介護保険法 第104条(許可の取消し等)
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- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
- 一介護老人保健施設の開設者が、第九十四条第一項の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。
- 二介護老人保健施設が、第九十四条第三項第四号から第五号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 三介護老人保健施設の開設者が、第九十七条第七項に規定する義務に違反したと認められるとき。
- 四介護老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
- 五第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
- 六施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
- 七介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 八介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、介護老人保健施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護老人保健施設の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
- 九前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 十前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 十一介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
- 十二介護老人保健施設の開設者が第九十四条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
- 2.市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、介護保険法第104条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第104条(許可の取消し等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第104条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一…」で始まります。
- 介護保険法第104条は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第104条の前の条は介護保険法第103条です。
- 介護保険法第104条の次の条は介護保険法第104条の2です。
- 介護保険法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/104
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法104条は、都道府県知事が不正請求や検査拒否などの事由に該当する介護老人保健施設の許可を取り消し、又は期間を定めて効力を停止できると定める。
Q · 不正請求がばれたら、老健の許可は取り消されるの?
取消事由に当たる。返還は情状にとどまる
介護保険法104条1項は「施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき」を取消事由に挙げており、返還の有無は要件になっていません。都道府県知事は、許可の取消しか、期間を定めた全部又は一部の効力停止かを選べます。自主点検で先に発見して返還したか、組織的か個人の行為か、期間と金額はどうかが処分の重さを左右します。処分の前には行政手続法に基づく聴聞等の手続があります。
解説
老健の許可が取り消される理由は十三ある。だが経営者の多くが見落としているのは、その中に「自分が何もしていない」パターンが混じっている点だ。たとえば第一項第十二号。法人の役員や施設の管理者のうちに、過去五年以内によそで不正または著しく不当な行為をした人物が一人いるだけで、あなたの施設の許可が取消しの射程に入る。採用面接であなたが聞かなかった一行の経歴が、施設全体を飛ばす。さらに第一項第八号は、検査拒否や虚偽答弁をしたのが従業者であっても開設者の責任とする。ただし但書がある。開設者または管理者が相当の注意及び監督を尽くしていたときは除外される。この但書こそが、日頃の研修記録、内部規程、点検簿といった紙が意味を持つ唯一の場所だ。監査の日に慌てて作っても間に合わない。
法的な位置づけ
介護保険法104条は、介護老人保健施設の開設許可(同法94条1項)に対する都道府県知事の監督処分を定める規定である。業務不開始、欠格事由該当、不正請求、報告・検査への不服従、役員等の過去五年以内の不正行為などを事由として、許可の取消し又は期間を定めた全部若しくは一部の効力停止を認め、市町村の通知義務と厚生労働大臣の指示権もあわせて規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1介護老人保健施設の許可取消しとは?
都道府県知事が、介護保険法104条1項各号の事由に該当する老健の開設許可を失わせる処分です。取消しのほか、期間を定めた全部又は一部の効力停止も選べます。
Q2施設長が逮捕されたら老健の許可はどうなる?
104条1項は「開設者」の犯罪又は医事に関する不正行為を取消事由としています。管理者個人の事件か開設者の事件か、開設者が法人か個人かで施設への影響が変わります。
Q3役員の過去の不正で老健の許可は取り消される?
取り消される可能性があります。開設者が法人の場合、役員や管理者が処分前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしていれば取消事由になります。
Q4老健の許可取消しの前に聴聞はある?
あります。許可の取消しは不利益処分であり、行政手続法13条により原則として聴聞が必要です。効力停止の場合は弁明の機会の付与となるのが通常です。
Q5老健の許可取消処分に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を提起できます。あわせて執行停止の申立ても検討します。
Q6老健が業務停止になったら入所者はどうなる?
効力停止が全部か一部か、期間がいつまでかで影響が異なります。退所が必要な場合は市町村の介護保険担当課とケアマネジャーに受入先の調整を依頼します。
Q7市町村は老健の許可を取り消せる?
取り消せません。処分権限は都道府県知事にあります。市町村は、委託調査や保険給付に関して取消事由に該当すると認めたとき、知事に通知する義務を負います(104条2項)。
Q8老健の許可取消しは公表される?
許可の取消し等は公示の対象とされ、都道府県のウェブサイト等で公表されるのが通常の運用です。具体的な公示規定は現行条文でご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実地指導と監査って、結局どう違うんですか?
実地指導は運営改善を目的とした助言中心の手続、監査は不正の疑いが具体化した段階の事実確認である。第百条第一項の報告命令・立入検査が監査の法的根拠にあたり、これを拒んだり虚偽答弁をすれば第一項第八号で取消事由になる。実務のポイント:実地指導の途中で不正が見つかると、その場で監査に切り替わる運用がある。「今日は手元にない」と資料提出を先延ばしする対応が、切替の引き金になりやすい
Q2不正請求が見つかっても、返せば許可は守れますよね?
返還は当然必要だが、それで取消事由が消えるわけではない。第一項第六号は「請求に関し不正があったとき」を要件としており、返還は情状として考慮されるにとどまる。組織的か一部職員の個人的行為か、期間と金額、発覚後の対応が分かれ目になる。実務のポイント:自主点検で先に発見して自主返還した場合と、監査で指摘されてから返した場合では、同じ金額でも処分の重さが一段変わることが多い。年一回の自主点検の記録が、その差の証明書になる
Q3取り消されても、しばらく経てばまた許可を取り直せますか?
取消しを受けると、第九十四条第三項の欠格事由により、原則として取消しの日から五年間は再許可を受けられない。法人の役員であった者にも及ぶ設計なので、法人を作り直しても回避できない。実務のポイント:取消し前に自主的に廃止の手続をすれば欠格期間を免れると考える経営者がいるが、処分逃れの廃止は欠格事由に取り込む規定があるため通用しない場合が多い。廃止届のタイミングは必ず弁護士と詰める
間違えやすい点 AI による整理
- 「不正請求は返還すれば済む」ことは広く知られている。知られていないのは、その深刻度だ。第一項第六号は返還の有無を要件にしていない。不正があったという事実だけで取消しの入口に立つ。返還は情状として評価されるが、取消事由そのものを消す事由ではない
- 経営者から見れば「従業者が勝手にやったこと」だが、第一項第八号から見れば開設者の監督の不作為である。この落差を埋める唯一の橋が但書の「相当の注意及び監督」であり、それを証明できるのは研修実施記録と内部規程という紙だけだ。紙がなければ、あなたの善意は法的にはゼロと評価される
- 「取消処分を裁判で争えるか」と問う人が多いが、問いの立て方が誤っている。許可取消は不利益処分であり、処分の前に聴聞の手続がある(行政手続法13条)。勝負は処分後の訴訟ではなく、聴聞の場に何を積んで出られたかで、実質的には先に決まっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 介護保険法104条:許可の取消し・効力停止(事後の監督処分) | 介護保険法94条:開設許可と欠格事由(入口の審査) 介護保険法100条:報告徴収・立入検査(事実確認の権限) |
| 権限者 | 都道府県知事(緊急時は厚生労働大臣が指示可) | 都道府県知事 都道府県知事又は市町村長 |
| 施設側への効果 | 許可喪失又は期間を定めた全部・一部の効力停止 | 許可の付与・不許可、取消し後は原則五年間の欠格 報告・帳簿提出・出頭・検査受忍の義務(拒否すれば104条の取消事由) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長照機構の設立に主管機関の許可を要し、違反に対しては罰鍰・停業・許可廃止などの段階的処分が設けられている点で日本と構造が近い
韓国は長期療養機関の「指定」を取消し又は業務停止する制度をとり、不正請求や調査拒否を事由とする点で日本の本条と類似する
ドイツは行政許可ではなく介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)の解約という契約構成で不適格施設を排除する
米国はメディケア参加 SNF に対し、民事制裁金、新規入所者への支払停止、参加資格の終了など段階的な制裁手段を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実地指導の予告通知が届き、二週間後に担当課が入る。過去の介護給付費請求に算定要件を満たさない月が混じっていることに、今夜になって気付いた。自主返還を先に申し出るか、黙って当日を待つか。第一項第六号の「施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき」に当たるかは、故意性と組織性の評価で決まる。動くなら監査前の十四日しかない
- 施設長が私生活のトラブルで書類送検されたら、施設の許可はどうなる? 第一項第四号は開設者の犯罪または医事に関する不正行為を取消事由に挙げている。ここで効いてくるのは、開設者と管理者の区別、そして開設者が法人か個人かの区別だ。同じ事件でも、どの立場の人間が起こしたかで施設への波及がまったく違う
- 新任の事務長を中途採用した。前職の老健で不正請求に関与していた。第一項第十二号により、あなたの施設が取消しの対象に立つ
- 親が入所している老健が業務停止処分を受けたという通知が、家族あてに届いた。効力の停止が「全部」か「一部」かで、親が今週中に動かされるのか、一部サービスだけ止まるのかが変わる。まず確認すべきは処分の種類と期間であって、施設への抗議ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入所中の施設が処分を受けたら、効力停止が全部か一部か、期間はいつまでかを都道府県の介護保険担当課に直接確認する2. 処分内容は公示および都道府県のウェブサイトで公表されるので、原文を取得して手元に残す3. 退所が必要なら、市町村の介護保険課と担当ケアマネジャーに同時に連絡し、受入先の調整を依頼する4. 施設のサービス内容自体に被害があった場合、損害賠償は行政処分とは別軌道(民法709条、715条)で請求できる
訴えられた側:1. 聴聞通知を受けたら、該当する号を特定し、事実関係の時系列と証拠(介護記録、請求データ、研修記録)を期日前に整理する2. 第八号但書で争うなら、相当の注意及び監督を尽くした客観資料(研修実施記録、内部規程、点検簿、内部通報体制)を提出する3. 自主返還、責任者の交代、再発防止計画は聴聞前に着手し、着手済みの事実として示す4. 取消処分が出たら審査請求または取消訴訟、併せて執行停止(行政事件訴訟法25条)の申立てを検討する
時効(請求できる期限):許可取消しの権限行使自体に時効はない。期限があるのは争い方の側である。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条)。第一項第一号の「六月以上その業務を開始しないとき」は許可の日が起算点。第十二号・第十三号の「前五年以内」は、処分をしようとする時点から遡って計算する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(処分選択の裁量と比例原則):本条は「取り消し、又は…効力を停止することができる」と規定しており、処分の有無と種類の選択に都道府県知事の裁量を認める。ただしその裁量は比例原則による制約を受け、違反の態様・組織性・事後対応に照らして過重な処分は裁量権の逸脱・濫用となりうる。
通説(監督義務による免責):第八号但書は、従業者の行為について開設者等が相当の注意及び監督を尽くしたことを立証すれば取消事由から外れる構造をとる。立証の実質は、研修・内部規程・内部通報体制など平時の組織的措置の記録に依存する。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、介護老人保健施設の許可制度とあわせて許可の取消し等の規定が設けられた(施行は平成12年(2000年)4月)。
- 介護保険法 第94条老健の開設許可と五年の欠格事由
- 介護保険法 第97条人員・設備・運営基準の遵守義務
- 介護保険法 第100条報告徴収・立入検査の権限
- 介護保険法 第28条要介護認定調査の市町村委託
- 介護保険法 第105条許可取消等の公示(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条不利益処分に先立つ聴聞の義務
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の制限
- 行政事件訴訟法 第25条取消訴訟における執行停止
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