介護保険法 第86条の2(指定の更新)
- 第四十八条第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 3.前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 4.前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
この条文の基本情報
指定の更新とは何ですか?
定義指定の更新とは、介護保険法第86条の2に定められた規定で、「第四十八条第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第86条の2(指定の更新)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第86条の2の条文原文は「第四十八条第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- 介護保険法第86条の2は第一款 指定介護老人福祉施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第86条の2の前の条は介護保険法第86条です。
- 介護保険法第86条の2の次の条は介護保険法第87条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第86条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第86条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/86_2