介護保険法 第94条(開設許可)
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- 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2.介護老人保健施設を開設した者が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
- 3.都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、前二項の許可を与えることができない。
- 一当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
- 二当該介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第二項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。
- 三第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。
- 四申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 五申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 4.5_2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 5.5_3 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
- 六申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護老人保健施設の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 七申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第九十九条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 6.7_2 申請者が、第百条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百四条第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第九十九条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 八第七号に規定する期間内に第九十九条第二項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護老人保健施設の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 九申請者が、許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
- 十申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 十一申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 7.都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
- 8.都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。
- 9.都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
この条文の基本情報
開設許可とは何ですか?
定義開設許可とは、介護保険法第94条に定められた規定で、「介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第94条(開設許可)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第94条の条文原文は「介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第94条は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第94条の前の条は介護保険法第93条です。
- 介護保険法第94条の次の条は介護保険法第94条の2です。
- 介護保険法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/94
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法94条は、介護老人保健施設の開設と入所定員変更に都道府県知事の許可を要すると定める。開設主体は医療法人等に限られ、計画枠を超える申請は不許可にできる。
Q · 株式会社でも老健(介護老人保健施設)を開設できますか?
原則できない。開設主体は医療法人等に限られる
介護保険法94条3項1号により、老健の開設主体は地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者に限られ、株式会社は該当しません。さらに同条4項で営利を目的とする者には許可を与えないことができると定められています。開設主体の要件を満たしても、区域の必要入所定員総数に達していれば同条5項により不許可となる場合があります。
解説
介護老人保健施設、通称「老健」を開こうと考えたとき、最初に立ちはだかるのがこの条文である。株式会社では原則として開設できない。開設主体は地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者に限られ、さらに第4項で「営利を目的とする者には許可を与えないことができる」と念押しされている。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅なら株式会社でも参入できるのに、老健だけは扉が閉じている。理由は、老健が医療と介護の中間施設として医療法人の系譜に位置づけられているからだ。そしてもう一つ、第5項の総量規制。都道府県介護保険事業支援計画で定めた必要入所定員総数に既に達していれば、あなたの申請がどれだけ完璧でも許可は下りない。要件を全部満たしても「枠がない」の一言で終わる。この条文が定めているのは資格審査ではなく、参入枠の配分である。
法的な位置づけ
介護保険法94条は、介護老人保健施設の開設許可制を定める規定である。開設および入所定員等の変更に都道府県知事の許可を要し、開設主体の限定、設備・人員基準、欠格事由を羈束的な不許可事由とする。加えて、営利目的の者および都道府県介護保険事業支援計画の必要入所定員総数を超える申請について、知事の裁量による不許可を認める。
手順
- 1.法人格と開設主体の要件を確認する 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者に当たるかを確認する。株式会社であれば、医療法人の設立か既存法人との連携から検討し直す
- 2.区域の計画枠を調べる 都道府県介護保険事業支援計画を入手し、施設予定地を含む区域の必要入所定員総数と現在の総定員を照合する。枠が残っていなければ区域の変更か次期計画まで延期するかを判断する
- 3.役員全員の欠格事由をチェックする 役員等の全員について、第3項第4号から第12号に当たる刑罰歴、過去5年以内の許可取消し・廃止届、保険料の滞納状況を書面で確認する
- 4.市町村の介護保険担当課に事前相談する 知事は許可前に関係市町村長の意見を求める義務がある(第6項)。市町村介護保険事業計画上の位置づけを早い段階で確認し、意見照会で反対されない土台を作る
- 5.設備・人員基準を満たした設計で許可申請する 第97条の設備・人員基準と都道府県条例を反映した設計図と人員配置計画を整え、厚生労働省令の定める様式で都道府県知事に許可申請書を提出する
よくある質問 AI による整理
Q1介護老人保健施設の開設許可とは?
老健を開設する際に都道府県知事から受ける許可です。介護保険法94条1項が根拠で、許可なく開設することはできません。入所定員などを変更するときも改めて許可が必要です。
Q2老健の開設に必要な設備は?
療養室、診察室、機能訓練室に加え、都道府県条例で定める施設が必要です(介護保険法97条1項)。人員も厚生労働省令と条例の基準を満たさなければ許可されません。
Q3老健の開設許可 欠格事由とは?
拘禁刑以上の刑の執行中、保健医療・福祉・労働関係法令による罰金刑、保険料の滞納、過去5年以内の許可取消しや処分逃れの廃止届などです。役員に該当者がいても法人全体が欠格となります。
Q4老健の増床は許可が必要?
必要です。入所定員の変更は94条2項により許可の対象で、定員を増やす場合は同条5項の総量規制も適用されます。既存施設であっても区域の枠が埋まっていれば不許可となりえます。
Q5老健の総量規制とは?
区域の老健の入所定員総数が、都道府県介護保険事業支援計画の必要入所定員総数に達している場合などに、知事が許可を与えないことができる仕組みです(94条5項)。
Q6老健の開設許可 申請先はどこ?
施設所在地の都道府県知事です(指定都市・中核市では市長に権限が移譲されている場合があります)。知事は許可前に関係市町村長の意見を求めなければなりません(94条6項)。
Q7老健の開設許可が下りないのはなぜ?
開設主体の要件を満たさない、設備・人員基準に達しない、欠格事由に該当する、営利目的とされる、区域の計画枠が埋まっている、のいずれかが主な理由です。
Q8社会保険料を滞納していると老健の許可は取れない?
滞納処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上、その後に納期限が来た保険料等を引き続き滞納していれば欠格事由に当たります(94条3項6号)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1株式会社でも介護施設はやっているのに、なぜ老健だけダメなんですか?
第3項第1号が開設主体を地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者に限定し、第4項で営利目的の者に許可を与えないことができると定めているためである。老健が医療提供施設としての性格を持つことが理由とされる。実務のポイント:株式会社が実質的に老健運営に関与する手法として、医療法人を設立し運営面で業務委託契約を結ぶ形が実務では存在する。ただし医療法上の非営利性に抵触しない設計が必要で、この線引きは実務上見解が分かれている
Q2県の計画枠が埋まっているかどうか、事前に調べられますか?
調べられる。都道府県介護保険事業支援計画(第118条)は公表されており、区域ごとの必要入所定員総数が記載されている。現況の総定員は県の介護保険担当課で確認できる。実務のポイント:計画は3年ごとに見直されるため、次期計画の策定過程(通常は計画期間の最終年度)に地域のニーズを示す働きかけをする事業者がいる。策定後に申請しても枠は動かないが、策定前なら数字自体に影響を与えうる。このタイミングを知っているかどうかが参入可否を分けることがある
Q3役員の一人に過去の処分歴があると、本当に法人全体がアウトになるんですか?
第3項第13号により、法人の役員等に第4号から第12号のいずれかに該当する者がいれば、法人として欠格となる。役員の交代で解消できる場合もあるが、申請時点での役員構成が基準である。実務のポイント:第8号には但書があり、許可取消しの理由となった事実に対する業務管理体制の整備状況や責任の程度を考慮して、厚生労働省令で定める場合は欠格に当たらないとする救済経路がある。「取消し歴=即アウト」と諦める前に、この但書の適用可能性を確認する価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護事業は株式会社でもできる」というのは半分正しく、半分誤りである。訪問介護・通所介護・有料老人ホームは株式会社で可能だが、老健は第3項第1号で開設主体が限定されている。「介護事業」という一括りの言葉が、まったく異なる参入ルールを覆い隠している
- 欠格事由の条文を読んで「犯罪歴がなければ大丈夫」と考える人は、深刻度を見誤っている。第3項が並べる15の欠格事由のうち、刑罰に関するものは一部にすぎない。保険料滞納(第6号)、過去5年の不正・不当行為(第12号)、処分逃れの廃止届(第8号・第9号)、役員の欠格(第13号)。事業者として普通に経営していても踏みうる地雷が大半を占める
- 「要件を満たせば許可されるはず」という発想そのものが、この条文の構造を取り違えている。第1項から第3項までは資格審査だが、第4項と第5項は裁量規定であり、「与えないことができる」と書かれている。要件充足は許可の必要条件であって十分条件ではない。行政の計画目標が優先される場面が、法律上明示されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 介護保険法94条:開設・定員変更の入口(許可) | 介護保険法97条:設備・人員・運営の基準 介護保険法104条:許可の取消し(出口) |
| 行政の判断の性質 | 3項は羈束的な不許可、4項・5項は裁量による不許可 | 基準適合が求められる継続的義務 違反事実に基づく取消し・効力停止の処分 |
| 事業者への影響 | 法人格・計画枠で参入の可否が決まる | 許可後も基準割れで指導・処分の対象 取消し後5年間は94条の欠格事由に該当 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では住宿式の長照機構は原則として長照機構法人が設立するものとされ、主管機関の許可を要する。法人格で参入を絞る発想は日本の老健と共通する
ドイツでは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)によって介護施設が認可される。計画に基づく総量規制ではなく、基準を満たす事業者との契約で供給を管理する点が日本と異なる
米国の一部の州では、ナーシングホームの新設や増床に需要の審査(CON)を求める。日本の総量規制と機能は近いが、州ごとに制度の有無が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 介護事業で数年実績を積んだ株式会社の経営者が、次は老健をと考えて行政書士に相談する。返ってくる答えは「御社の法人格では申請自体ができません」。医療法人を新たに設立するか、既存の医療法人と組むか、事業構想の根本からやり直しになる
- 医療法人として申請書類を完璧に揃え、療養室も機能訓練室も基準を満たし、人員配置も確保した。それでも県から「当該区域の必要入所定員総数に既に達している」として不許可。第5項の総量規制に当たった。土地の取得費と人件費の先行投資が宙に浮く。申請前に県の介護保険事業支援計画を読んでいれば分かったことだ
- 法人の役員の一人が5年前、別の介護事業所で指定取消処分を受けていた。本人は「前の話だから関係ない」と言っていたが、第3項第13号により法人全体が欠格になる。役員一人の過去が、法人の申請資格を丸ごと消す
- 許可を得て運営中の老健で、入所定員を80床から100床に増やしたい。第2項により定員変更も許可が必要で、しかも第5項の総量規制がそのまま適用される。開設時に通った施設でも、増床は別の関門。「あと3か月で増床工事の契約期限が来る」という状況で許可が下りない事態は現実に起きる
- もし社会保険料を滞納したまま申請したら、どうなる? 第3項第6号により、滞納処分を受けてから正当な理由なく3か月以上滞納が続いていれば欠格。経営が苦しい時期の保険料の後回しが、数年後の事業拡大を封じる
取るべき行動
被害を受けた側:開設を目指す側の手順。1. 自社の法人格を確認、株式会社なら医療法人設立または既存法人との連携から検討し直す2. 都道府県介護保険事業支援計画を入手し、該当区域の必要入所定員総数と現況を照合、枠がなければ区域変更か計画延期を判断3. 役員全員について第3項第4号から第12号の欠格事由を事前チェック、過去5年の処分歴と保険料納付状況を書面で確認4. 市町村の介護保険担当課に早期接触、第6項の意見照会で反対されない土台を作る5. 第97条の設備・人員基準と都道府県条例を並べて設計に反映
訴えられた側:不許可処分を受けた側の手順。1. 不許可の理由が第3項(羈束的な欠格事由)か第4項・第5項(裁量規定)かを処分通知書で特定、裁量規定であれば裁量権の逸脱濫用を争う余地がある2. 処分通知の教示欄を確認、審査請求(行政不服審査法、処分を知った日の翌日から3か月以内)と取消訴訟(行政事件訴訟法、処分を知った日から6か月以内)の二経路を検討3. 第5項の総量規制による不許可であれば、計画上の数値と実際の定員数の照合を情報公開請求で入手4. 欠格事由該当が理由なら、5年の経過待ちと再申請のスケジュールを引く
時効(請求できる期限):許可申請自体に法定の期限はない。不許可処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。欠格事由のうち許可取消しに関するもの(第3項第7号から第11号)は取消しまたは廃止届の日から5年間。保険料滞納(第6号)は滞納処分を受けた日から3か月以上の継続が要件
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、介護老人保健施設の開設許可制が本条に規定された。介護保険法は平成12年(2000年)4月に施行された
- 介護保険法 第97条老健の設備・人員・運営基準の実体要件
- 介護保険法 第99条廃止・休止の届出、欠格事由の起点
- 介護保険法 第104条許可の取消し、欠格事由の発生源
- 介護保険法 第118条都道府県介護保険事業支援計画、総量規制の根拠
- 介護保険法 第100条報告徴収・立入検査、欠格事由の前提手続
- 行政手続法 第15条聴聞の通知、欠格期間の起算基準
- 医療法 第39条医療法人の設立、開設主体要件の前提
- 行政事件訴訟法 第14条不許可処分の取消訴訟の出訴期間
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