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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第100条(報告等)

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設の開設者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老人保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保健施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設、介護老人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
  3. 3.第一項の規定により、介護老人保健施設の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に立入検査をさせた市町村長は、当該介護老人保健施設につき次条、第百二条第一項、第百三条第三項又は第百四条第一項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

報告等とは何ですか?

定義報告等とは、介護保険法第100条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設の開設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第100条(報告等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第100条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設の開設…」で始まります。
  3. 介護保険法第100条は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第100条の前の条は介護保険法第99条の2です。
  7. 介護保険法第100条の次の条は介護保険法第101条です。
  8. 介護保険法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/100

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第100条は、都道府県知事又は市町村長が介護老人保健施設の開設者等に報告・帳簿書類の提出を命じ、立入検査できると定める。犯罪捜査のための権限ではない。

Q · 老健の立入検査に、県ではなく市町村の職員が来ることはあるの?

あります。市町村長にも立入検査の権限があります

介護保険法第100条1項は、報告命令、帳簿書類の提出・提示命令、出頭要求、質問、立入検査の権限を「都道府県知事又は市町村長」に与えています。ただし許可取消し等の処分は都道府県知事が行い、市町村長は処分が必要と認めるとき、同条3項により理由を付して知事に通知しなければなりません。検査の際、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示します(2項による24条3項の準用)。

解説

介護老人保健施設の診療録は、役所が出せと命じれば出さなければならない書類である。介護保険法100条1項は、都道府県知事だけでなく市町村長にも、報告命令、帳簿書類の提出命令、開設者や管理者や医師その他の従業者への質問、そして立入検査という権限を与えている。施設側が押さえるべき点は二つ。第一に、対象は施設の建物に限られない。開設者の事務所その他運営に関係のある場所まで含まれるので、法人本部の帳簿も射程に入る。第二に、市町村長が検査した場合、処分を出す権限は都道府県知事の側にあり、市町村長は3項で理由を付して知事に通知する義務を負う。市町村の職員が帰った後の数週間が、指導で収まるか許可取消しへ向かうかの分岐点になる。入所者の家族にとっては、この条文は逆向きに読める。行政を動かす鍵穴が、県と市町村の二つ空いている。

法的な位置づけ

介護保険法第100条は、介護老人保健施設に対する行政の報告徴収及び立入検査の権限を定める規定である。都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるとき、開設者、管理者、医師その他の従業者に報告や帳簿書類の提出・提示を命じ、出頭を求め、質問し、運営に関係のある場所へ立ち入って検査できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命令書・依頼文の内容を確認して記録する 根拠条文(介護保険法100条1項)、命令を出した主体(都道府県知事か市町村長か)、対象期間、対象書類、提出期限、担当課を確認して社内記録に残す。口頭の指示は日時と担当者名をメモする
  2. 2.対象書類を特定し、控えを作成して提出する 診療録、勤務表、給与台帳、ケア記録など命令の範囲の書類を特定する。原本は改変せず、提出したものすべての控えと提出目録を作る。記録の後付け修正は絶対にしない
  3. 3.当日の質問と回答を整理する 立入検査の当日は職員の身分証明書を確認する(24条3項の準用)。質問に答えた従業者、質問内容、回答内容をその日のうちに時系列でまとめ、事実と異なる説明があれば早めに訂正の申出をする
  4. 4.自主点検の結果と改善計画を先に提出する 市町村の検査であれば、3項による都道府県知事への通知の前に、指摘されそうな運営基準違反について自主点検の結果と改善計画を書面で提出する。処分ではなく指導や勧告で収まる余地を広げる
  5. 5.処分手続に進んだら聴聞・弁明に備える 許可取消しや効力停止の予告が来たら、行政手続法の聴聞や弁明の機会に向けて証拠を整理し、弁護士に相談する。処分後は審査請求(3か月)と取消訴訟(6か月)の期限を管理する

よくある質問 AI による整理

Q1老健の立入検査とは?

介護保険法100条に基づき、都道府県知事又は市町村長の職員が介護老人保健施設に立ち入り、設備や診療録、帳簿書類などを検査する行政調査です。

Q2老健の監査に事前通知はある?

実地指導は事前に通知されるのが一般的ですが、監査は違反の疑いの内容によって通知なしで行われることもあります。運用は自治体と国の指針に左右されます。

Q3報告命令に従わないとどうなる?

報告の拒否や虚偽報告、検査の拒否には罰則の定めがあります。さらに運営基準違反の端緒として扱われ、勧告や命令、許可取消し等の処分に進むおそれがあります。

Q4立入検査で提出を求められる書類は?

条文が例示するのは診療録その他の帳簿書類です。実務上は勤務表、給与台帳、ケア記録、事故報告、会計資料などが照合対象になりやすい書類です。

Q5法人本部も立入検査の対象になる?

なります。条文は施設だけでなく「開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のある場所」を挙げており、本部の会計・人事資料も対象です。

Q6家族が市町村に老健の検査を求めることはできる?

苦情や情報提供として申し出ることはできます。検査するかどうかは行政が「必要があると認めるとき」に判断しますが、具体的な事実を書いた申出はその判断材料になります。

Q7立入検査の職員は身分証明書を見せる義務がある?

あります。100条2項が24条3項を準用しており、質問や立入検査を行う職員は身分証明書を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません。

Q8立入検査の後、老健の許可が取り消されることはある?

あり得ます。市町村長は処分が必要と認めると知事に通知し、知事は101条から104条の処分(設備の使用制限、変更命令、業務運営の命令、許可取消し等)を検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実地指導と監査って、結局どこが違うんですか?

実地指導は運営基準に沿った助言と是正指導が中心、監査は基準違反や不正の疑いがある場合の調査で、100条1項の報告命令や立入検査権限がその法的な背骨です。実務のポイント:実地指導の最中に重大な違反が確認されると、その日のうちに監査へ切り替わる運用があります。指導だから雑談程度でよいと考えた現場責任者の説明が、そのまま端緒として扱われる

Q2来たのは市町村の職員でした。都道府県じゃないのに検査できるんですか?

できます。100条1項は「都道府県知事又は市町村長」と定めています。ただし許可取消しなどの処分権限は都道府県知事の側にあり、市町村長は処分が必要と認めるとき3項で理由を付して知事に通知する義務を負います。実務のポイント:この通知が出る前が、指導どまりで収める最後の窓です。通知後に慌てて改善計画を出しても、評価はもう処分手続の中の情状にしかなりません

Q3検査で答えたことが、あとで刑事事件に使われることはありますか?

100条2項が24条4項を準用し、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めています。ただし虚偽の報告や検査の拒否それ自体には罰則があります(具体的な条番号と金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政調査と憲法35条、38条の関係は川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)が土台です。最も危ないのは答え方ではなく、検査後に記録を書き足す行為

間違えやすい点 AI による整理

  • 「検査を拒否できるのか」という問いの立て方そのものが的を外している。100条1項の報告命令や提出命令には罰則の裏づけがあり、拒否は選択肢ではない。実際に意味のある問いは「どこまでが命令の範囲で、どの資料が運営に関係のある物件に当たるのか」であり、そこは争える
  • 実地指導と監査が別物であることは業界では知られているが、その深刻度が理解されていない。両方の背骨が100条という同じ権限規定であり、実地指導の途中で重大な基準違反が見えれば、その場で監査へ切り替わる。指導だと思って気を抜いた説明が、そのまま監査の端緒として扱われる
  • 施設から見れば「求められた書類を出しただけ」である。しかし法から見れば、市町村長は処分が必要と認めるとき3項で理由を付して都道府県知事に通知しなければならない立場にいる。提出はゴールではなく、別の手続の起点。この落差を知らない施設は、通知が出てから慌てて弁明を始める
比較の観点この条文ほかの条文
権限の主体介護保険法100条:都道府県知事又は市町村長介護保険法76条:都道府県知事又は市町村長
介護保険法24条:厚生労働大臣又は都道府県知事
対象となる相手介護老人保健施設の開設者、管理者、医師その他の従業者指定居宅サービス事業者とその従業者等
介護給付等に関して居宅サービス等を行った者等
検査の場所施設、開設者の事務所その他運営に関係のある場所指定居宅サービス事業者の事業所等
規定上の対象者に対する報告徴収・質問等
本条との関係2項で24条3項・4項を準用し、3項で市町村長から知事への通知を義務づける居宅サービス分野で同じ構造をとる権限規定
身分証明書の提示(3項)と犯罪捜査のための権限と解さない旨(4項)の原型

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では長照機構に対し主管機関が監督・検査・評鑑を行う。日本のように市町村と都道府県の二層で権限を分け、通知で連結する構造は明確ではない

韓国
노인장기요양보험법

韓国の老人長期療養保険でも、行政が長期療養機関に報告を命じ、帳簿を検査する権限規定がある。保険者(国民健康保険公団)の役割が大きい点が日本と異なる

ドイツ
SGB XI § 114 ff.

ドイツでは医療保険のメディカルサービスによる品質検査(Qualitätsprüfung)が中心で、行政の監督権限と保険者の品質管理が制度上分かれている

アメリカ
42 U.S.C. § 1395i-3(g)

米国ではメディケア・メディケイドの認定のため、州の調査機関がナーシングホームに原則事前通知なしの定期調査を行う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし市町村の職員が二人で来て、特定の入所者の診療録と勤務表を三日以内に提出するよう言い残して帰ったら? それは助言中心の実地指導ではなく、監査の入口である可能性が高い。100条1項の提出命令に従わなければ罰則の対象になり、一方で出した書類は3項の通知を経て都道府県知事の処分判断材料になる。残された三日で何を添えて出すかが結果を分ける
  • 非常勤の医師が、検査当日の質問に「記録は後でまとめて書いている」と答えた。その一言が運営基準違反の端緒として記録に残る。開設者だけでなく、管理者も医師もその他の従業者も、100条1項の質問対象に名指しされている
  • 面会に行くたびに、親の食事量や排泄の記録欄が空白のままになっている。施設に尋ねても答えが曖昧で、担当者は毎回変わる。あなたは市町村の介護保険担当課に、日付入りの事実だけを書いた文書を出す。100条の検査は苦情や情報提供を端緒に動くことが多く、その一通が「必要があると認めるとき」の認定材料になる
  • 法人の理事長は、検査対象は施設の建物内だけだと考えて本部の会計資料を分けて保管していた。だが条文は「開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のある場所」と書いている。人員配置の実態と給与台帳が突き合わされた瞬間、常勤換算のごまかしは隠せない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 感じたことではなく、日付、時刻、誰が何をしたか、記録欄の状態を時系列で書き出す。写真や面会記録も添える2. 提出先は原則として市町村の介護保険担当課。虐待の疑いがあれば高齢者虐待の通報として出す3. 「100条の報告徴収と立入検査を検討してほしい」と明記する。根拠条文を書いた申出は担当者の起案が通りやすい4. 検査結果は原則非公開だが、処分が出れば都道府県が公表する。並行して国民健康保険団体連合会の苦情処理窓口も使える

訴えられた側:1. 命令書や依頼文で、根拠条文、対象期間、対象書類、提出期限を確認して記録に残す2. 記録の後付け修正は絶対にしない。虚偽報告は別の責任を生み、改ざんの痕跡は必ず見つかる3. 出した資料は全て控えを取り、質問に答えた従業者と回答内容を当日中に整理する4. 市町村の検査なら3項の通知前に自主点検結果と改善計画を提出する5. 許可取消しや効力停止に向かう場合は行政手続法上の聴聞や弁明の機会があり、弁護士の関与はここから前倒しする

時効(請求できる期限):本条自体に時効はないが、報告や提出の期限は命令ごとに個別に指定され、その不履行が罰則と処分の端緒になる。検査を経て不利益処分が出た場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。実務上の勝負所は、市町村長が3項の通知を出す前の数週間である

学説

通説:本条の報告徴収と立入検査は行政目的の調査であり、令状は不要と解される。ただし2項が24条4項を準用して犯罪捜査のための権限と解することを否定しており、調査で得た資料を捜査目的に転用することは許されないとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、介護老人保健施設に対する報告徴収と立入検査の権限規定として設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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