介護保険法 第102条(変更命令)
- 都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
この条文の基本情報
変更命令とは何ですか?
定義変更命令とは、介護保険法第102条に定められた規定で、「都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第102条(変更命令)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第102条の条文原文は「都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保…」で始まります。
- 介護保険法第102条は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第102条の前の条は介護保険法第101条です。
- 介護保険法第102条の次の条は介護保険法第103条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/102