介護保険法 第106条(医療法との関係等)
介護老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
この条文の基本情報
医療法との関係等とは何ですか?
定義医療法との関係等とは、介護保険法第106条に定められた規定で、「介護老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第106条(医療法との関係等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第106条の条文原文は「介護老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規…」で始まります。
- 介護保険法第106条は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第106条の前の条は介護保険法第105条です。
- 介護保険法第106条の次の条は介護保険法第107条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/106