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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第95条(介護老人保健施設の管理)

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  1. 介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。

この条文の基本情報

介護老人保健施設の管理とは何ですか?

定義介護老人保健施設の管理とは、介護保険法第95条に定められた規定で、「介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第95条(介護老人保健施設の管理)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第95条の条文原文は「介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第95条は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第95条の前の条は介護保険法第94条の2です。
  7. 介護保険法第95条の次の条は介護保険法第96条です。
  8. 介護保険法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/95

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法95条は、介護老人保健施設の開設者に対し、都道府県知事の承認を受けた医師に施設を管理させるよう義務付ける。知事の承認があれば医師以外の者を管理者にすることもできる。

Q · 老健の管理者って、必ずお医者さんじゃないといけないの?

原則は知事承認を受けた医師、承認があれば非医師も可

介護保険法95条1項は、介護老人保健施設(老健)の開設者に、都道府県知事の承認を受けた医師に施設を管理させることを義務付けています。ただし2項により、開設者が知事の承認を受ければ、医師以外の者に管理させることもできます。どちらの場合も知事の承認が前提であり、承認のない者が管理者を務めることは認められません。特別養護老人ホームなど他の施設類型には、このような医師管理の原則はありません。

解説

介護老人保健施設、通称「老健」。親を入れようとしているその施設のトップが誰なのか、あなたは確認しただろうか。介護保険法95条は、老健の管理者は原則として医師でなければならず、しかもその医師は都道府県知事の承認を受けた者でなければならないと定める。特別養護老人ホームやグループホームには、この縛りがない。つまり老健だけが「医師が管理する介護施設」として制度設計されている。理由は単純で、老健は在宅復帰を目指す医療的リハビリの場だからだ。ただし2項がある。知事の承認があれば医師以外でも管理できる。ここが実務の勝負所で、医師の確保が難しい地域では2項ルートが使われる。あなたが施設パンフレットを見るとき、管理者の肩書きが医師かどうか、非医師なら2項承認を受けているか、これを窓口で聞けるかどうかで、その施設の医療対応力の実像が一段深く見える。

法的な位置づけ

介護保険法95条は介護老人保健施設の管理者要件を定める規定である。1項は開設者に対し、都道府県知事の承認を受けた医師に施設を管理させる義務を課し、2項は知事の承認を条件として医師以外の者による管理を例外的に認める。いずれの場合も知事の承認が管理者就任の要件となる。

手順

  1. 1.管理者候補の資格を確認する 開設者は、管理者候補が医師であるか、医師でない場合は2項承認の対象となる事情があるかを確認する。医師確保の見通しと施設の医療体制をあわせて整理しておく
  2. 2.都道府県の窓口へ事前相談する 施設所在地の都道府県(または所管の市)の介護保険担当部署に、管理者承認の様式・添付書類・審査期間を確認する。非医師管理者を予定する場合は、医師確保が困難な事情の説明方法も相談する
  3. 3.管理者承認を申請する 自治体所定の承認申請書に必要書類を添付して提出する。開設許可の申請と並行する場合は、工程表上、承認の審査期間を最優先で確保する
  4. 4.管理者交代時は速やかに報告と再承認 管理者の退職・交代が決まったら、隠さずに速やかに自治体へ報告し、後任の承認申請を進める。空白期間が生じる場合は、後任確保の工程を文書で示す

よくある質問 AI による整理

Q1老健の管理者とは何ですか?

介護老人保健施設の運営を統括する法律上の責任者です。介護保険法95条により、原則として都道府県知事の承認を受けた医師が務めます。

Q2老健の管理者に医師以外がなれる?

なれます。介護保険法95条2項により、開設者が都道府県知事の承認を受ければ、医師以外の者に管理させることができます。無承認では認められません。

Q3老健の管理者の承認申請はどこに出す?

施設所在地の都道府県(指定都市・中核市では市が窓口となる場合あり)の介護保険担当部署です。様式や添付書類は自治体ごとに定められています。

Q4老健の管理者が不在になったらどうなる?

承認を受けた管理者がいない状態は95条に反し、都道府県による報告徴収、勧告・命令、最終的には許可取消しなど監督処分の対象になりえます。

Q5老健の管理者は施設に常駐しなければならない?

95条自体は常駐を直接定めていません。常勤医師の配置などは別途、介護老人保健施設の人員・設備・運営基準で定められているため、施設ごとに確認が必要です。

Q6老健の管理者を変更するときの手続きは?

新しい管理者についても95条の知事承認が必要です。退職が決まった時点で後任を選び、自治体の窓口に早めに相談して承認申請を進めるのが実務の基本です。

Q7介護医療院の管理者も医師でないといけない?

介護医療院にも介護保険法上、医師管理を原則とする別の規定があります。老健の95条とは条文が異なるため、類型ごとに根拠条文を確認してください。

Q8老健の管理者要件に違反するとどうなる?

都道府県知事は報告徴収・立入検査(100条)を行い、改善の勧告や命令(103条)、許可の取消し等(104条)といった段階的な監督処分を行えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1老健と特養って、結局どう違うんですか?

老健は在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設で、95条により管理者は原則医師です。特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は生活の場で、管理者に医師資格は求められません。実務のポイント:老健は原則3か月ごとに入所継続の判定があり、長期の終の棲家としては設計されていません。「そのままずっといられますか」と見学時に聞いたときの答え方で、その施設の運用方針が透けて見える

Q2管理者が医師じゃない老健は、危ない施設ということですか?

そうとは限りません。95条2項は都道府県知事の承認を条件に非医師の管理を認めており、承認済みであれば適法です。医師確保が困難な地域では珍しくありません。実務のポイント:重要なのは管理者の資格そのものより、常勤医師の配置数と夜間・休日の医療対応体制です。管理者が医師でも夜間は誰もいない施設と、管理者は非医師でも協力病院との連携が厚い施設では、後者の方が安心なことがある

Q3施設に不満があるとき、どこに言えば本当に動いてくれますか?

施設内の苦情窓口、市区町村の介護保険担当課、国民健康保険団体連合会の苦情処理、都道府県の指導監査担当という順に重くなります。介護保険法上、都道府県は指定基準違反について報告徴収や立入検査ができます(介護保険法100条)。実務のポイント:「サービスが悪い」という主観的な訴えは動きが鈍く、「人員基準を満たしていない疑いがある」「管理者が不在の期間がある」といった基準違反の具体的事実は動きが早い。同じ不満でも、どの言葉で伝えるかで行政の反応が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護施設はどこも似たようなもの」という前提そのものが誤っている。問うべきは「どこが安いか」ではなく「どの類型か」だ。老健は95条で医師管理が原則、特別養護老人ホームは生活の場として管理者要件が緩い、介護医療院はさらに医療寄り。類型が違えば管理者要件も人員配置も医療対応力も違う。施設選びは比較ではなく、まず類型の選択である
  • 2項の存在は「医師でなくてもいいなら1項は形骸化している」と読まれがちだが、実務は逆。2項は知事の個別承認が必要な例外で、医師確保が困難な地域事情などを都道府県が審査する。承認なしに非医師が管理すれば違法状態になる。例外規定があることと、例外が自由に使えることは全く違う
  • 「管理者の医師は常に施設にいる」と家族は思い込みやすいが、管理者であることと常駐することは法律上別の話だ。老健には別途、人員基準として常勤の医師配置が求められるが(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)、管理者本人が24時間いるわけではない。夜間の医師対応体制は施設ごとに大きく異なるので、そこは個別に確認するしかない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象介護保険法95条:老健の管理者要件(原則医師、知事承認)介護保険法94条:老健の開設許可
介護保険法103条:基準違反等に対する勧告・命令
知事の関与管理者ごとに個別の承認施設開設の許可
違反発覚後の是正の勧告・命令
違反時の帰結監督処分の対象となる要件違反状態無許可開設は認められない
命令に従わない場合、許可取消し等(104条)へ進みうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務機構法

台湾の長期照顧機構では業務負責人の資格要件が定められるが、日本の老健のように医師管理を原則とする設計とは異なる

ドイツ
SGB XI § 71

ドイツの介護施設は資格を持つ介護専門職の常時責任下での運営を要件とし、医師管理を原則としない

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. D312-156

フランスの EHPAD は施設長とは別に médecin coordonnateur の配置を求め、医療的調整を医師が担う

アメリカ
42 CFR § 483.70

米国のナーシングファシリティは管理者とは別に medical director の指定を義務付ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父親が脳梗塞で入院し、退院先として老健を勧められた。三施設の見学に回るとき、「管理者はどなたですか、常勤の医師ですか」と聞いてみる。答えに詰まる施設と、即答して医師の経歴まで説明する施設では、夜間急変時の対応力が違う。95条はその質問を法的に裏付ける
  • あなたが医療法人の事務長で、老健の開設準備を進めている。管理者に予定していた医師が直前で辞退した。開設予定日まであと45日。知事の承認申請は書類提出から審査まで時間がかかり、2項ルート(非医師管理者)に切り替えるにしても別途承認が要る。管理者不在では開設できない、ここが工程表の最大のボトルネックだ
  • もし老健の管理者である医師が突然退職したら、その施設はどうなるのか? 管理者不在は95条違反であり、都道府県からの指導、改善勧告、最悪は許可取消(介護保険法104条)の対象になりうる。入所者の行き先は誰が探すのか、その答えは契約書のどこにも書いていない
  • 老健で母親が転倒骨折した。家族として説明を求めたい相手は誰か。現場の介護職でも相談員でもなく、施設を統括する管理者だ。95条は「この施設には法律上の責任者が必ず一人いて、原則それは医師である」ことを保証している。窓口の担当者で止められたとき、この条文が次の扉を開ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 施設選びの段階なら、重要事項説明書で管理者の氏名と資格を確認、医師でなければ2項の知事承認を受けているか窓口で質問する2. 既に入所中でトラブルが起きているなら、時系列メモと診療記録・介護記録の開示請求を先に行う3. 施設内の苦情窓口で解決しない場合、市区町村の介護保険担当課、次に都道府県の指導監査担当、さらに国民健康保険団体連合会(国保連)の苦情処理へ4. 管理者不在や無承認管理の疑いがあれば、指定基準違反として都道府県に具体的事実を書面で申し出る

訴えられた側:1. 開設者側として管理者要件の指摘を受けたら、まず承認書類の有無と日付を確認、承認申請中なのか未申請なのかで対応が全く変わる2. 管理者が急な退職で不在になった場合は、隠さず速やかに都道府県へ報告し、後任確保の具体的工程を文書で示す。報告遅延は心証を決定的に悪くする3. 2項承認を求める場合、医師確保が困難である地域事情と、医療面の体制をどう担保するかを具体的資料で示す4. 指定取消は最終手段であり、改善勧告・改善命令の段階で実効性ある是正を示せれば回避余地は大きい

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。行政処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。施設側の損害賠償請求は民法166条の一般消滅時効(権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年)による

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定に伴い、介護老人保健施設の管理者に関する規定として設けられた。同法は平成12年(2000年)4月に施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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