介護保険法 第93条(公示)
- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
- 一第四十八条第一項第一号の指定をしたとき。
- 二第九十一条の規定による第四十八条第一項第一号の指定の辞退があったとき。
- 三前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十八条第一項第一号の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、介護保険法第93条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第93条(公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第93条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければなら…」で始まります。
- 介護保険法第93条は第一款 指定介護老人福祉施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第93条の前の条は介護保険法第92条です。
- 介護保険法第93条の次の条は介護保険法第94条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/93