介護保険法 第105条(医療法の準用)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第十四条の四並びに第十五条第一項及び第三項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第三十条の規定は、第百一条、第百二条第一項、第百三条第三項及び第百四条第一項の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
医療法の準用とは何ですか?
定義医療法の準用とは、介護保険法第105条に定められた規定で、「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第十四条の四並びに第十五条第一項及び第三項の規定は、介護老人保健…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第105条(医療法の準用)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第105条の条文原文は「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第十四条の四並びに第十五条第一項及び第三項の規定は、介護老人保健…」で始まります。
- 介護保険法第105条は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第105条の前の条は介護保険法第104条の2です。
- 介護保険法第105条の次の条は介護保険法第106条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/105