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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第93条(公示)

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  1. 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
  2. 一第四十八条第一項第一号の指定をしたとき。
  3. 二第九十一条の規定による第四十八条第一項第一号の指定の辞退があったとき。
  4. 三前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十八条第一項第一号の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、介護保険法第93条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第93条(公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第93条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければなら…」で始まります。
  3. 介護保険法第93条は第一款 指定介護老人福祉施設に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第93条の前の条は介護保険法第92条です。
  7. 介護保険法第93条の次の条は介護保険法第94条です。
  8. 介護保険法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/93

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法93条は、特養の指定・指定の辞退・指定取消や効力停止があったとき、都道府県知事に開設者の名称と所在地等の公示を義務づける規定である。

Q · 特養が行政処分を受けたかどうかは、どこで調べられる?

都道府県の公報やウェブサイトの公示で確認できる

介護保険法93条により、都道府県知事は指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の指定、指定の辞退、指定の取消しまたは効力の全部・一部停止があったとき、開設者の名称と施設の所在地などを公示しなければなりません。公示は義務規定のため、処分があれば必ず公表されます。施設名だけでなく運営法人名でも検索すると、系列施設の処分歴も確認できます。

解説

特別養護老人ホームに親を入れようとするとき、あなたが最初に見るのはパンフレットと見学時の印象だろう。だが本当に見るべき情報は、都道府県の公報とウェブサイトに載っている。介護保険法93条は、都道府県知事に対し、指定介護老人福祉施設について三つの場面で公示を義務づけている。新たに指定したとき、施設側が指定を辞退したとき、そして指定を取り消したり効力を停止したりしたときである。三番目が決定的だ。行政処分を受けた施設の名称と所在地は、必ず公表される。施設側がパンフレットに書かないことも、都道府県の公示には残る。しかもこの公示は「しなければならない」と書かれた義務規定であり、知事の裁量ではない。つまり、あなたが検索すべきキーワードは施設名の口コミではなく、「(都道府県名)介護サービス事業者 指定取消 公示」である。契約書にサインする前の10分で、その施設が過去に処分を受けているかどうかが分かる。

法的な位置づけ

介護保険法93条は、指定介護老人福祉施設の指定、指定の辞退、指定の取消しまたは効力停止という三つの場面において、都道府県知事に対し、開設者の名称、施設の所在地その他厚生労働省令で定める事項の公示を義務づける規定である。行政の裁量を排した義務規定であり、施設選択に必要な情報の公開性を担保する機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.運営法人名を特定する パンフレットや重要事項説明書から、施設名ではなく開設者である社会福祉法人等の正式名称を控える。公示は開設者の名称で掲載されるため、法人名が検索の鍵になる
  2. 2.都道府県の公示を検索する 都道府県ウェブサイトの公示欄・公報、または「都道府県名 介護 指定取消 公示」で検索し、法人名と施設名の両方で照合する。系列施設の処分歴も確認する
  3. 3.処分内容と時期を記録する 処分の種類(取消・全部停止・一部停止)、処分日、停止期間を控え、入所予定時期と重なるかを確認する
  4. 4.施設に改善体制を照会する 処分歴があれば、施設に改善報告の内容や職員配置の変化を文書で照会し、回答を保管する。理由が不明なら情報公開請求を検討する
  5. 5.給付の可否を市町村に確認する 効力停止期間と入所時期が重なる場合や辞退の公示が出た場合、市町村の介護保険担当課に給付の可否と転所支援を相談する

よくある質問 AI による整理

Q1特養の指定取消とは何ですか?

都道府県知事が、基準違反などを理由に特別養護老人ホームの介護保険施設としての指定を取り消す処分です。取消後は介護保険の給付対象から外れ、93条により公示されます。

Q2介護施設の行政処分 調べ方は?

都道府県のウェブサイトの公示欄や公報で、施設名と運営法人名の両方を検索します。介護サービス情報公表システムでも運営情報を確認できます。

Q3指定取消の公示はいつまで掲載される?

93条は掲載期間を定めておらず、ウェブ上の掲載期間は都道府県ごとに異なります。過去分が見当たらない場合は公報のバックナンバーを確認します。

Q4特養の効力停止中に入所できる?

停止の範囲によります。新規受入れの停止や給付の全部停止であれば、その期間中の入所は介護保険の給付を受けられない可能性があります。処分内容の確認が必要です。

Q5施設の処分理由は開示請求できる?

公示に理由の詳細が載らない場合、都道府県の情報公開条例に基づく開示請求で処分関係文書を取得できる場合があります。個人情報部分は非開示となります。

Q6特養が指定を辞退したら入所者はどうなる?

辞退の効力発生後は介護保険施設ではなくなるため、原則として転所が必要です。市町村の介護保険担当課やケアマネジャーに早めに相談します。

Q7公示を出さない都道府県は違法?

93条は「公示しなければならない」と定める義務規定のため、該当する場面で公示しないことは法の要請に反します。裁量で省略できる性質のものではありません。

Q8新しくできた特養は公示で確認できる?

できます。都道府県知事が48条1項1号の指定をしたときも公示事由です。新規開設施設の開設者名と所在地は公示で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施設の処分歴って、どこを見れば載ってるんですか?

都道府県の公報およびウェブサイトです。93条により知事に公示義務があるため、指定・辞退・取消/効力停止の事実は必ず公表されます。あわせて介護サービス情報公表システムでも運営情報を確認できます。実務のポイント:公示は都道府県ごとに掲載場所がばらばらで、検索性が低い。施設名だけでなく運営法人名でも検索するのがコツです。系列の別施設で処分を受けているケースは、施設名検索だけでは絶対に出てこない

Q2指定を取り消された施設に入っている親は、どうなりますか?

取消により介護保険の給付対象から外れるため、原則として転所が必要になります。市町村には利用者支援の責務があり、介護保険担当課とケアマネジャーが転所先の調整に入ります。実務のポイント:取消処分には通常、猶予期間や経過措置が設けられ、利用者が路頭に迷わないよう調整されるのが実務です。ただし調整に動く順番は早く声を上げた家族から。公示を見た当日に担当課へ電話した人と、1か月後に気付いた人では、選べる転所先の質が違う

Q3公示されるのは施設名だけですか、処分の理由も載りますか?

93条が公示を求めるのは開設者の名称、施設の所在地、その他厚生労働省令で定める事項です。処分理由の詳細まで一律に載るとは限らず、記載範囲は自治体運用で差があります。実務のポイント:公示だけで理由が分からないときは、情報公開条例に基づく開示請求で処分理由書を取得できる場合があります。数百円の手数料で、監査でどの基準に違反したかまで分かる。ここまでやる家族は100人に1人もいない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指定取消の情報は行政の内部資料で、家族には教えてもらえない」と思っている人が多いが、前提が逆である。93条は公示を義務づけており、都道府県は公表しなければならない。あなたが問い合わせて初めて開示される情報ではなく、最初から公開されている情報を、探し方を知らないまま見逃しているだけだ
  • 公示があることは知っていても、その深刻度が理解されていない。指定取消は5年間、同一法人が新規指定を受けられない効果を伴う場合がある(介護保険法70条2項等の欠格事由)。つまり公示は「過去にこういうことがありました」という記録ではなく、その法人の今後5年の事業展開を規定する現在進行形の情報である
  • 「効力停止だから取消より軽い、大した問題ではない」と考えるのは危険だ。効力停止期間中、その施設への新規入所は介護保険給付の対象外となる。あなたが入所を検討している時期と停止期間が重なれば、月額の自己負担が数万円から数十万円へ跳ね上がる可能性がある。軽いか重いかは処分名ではなく、あなたの入所時期との重なりで決まる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割93条:指定・辞退・取消等の事実を知事が公示92条:知事による指定取消・効力停止の処分要件
115条の35:介護サービス情報の報告と公表
行為主体都道府県知事(公示義務)都道府県知事(処分権限)
事業者が報告し、知事が公表
情報の内容開設者の名称・所在地その他省令事項取消・停止の事由そのもの
運営状況・サービス内容など日常的な運営情報
利用者にとっての使い方処分歴・新規指定・辞退の有無を確認どんな違反で処分されうるかを理解
施設同士の比較検討

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾も長照機構の設立を許可制とし、主管機関が監督・処分を行う。処分情報の公表方法は日本の公示制度と比較検討の余地がある

韓国
노인장기요양보험법

韓国は長期療養機関の指定制を採り、指定取消や違反事実の公表制度を設けている点で日本と類似する

ドイツ
SGB XI § 72 ff.

ドイツは指定ではなく介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)により施設を介護保険に組み入れる構造で、日本の指定制とは仕組みが異なる

アメリカ
42 CFR Part 488

米国は CMS がナーシングホームの検査結果や制裁を Care Compare で公表しており、利用者向け情報公開の発想は共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入所待機していた特養からようやく連絡が来た。契約日は来週。だが都道府県の公示を検索したら、その法人が運営する別の施設が2年前に効力停止処分を受けていた。同じ法人の運営方針が変わっていないなら、あなたが今から確認すべきは職員配置と苦情対応の記録である。契約前に聞けば答えてもらえるが、入所後に聞くと角が立つ
  • 施設側の立場だとしたらどうか。監査で指摘を受け、指定の一部効力停止を告げられた。この瞬間、あなたが対処すべきは行政との交渉だけではない。93条により施設名と所在地が公示される。処分の効力が切れた後も公示記録は残り、家族からの問い合わせが半年続く。弁明の機会(行政手続法13条)の段階でどこまで争うかが、その後の入所率を左右する
  • もし、あなたが入所している施設が突然「指定を辞退します」と言ってきたら? 91条に基づく辞退は1年以上の予告期間が必要だが、辞退が公示された時点で、その施設は介護保険の給付対象から外れる。全額自己負担か転所かの二択。市町村の介護保険担当課に相談する窓口はあるが、動き出すのは公示を知った家族が早い
  • ケアマネジャーとして担当利用者に施設を紹介する場面。あと3日でサービス担当者会議。紹介候補の施設が過去に処分歴を持つかどうかを公示で確認せず紹介し、後から家族に知られたら、あなたの専門職としての信頼が崩れる。介護支援専門員には公正中立義務があり、確認コストは5分である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入所検討中または入所中の施設について、都道府県のウェブサイトで「指定介護老人福祉施設 公示」または介護サービス情報公表システムを検索、法人名と施設名の両方で確認する2. 処分歴が見つかったら、処分日・処分内容・改善報告の有無を控える3. 施設に対し改善体制を文書で照会、回答を保管4. 効力停止期間と入所予定時期が重なる場合、市町村の介護保険担当課に給付の可否を確認5. 辞退の公示が出た場合は転所支援を市町村とケアマネジャーに即時要請

訴えられた側:1. 監査で指摘を受けた段階で、取消・効力停止の前には行政手続法上の聴聞または弁明の機会が与えられる(介護保険法92条の処分は不利益処分)。ここで主張しないと後で覆せない2. 処分が確定すれば93条により公示は不可避、公示を止める交渉は成立しない3. 代わりに公示と同時に自法人のウェブサイトで改善計画を先に開示、情報の主導権を取る4. 処分に不服なら審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟を検討、ただし出訴期間に注意

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。指定辞退は1年以上の予告期間が必要(介護保険法91条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、指定介護老人福祉施設の指定・辞退・取消等に関する都道府県知事の公示義務として設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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