86条の次の条は介護保険法第86条の2です。
  8. 介護保険法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/86

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法86条は、定員30人以上の特別養護老人ホームを開設者の申請で都道府県知事が指定すると定め、人員不足や罰金刑等の欠格事由があれば指定を禁じる。

Q · 特養が介護保険を使える施設になるには、何が必要なの?

定員30人以上で欠格事由がなく、知事の指定を受けること

介護保険法86条により、老人福祉法上の特別養護老人ホームのうち、入所定員が30人以上で都道府県の条例で定める数のものが、開設者の申請により都道府県知事の指定を受けます。指定を受けると施設介護サービス費(48条1項1号)の対象になります。知事は、人員基準を満たさない場合や、開設者の罰金刑・社会保険料の滞納・5年以内の指定取消し・役員の欠格などに当たる場合、指定をしてはなりません。

解説

介護保険で特養に入ったとき、あなたが窓口で払うのは費用の一割から三割。残りは保険から出る。その「保険から金が出る施設かどうか」を決めているのが86条だ。特別養護老人ホームという建物そのものは老人福祉法で建つ。だが建っただけでは給付の対象にならない。都道府県知事から48条1項1号の指定を受けて、はじめてあなたの負担は一割になる。しかもその指定を受けられるのは入所定員30人以上の特養だけ。29人以下は地域密着型という別枠に落ち、原則としてその市町村の被保険者しか使えない。そして2項は、知事が指定を「してはならない」場合だけを列挙する。人員不足、保健医療福祉や労働の法令での罰金刑、社会保険料の滞納、5年以内の指定取消し、役員の前科。裏を返せば、この列挙のどれにも当たらない申請を、知事は好き嫌いで拒めない。

法的な位置づけ

介護保険法86条は、指定介護老人福祉施設の指定要件を定める規定である。老人福祉法20条の5の特別養護老人ホームのうち、入所定員30人以上で都道府県の条例で定める数のものについて、開設者の申請により都道府県知事が指定を行う。2項は指定をしてはならない欠格事由を列挙し、3項は関係市町村長への意見照会を義務付ける。

手順

  1. 1.定員と条例の数を確認 計画中の特別養護老人ホームの入所定員が30人以上で、かつ所在地の都道府県条例で定める数を満たすかを確認する。29人以下なら市町村長指定の地域密着型の枠組みを検討する
  2. 2.人員・設備・運営基準の充足を点検 88条1項の人員と、同条2項の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)を満たせるかを職種別の配置表と運営規程で点検する
  3. 3.開設者と役員の欠格事由を自己点検 開設者の罰金刑歴(保健医療福祉・労働法令)、5年以内の指定取消しや処分逃れの辞退、役員全員の刑罰歴を2項各号に照らして確認する
  4. 4.社会保険料を申請日前日までに完納 健康保険・厚生年金・労働保険等に滞納処分がないか確認し、あれば申請日の前日までに解消する。判定基準日は申請日の前日である
  5. 5.指定申請書を都道府県に提出 厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出する。知事は関係市町村長に意見を求めるため、審査には相当の期間がかかる前提でスケジュールを組む

よくある質問 AI による整理

Q1指定介護老人福祉施設とは何ですか?

介護保険法86条に基づき都道府県知事の指定を受けた、定員30人以上の特別養護老人ホームです。入所者は施設介護サービス費の給付を受けられます。

Q2特養の指定は誰が行いますか?

定員30人以上の特養は都道府県知事が指定します。定員29人以下の地域密着型は市町村長の指定という別の枠組みになります。

Q3特養の指定申請には定員何人以上が必要?

入所定員30人以上で、かつ都道府県の条例で定める数であることが必要です。条例の数は都道府県ごとに確認が必要です。

Q4特養の指定の欠格事由とは?

人員基準の不足、運営基準に従えないこと、保健医療福祉・労働法令による罰金刑、社会保険料の滞納、5年以内の指定取消し、役員の欠格などが2項に列挙されています。

Q5指定を取り消されたら何年再申請できない?

取消しの日から起算して5年を経過するまで指定を受けられません(86条2項4号)。ただし厚生労働省令で定める一定の場合は除かれます。

Q6社会保険料を滞納していると特養の指定は受けられない?

滞納処分を受け、正当な理由なく3か月以上引き続き滞納している場合は欠格です。判定は申請日の前日までの状況で行われます。

Q7特養の指定に市町村の同意は必要?

同意は要件ではありません。知事は関係市町村長に通知し、市町村介護保険事業計画との調整の見地から意見を求める義務を負うにとどまります(3項)。

Q8特養の指定は何年ごとに更新が必要?

6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(86条の2)。更新時にも本条の要件が準用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所の特養、「指定」って書いてないんですけど、何か違うんですか?

指定がなければ48条1項1号の施設介護サービス費が出ず、原則として費用は全額自己負担になる。ただし表示がないだけで、定員29人以下の地域密着型として市町村長の指定を受けている場合も多い。実務のポイント:重要事項説明書には指定番号と指定年月日が必ず載る。指定は6年ごとの更新制(86条の2)なので、指定年月日から6年以上経っているのに更新の記載がない書面は、そもそも更新されていない可能性を疑ってよい

Q2入っている施設が行政処分を受けたら、親はすぐ追い出されるんですか?

即日ではない。92条1項の指定取消しや効力停止には段階があり、実務では勧告、命令、公表を経て処分に至る。取消日は入所者の移行期間を見て設定され、市町村が転所先を調整する。実務のポイント:都道府県は「介護サービス事業者に対する行政処分等」のページで勧告や命令の段階から公表している。取消しの報道が出てから動くより、施設名でこのページを定期的に見ておく方が数か月早く気付ける

Q3他市に住んでいる親を、私の住む市の特養に入れられますか?

定員30人以上の指定介護老人福祉施設なら住所地を問わず申し込める。入所して住所を移しても、住所地特例(13条)で元の市町村が保険者のまま残る。定員29人以下の地域密着型は原則としてその市町村の被保険者向けだ。実務のポイント:地域密着型でも市町村長の同意があれば市外の人が使える余地はあるが、実際に枠が動くことはまれ。パンフレットの定員数を先に見て、29人なら候補から外すのが現実的な時間配分になる

Q4役員が個人的な事件で有罪になっただけで、法人の指定が取れないんですか?

取れない。2項7号イは罪名を限定せず、拘禁刑以上の刑に処せられて執行を終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの者を欠格とする。執行猶予中もここに含まれ、猶予期間が満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。実務のポイント:役員を外せば回避できると考えられがちだが、指定取消しの聴聞通知の日前60日以内に役員だった者は5年間追跡される(同7号ニ)。役員名簿をいつ差し替えたかが、後から全部見られる

間違えやすい点 AI による整理

  • 指定に知事の裁量が働くことは知っていても、86条2項が「してはならない」としか書いていないことまで読んだ人は少ない。ここに並ぶ事由のどれにも当たらなければ、知事は指定を拒めない。特養の数を抑える量のコントロールは、介護保険法の指定段階ではなく老人福祉法上の設置認可の段階で働く。どの段階で交渉すべきかを取り違えると、出す書類も相手も間違える
  • 「この施設は指定を受けているか」という問いの立て方自体がずれている。問うべきは「どちらの指定か」だ。定員30人以上なら都道府県知事の指定介護老人福祉施設、29人以下なら市町村長が指定する地域密着型。答えによって、誰が申し込めるか、誰が監督するか、苦情をどこに持ち込むかが全部入れ替わる
  • 社会保険料を滞納したら即アウトだと思われているが、条文の要件は滞納処分を受け、かつ正当な理由なく三か月以上引き続き滞納していること。分納誓約を履行している場合に「正当な理由」が認められるかは実務上、解釈が分かれている。逆に言えば、処分を受けた自覚がないまま三か月を越えると、誰にも指摘されないまま欠格が完成している
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面86条:新規の指定要件と欠格事由86条の2:6年ごとの指定更新
92条:指定の取消し・効力停止
知事の判断構造欠格事由に当たれば「指定をしてはならない」更新にも本条の要件を準用
取消事由に該当すれば取消し又は効力停止ができる
入所者への影響指定があって初めて施設介護サービス費の対象更新を受けなければ指定が失効
取消しで施設介護サービス費の支給対象外に
5年ルールとの関係取消し後5年は欠格(2項4号)更新時も同じ欠格判定
取消しの日が5年欠格の起算点

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法 第22条以下・老人福利法

台湾は長照機構の設立を主管機関の許可制とし、社会保険方式ではなく税財源中心の長照2.0で給付を行う点が日本と異なる

韓国
노인장기요양보험법 제31조

韓国も長期療養機関を地方自治体の長が指定する方式で、日本の指定制度に近い構造をとる

ドイツ
SGB XI § 72

ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)の締結によって施設を給付体系に組み込む契約方式をとる

アメリカ
42 U.S.C. § 1396r・42 CFR Part 483

米国は Medicaid・Medicare の参加要件として連邦基準を課し、州の調査に基づき認証する方式

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入所して三か月、その施設が指定を取り消されたらどうなる? 92条1項の取消しで施設介護サービス費は止まり、同じベッドに寝ていても費用構造が一変する。実務では取消日までに移行期間が置かれ、市町村が転所先を調整するが、家族が動ける時間は取消しの公表から数えて数週間しかないことが多い
  • 法人の経理担当が社会保険料の納付を止めていた。理事長は決算で気付いた。滞納処分を受けた日から正当な理由なく三か月が過ぎた翌日、2棟目の指定申請は2項3号の3で門前払いになる。建築費の融資はもう実行済みだ
  • 定員29人の特養に申し込んだ。窓口で「市外の方は原則お受けできません」と返される。定員があと1人多ければ、答えは違った
  • 実地検査が入って8日目。知事が検査日から10日以内に「聴聞決定予定日」を通知してくるかどうか、残された猶予は2日。通知が届けば、その日までに指定を辞退しても2項5号の2で5年間は再参入できない。撤退の段取りを組み直すか、腹を括って聴聞で争うか、今週中に決める必要がある
  • 友人から「親の入っている施設が行政処分を受けたらしい」と相談された。あなたが最初に聞き返すべきは、処分が指定の取消しなのか、効力の一部停止なのか、その前段階の勧告や命令なのか。同じ「行政処分」でも、保険給付が止まるかどうかが違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 重要事項説明書で指定番号・指定年月日・定員数を確認。指定は6年ごとの更新制(86条の2)なので、指定年月日が古いまま更新の記載がなければ質問する2. 定員29人以下なら地域密着型で、監督も苦情窓口も市町村3. 入所中の施設が処分を受けたら、取消しなのか効力停止なのか勧告段階なのかを都道府県の公表ページで確認4. 給付が止まる取消しの場合は市町村の介護保険担当に転所調整を即日申し入れる

訴えられた側:1. 申請前に2項各号を自己点検。特に社会保険料は申請日前日時点で完納状態にしておく2. 役員全員の刑罰歴を7号イから確認、執行猶予中の者は執行猶予期間の満了まで欠格が続く3. 検査が入ったら、検査日から10日以内に届きうる聴聞決定予定日の通知を全員で共有し、辞退による撤退という選択肢が残っているか法務と確認4. 指定拒否処分が出たら理由の提示を求め、審査請求または取消訴訟を検討

時効(請求できる期限):本条に消滅時効はないが、三つの時計が動く。指定取消しまたは処分逃れの辞退から5年(2項4号、5号、5号の2)、社会保険料は滞納処分の日から正当な理由なく3か月の継続滞納で欠格が完成し判定基準日は申請日の前日(同3号の3)、実地検査の日から10日以内に聴聞決定予定日の通知が来る(同5号の2)。指定自体も6年ごとに更新を受けなければ失効する(86条の2第1項)

学説

条文構造からの理解:86条2項は「指定をしてはならない」場合を号で列挙する形式をとり、列挙事由に当たらない申請を拒む裁量は狭いと読まれる。施設数の抑制は老人福祉法上の設置認可の段階で行われる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮の拘禁刑への統合に伴い、2項7号イの役員欠格事由が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、指定介護老人福祉施設の指定制度として新設。平成12年(2000年)施行
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、役員欠格事由の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた。令和7年(2025年)6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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