介護保険法 第95条(介護老人保健施設の管理)
- 介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。
この条文の基本情報
介護老人保健施設の管理とは何ですか?
定義介護老人保健施設の管理とは、介護保険法第95条に定められた規定で、「介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第95条(介護老人保健施設の管理)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第95条の条文原文は「介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第95条は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第95条の前の条は介護保険法第94条の2です。
- 介護保険法第95条の次の条は介護保険法第96条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/95