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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第105条(医療法の準用)

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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第十四条の四並びに第十五条第一項及び第三項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第三十条の規定は、第百一条、第百二条第一項、第百三条第三項及び第百四条第一項の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

医療法の準用とは何ですか?

定義医療法の準用とは、介護保険法第105条に定められた規定で、「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第十四条の四並びに第十五条第一項及び第三項の規定は、介護老人保健…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第105条(医療法の準用)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第105条の条文原文は「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第十四条の四並びに第十五条第一項及び第三項の規定は、介護老人保健…」で始まります。
  3. 介護保険法第105条は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第105条の前の条は介護保険法第104条の2です。
  7. 介護保険法第105条の次の条は介護保険法第106条です。
  8. 介護保険法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/105

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法105条は、介護老人保健施設の開設者・管理者と老健への行政処分に医療法の規定を準用する条文。具体的な読替えは政令で定める。

Q · 老健の管理者にも医療法のルールは適用されるの?

はい。監督義務など医療法の一部が老健に準用されます

介護保険法105条により、介護老人保健施設(老健)の管理者には医療法14条の4と15条1項・3項が準用され、従業者を監督する義務などが課されます。開設者には医療法9条2項の届出の規定が、都道府県知事等による老健への処分には医療法30条の手続規定が準用されます。老健は医療法上の病院・診療所ではないため、条文中の「病院」などの語をどう読み替えるかは政令(介護保険法施行令)で定められています。

解説

介護老人保健施設(老健)を開設しようとしたとき、多くの人は介護保険法だけを読めば足りると考える。だが本条は、医療法の条文を丸ごと借りてきて老健に被せる仕掛けだ。開設者には医療法9条2項(開設者が死亡・失踪したときの届出義務)、管理者には医療法14条の4と15条1項・3項(管理者の掲示義務、従業者の監督義務)、そして都道府県知事があなたに下す業務停止命令や許可取消し等の処分には医療法30条(処分前の弁明の機会など)が準用される。つまり、あなたが老健の管理者として負う法的責任の一部は、介護保険法の条文をいくら読んでも見つからない。医療法の条文集を開いて初めて姿を現す。しかも具体的にどの語をどう読み替えるかは政令に投げられている。介護保険法だけを手元に置いて監査に臨むと、根拠条文が指摘されたときにその場で照合できない

法的な位置づけ

介護保険法105条は、介護老人保健施設について医療法の一部規定を準用する接続規定である。開設者には医療法9条2項、管理者には同法14条の4並びに15条1項及び3項、介護保険法101条から104条の所定の処分には医療法30条を準用し、病院・診療所を前提とする文言の技術的読替えは政令に委任している。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法105条とは?

介護老人保健施設の開設者・管理者と、老健に対する一定の行政処分について、医療法の規定を準用する条文です。細かな読替えは政令に委ねられています。

Q2老健は医療法上の病院にあたる?

あたりません。老健は介護保険法に基づく施設で、医療法上の病院・診療所ではありません。そのため必要な部分だけを本条で医療法から準用しています。

Q3老健の開設者が死亡したときの届出は?

医療法9条2項の準用により、開設者の死亡や失踪宣告の際は戸籍法上の届出義務者が10日以内に許可権者へ届け出る仕組みです。読替えは政令で確認します。

Q4介護保険法105条の読替えはどこで確認できる?

本条後段の委任を受けた政令(介護保険法施行令)に読替え規定があります。e-Gov 法令検索で施行令の該当条文を開き、準用先の医療法条文と突き合わせます。

Q5老健の業務停止や許可取消しの根拠条文は?

介護保険法103条(業務運営の勧告・命令等)や104条(許可の取消し等)が根拠です。これらの処分には本条により医療法30条の手続規定が準用されます。

Q6老健の処分に不服があるとき、いつまで争える?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q7老健の管理者は医師でなければならない?

原則として、都道府県知事の承認を受けた医師に管理させる必要があります(介護保険法95条)。その管理者に医療法15条1項等の監督義務が準用されます。

Q8老健の管理者が従業者の監督を怠ったら違法?

医療法15条1項の準用により監督義務違反となり得ます。運営指導での指摘や、業務運営の改善命令など行政処分の対象につながる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1老健の管理者って、病院の院長と同じ責任を負うんですか?

同一ではないが、医療法15条1項・3項が準用されるため、従業者の監督という中核部分は共通する。掲示義務(医療法14条の4)も準用対象である。実務のポイント:管理者の監督義務違反は、個別の事故そのものより「体制を作っていなかったこと」で問われる。研修記録・会議録が残っているかどうかが、同じ事故でも評価を分ける

Q2処分される前に何か言う機会ってあるんですか?

ある。医療法30条が準用されるため、介護保険法101条・102条1項・103条3項・104条1項による処分にあたっては、処分前の手続保障が働く構造になっている。実務のポイント:弁明の機会は「言い訳の場」ではなく「証拠を記録に残す場」である。ここで提出した書面は、後に審査請求や訴訟になったときの出発点になる。口頭だけで済ませず必ず書面を残す

間違えやすい点 AI による整理

  • 老健は介護施設だから医療法とは無関係だと考えられがちだが、実際には老健は医療法上の病院・診療所ではないにもかかわらず、管理者責任と開設者の届出義務については医療法の規律が持ち込まれている。介護と医療の中間施設という老健の性格が、条文構造にそのまま現れている
  • 準用規定は形式的な条文整理にすぎないと軽く見る人が多い。だが医療法30条の準用は、あなたに不利益処分が下される前の弁明機会という手続保障を意味する。準用がなければ、行政手続法の一般規定に頼ることになり、老健特有の処分類型への適合性が不明確になる。形式規定が、実は防御の入口である
  • 「医療法のどの条文が準用されるか」を調べればそれで足りる、という問いの立て方自体が不完全である。本条後段は技術的読替えを政令に委任している。準用条文の文言をそのまま読むと「病院」「診療所」とあり、老健には当てはまらない。政令の読替え表まで見なければ、実際に何が義務なのか確定しない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質介護保険法105条:医療法の規定を老健に持ち込む準用・接続規定介護保険法94条:老健の開設許可を定める実体規定
介護保険法104条:許可の取消し等の処分を定める規定
主な名宛人開設者・管理者、および処分を行う行政庁老健を開設しようとする者
処分を受ける開設者と、処分を行う都道府県知事等
実務上の意味義務の一部と処分前の手続保障が医療法側に置かれている許可がなければ老健を開設できない
処分の実体要件。手続面は本条による医療法30条準用と組み合わせて読む

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・護理人員法

台湾では長照機構は長期照顧服務法、護理之家は護理人員法系の規律に置かれ、医療と介護の中間施設が複数の法律にまたがる点で日本と構造的に似ている

韓国
노인장기요양보험법・노인복지법

韓国は老人長期療養保険法と老人福祉法で老人療養施設を規律し、医療法とは別系統で施設規制を行う

ドイツ
SGB XI § 71 ff.

ドイツは介護保険(社会法典第11編)で介護施設を規律し、施設の監督は州のホーム法が担う二層構造となっている

アメリカ
42 U.S.C. § 1395i-3・§ 1396r

米国はメディケア・メディケイドの参加要件として連邦基準を定め、州の認可制度と組み合わせてナーシングホームを監督する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 老健の管理者に就任した初日、あなたは介護保険法の該当章を読み込んだ。だが医療法15条1項の管理者の従業者監督義務は、その中のどこにも書かれていない。スタッフの医療行為に問題が起きたとき、あなたの責任根拠はこの準用規定の先にある
  • 都道府県から業務停止処分の予告通知が届いたら、何ができる? 医療法30条の準用により、処分前に弁明の機会が与えられる構造になっている。処分通知を受け取ったその日から、あなたには反論の窓が開いている。その窓の存在を知らずに黙って受けるか、証拠を揃えて弁明するかで結果は変わる
  • 老健の開設者である法人の代表者が急死した。相続や事業承継の話の前に、医療法9条2項の準用による届出義務が発生している。10日以内が原則だ。遺族が葬儀に追われている間に期限が過ぎる
  • あなたは老健の事務長で、監査で「医療法の準用規定違反」と指摘された。手元の介護保険法の条文集にはその文言が一行もない。政令の技術的読替え表まで辿らないと、指摘が正しいかどうか自分で検証できない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分の予告や運営指導での指摘を受けたら、根拠条文を書面で特定するよう求める2. 医療法の準用条文と、本条後段の委任を受けた政令の読替え規定を突き合わせ、指摘が老健に本当に適用されるか検証する3. 処分前であれば医療法30条準用による弁明の機会を確実に使い、事実誤認・改善済みの事情を書面で残す4. 処分が出た場合は通知書末尾の教示欄で審査請求期間と提起先を確認する

訴えられた側:1. 管理者・開設者として指摘を受けた側なら、まず自施設のどの行為がどの準用条文に触れるとされたかを整理する2. 改善可能な事項は弁明の場までに着手し、着手の記録(日付入りの議事録・研修記録)を作る3. 開設者変更・管理者交代の届出漏れは、気付いた時点で速やかに届け出る方が、指摘されてからより心証が良い4. 争う場合と改善して収める場合のコストを、事業継続への影響込みで比較する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。ただし準用される医療法9条2項の届出は、原則として事由発生から10日以内。処分に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください

学説

立法技術上の一般的理解:準用規定は条文の重複を避ける立法経済の技法であり、準用先の性質に反しない限度で準用元の規定が適用される。本条のように技術的読替えを政令に委ねる方式は、法律本体を簡潔に保つ一方、名宛人の可読性を下げる面がある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定に伴い設けられた。同法は2000年4月1日に施行され、老人保健法に基づいていた老人保健施設は介護保険法上の介護老人保健施設として位置づけられた

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 介護老人保健施設

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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