介護保険法 第107条(開設許可)
クイックジャンプ
- 介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2.介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
- 3.都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、前二項の許可を与えることができない。
- 一当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
- 二当該介護医療院が第百十一条第一項に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第二項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。
- 三第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護医療院の運営をすることができないと認められるとき。
- 四申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 五申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 六申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 七申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
- 八申請者が、第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護医療院の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 九申請者が、第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十三条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 十申請者が、第百十四条の二第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十四条の六第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十三条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 十一第九号に規定する期間内に第百十三条第二項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護医療院の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護医療院の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 十二申請者が、許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
- 十三申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 十四申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 4.都道府県知事は、営利を目的として、介護医療院を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
- 5.都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護医療院の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護医療院の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。
- 6.都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
この条文の基本情報
開設許可とは何ですか?
定義開設許可とは、介護保険法第107条に定められた規定で、「介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第107条(開設許可)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第107条の条文原文は「介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第107条は第三款 介護医療院に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第107条の前の条は介護保険法第106条です。
- 介護保険法第107条の次の条は介護保険法第108条です。
- 介護保険法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/107
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第107条は、介護医療院の開設に都道府県知事の許可を求める規定。主体制限と欠格事由に加え、必要入所定員総数に達した区域では基準を満たしても不許可にできる。
Q · 介護医療院って、基準を満たせば必ず開設許可がもらえるの?
いいえ。地域の定員枠が埋まっていれば不許可にできます
介護保険法107条3項は、主体要件・設備人員基準・欠格事由のいずれかに当たれば許可を「与えることができない」と定めます。さらに4項は営利目的の開設、5項は区域の入所定員総数が都道府県介護保険事業支援計画の必要入所定員総数に達している場合などについて、知事が許可を「与えないことができる」と定めています。基準を満たすことは必要条件でしかなく、計画上の枠がなければ不許可になりえます。
解説
介護医療院を建てたい、と思った瞬間から立ちはだかる関門が三段ある。あなたが最初に想像するのは「基準を満たせば通るだろう」という一段目だけだ。だが本条の本体は三項以下にある。まず主体制限、地方公共団体・医療法人・社会福祉法人などでなければ入口にすら立てない(三項一号)。次に欠格事由が十四号並び、拘禁刑、保健医療福祉関係法令の罰金、労働関係法令の罰金、保険料の三月以上の滞納、過去五年以内の許可取消し、その全てがあなた個人だけでなく法人の役員にまで及ぶ(三項十三号)。そして最後、全部クリアしても知事は「その区域の必要入所定員総数に達している」という理由だけで不許可にできる(五項)。総量規制である。つまり、あなたが完璧な申請書を出しても、隣の市の事業者が先に枠を取っていれば落ちる。介護医療院の開設は、審査ではなく椅子取りゲームの側面を持っている
法的な位置づけ
介護保険法第107条は、介護医療院の開設および入所定員等の変更について都道府県知事の許可制を定める規定である。開設主体を地方公共団体・医療法人・社会福祉法人等に限定し、14号にわたる欠格事由を列挙するほか、営利目的の開設や都道府県介護保険事業支援計画に基づく必要入所定員総数の超過を理由とする裁量的不許可を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.区域の定員枠を確認する 都道府県介護保険事業支援計画を入手し、施設予定地の区域における介護医療院の必要入所定員総数と、現在の入所定員総数を照合する。枠がなければ設計や改修に投資しない。
- 2.役員・使用人全員の欠格事由を点検する 3項4号から12号の該当性を、申請者本人だけでなく役員全員(13号)または政令で定める使用人(14号)について確認する。賞罰確認書と保険料の納付状況を書面で集める。
- 3.市町村と事前協議する 6項の意見照会に備え、関係市町村の介護保険担当課と、市町村介護保険事業計画との整合や地域ニーズについて事前に協議しておく。
- 4.許可申請書を提出する 厚生労働省令と都道府県の条例で定める設備人員基準を満たしたことを示す図面や人員配置表を添えて、都道府県知事に許可申請を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1介護医療院とは何ですか?
長期的な医療と介護を一体的に提供する介護保険施設です。2018年4月に創設され、開設には介護保険法107条に基づく都道府県知事の許可が必要です。
Q2介護医療院の開設許可はどこに申請しますか?
施設所在地の都道府県知事に申請します。知事は許可前に関係市町村長へ意見を求める必要があるため(107条6項)、市町村との事前協議も欠かせません。
Q3介護医療院の入所定員を増やすにも許可は必要?
必要です。107条2項は入所定員その他厚生労働省令で定める事項の変更にも許可を求めています。定員増加の場合は5項の総量規制も適用されます。
Q4介護医療院の総量規制とは?
区域の入所定員総数が都道府県介護保険事業支援計画の必要入所定員総数に達している、または超えることになる場合、知事が許可しないことができる仕組みです(107条5項)。
Q5保険料を滞納していると開設許可は取れない?
滞納処分を受けてから正当な理由なく3か月以上滞納が続いていれば欠格です(3項7号)。申請日の前日までに完納していれば、この号には該当しません。
Q6介護医療院の欠格事由は何年続く?
許可取消しや、取消し手続中・検査後の廃止届による欠格は、取消し日または届出日から5年です。刑罰による欠格は、執行を終えるか執行を受けなくなるまで続きます。
Q7介護医療院の開設が不許可になったら不服申立てできる?
できます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。
Q8介護医療院の許可で市町村の意見はどう影響する?
知事は許可前に、市町村介護保険事業計画との調整の観点から関係市町村長の意見を聴く義務があります(6項)。意見は、許可を判断する際の重要な材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1株式会社では絶対に介護医療院はできないんですか?
三項一号により、地方公共団体・医療法人・社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者に限られ、一般の株式会社は原則として対象外である。さらに四項で営利目的の開設には知事が許可を与えないことができる。実務のポイント:同じ介護保険施設でも介護老人福祉施設と介護老人保健施設では主体要件が異なり、居宅サービス(訪問介護、通所介護)は株式会社でも指定を受けられる。「介護事業に参入したい」という相談で最初に分かれるのが、施設系か居宅系かという主体要件の壁である
Q2基準は全部満たしているのに不許可になることがあるんですか?
ある。五項は、当該区域の介護医療院の入所定員総数が都道府県介護保険事業支援計画の必要入所定員総数に既に達している場合などに、許可を与えないことができると定める。総量規制であり、あなたの適格性とは無関係に落ちる。実務のポイント:この枠は都道府県が三年ごとの計画で決める。計画の中間年に空きが出ることは稀なので、実務では計画期間の初年度に申請が集中する。申請時期の設計そのものが戦略になる
Q3役員が昔に罰金刑を受けていたら、もう申請できないんですか?
三項四号から六号は「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」と定めるので、罰金を完納して一定期間が経過し刑の効力が消滅すれば欠格は解消する。永久欠格ではない。実務のポイント:問題は法人の役員に及ぶ十三号の方である。役員改選のたびに欠格事由の有無を確認する運用を入れておかないと、就任後に発覚して申請が止まる。開設予定のある法人では、役員候補への賞罰確認書の提出を内規にしている例がある
Q4取消し処分が来そうなときに、先に廃止届を出して畳むのはどうですか?
三項十号が正面から塞いでいる。取消し処分に係る行政手続法15条の通知があった日から処分日または処分しない旨の決定日までの間に113条2項の廃止届を出した者は、届出日から5年間は許可を受けられない。相当の理由がある場合を除く。実務のポイント:さらに十一号は、立入検査が行われた日から聴聞決定予定日までの廃止届も同様に扱う。検査が入った時点で逃げ道は既に閉じている、という設計である
間違えやすい点 AI による整理
- 「基準を満たせば許可される」という理解は、三項までは正しい。だが四項と五項は知事の裁量による拒否権であり、基準充足は必要条件でしかない。「できる」と書かれた条文は、行政に断る自由を与えている
- 欠格事由は申請者本人の問題だと思われがちだが、十三号は法人の役員等にまで射程を広げ、十四号は法人でない開設者の管理者や政令で定める使用人にまで及ぶ。あなたが見るべきは自分の履歴ではなく、役員名簿全員の履歴である
- 問いの立て方が逆になっている人が多い。「うちは許可を取れるか」ではなく「うちの区域にまだ枠があるか」が先。五項の必要入所定員総数は都道府県介護保険事業支援計画(118条)で決まり、その計画は三年ごとに見直される。枠がゼロの区域では、どれだけ完璧な法人でも開設できない
- 四項の「営利を目的として」を、株式会社だからダメという意味に読む人がいるが、そもそも三項一号で主体が限定されている。四項は主体要件を通った者に対してもなお営利性を理由に拒否できるという二重の網であり、医療法7条6項と同じ非営利原則の系譜にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 介護保険法107条:介護医療院の開設・変更の許可要件 | 介護保険法111条:設備・人員・運営の基準 介護保険法113条:廃止・休止等の届出 |
| 行政の関与の形 | 事前の許可制(羈束的な不許可と裁量的な不許可の二段構え) | 基準の設定(許可審査と運営指導の物差し) 届出制(許可は不要) |
| 本条との接点 | 許可するかどうかの最終判断 | 3項2号・3号の審査内容の中身を定める 取消し手続中の廃止届が3項9号〜11号の欠格の起算点になる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾でも、入所型の長期ケア機関を設立するには主管機関の許可が必要で、設立主体は法人の形態で規律される。日本の総量規制のように計画上の定員と直接連動する仕組みは、同じ形では置かれていない。
韓国は、長期療養機関を市長・郡守・区庁長が指定する制度をとる。指定の審査では、事業者の過去の行政処分歴なども考慮される。
ドイツでは、介護金庫との介護供給契約によって介護施設が認可される。需要の審査による総量規制は原則として行われない点が、日本と対照的である。
フランスでは、社会・医療社会施設に行政の設置許可(autorisation)が必要で、地域計画と連動した公募手続(appel à projets)を通じて量が管理される。
米国の一部の州では、ナーシングホームの新設や増床に需要審査(CON)が求められ、日本の総量規制に近い機能を果たしている。州によって、制度そのものを廃止している場合もある。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 医療法人の理事長として介護医療院への転換を計画し、設備も人員も基準どおり整えた。ところが不許可。理由は五項の総量規制、都道府県介護保険事業支援計画の必要入所定員総数に既に達していた。建物の改修費は先行投資済み。計画期間(3年)が切り替わるまで、次のチャンスは来ない
- 申請直前に、法人の非常勤役員の一人が三年前に労働基準法違反で罰金刑を受けていたことが判明したら、どうなる? 三項六号と十三号の合わせ技で、法人全体が欠格になる。役員一人の過去が、法人の申請を丸ごと止める
- 社会保険料の納付が資金繰りの都合で滞り、滞納処分を受けたまま四か月が過ぎた。三項七号に真正面から当たる。申請日の前日までに完納していれば助かった
- 前に運営していた介護老人保健施設が指定取消しになり、その通知が来た直後に廃止届を出して逃げた。五年間は再参入できない(三項十号)。「取消し前に畳めば履歴は残らない」という発想を、この条文は先回りして塞いでいる
- あと60日で理事改選。取締役候補の一人に欠格事由の疑いがあるが、就任させてから申請すれば法人ごと落ちる。就任前に確認できるかどうかが分水嶺
取るべき行動
被害を受けた側:開設を目指す側の手順。1. 都道府県介護保険事業支援計画を入手し、自区域の介護医療院の必要入所定員総数と現在の総定員を突き合わせる、ここが埋まっていれば設計に一円も使わない2. 役員名簿全員について三項四号から十二号の欠格事由を自己点検、賞罰・保険料納付状況を書面で確認3. 保険料は申請日の前日までに完納、滞納処分歴があるなら完納証明を準備4. 市町村の介護保険担当課と事前協議、六項の意見照会で否定的意見が出ない土壌を作る5. 不許可処分が出た場合は行政不服審査法による審査請求または取消訴訟、いずれも処分を知った日から起算する期限がある
訴えられた側:既に開設している側で変更許可や取消しリスクに直面した場合。1. 入所定員その他厚生労働省令で定める事項の変更は二項により許可が必要、無許可変更は後の取消事由になりうるので届出と許可の区別を確認2. 許可取消しの聴聞通知(行政手続法15条)が来たら、廃止届で逃げても三項十号により五年間再参入できない、逃げるより聴聞で争う方が損失が小さいケースが多い3. 取消し理由となった事実について、業務管理体制の整備状況を示す資料を準備、三項八号但書の適用余地がある4. 聴聞では弁護士または行政手続に強い専門家を代理人に立てる
時効(請求できる期限):不許可処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は同じく6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。三項七号の保険料滞納は「申請日の前日まで」が完納期限。三項八号から十一号の欠格は、取消し日または廃止届出日から起算して5年
学説
行政法の一般的理解:3項は「与えることができない」と定める羈束的な拒否事由で、4項と5項は「与えないことができる」と定める裁量的な拒否事由である。裁量的な不許可でも、裁量の逸脱や濫用があれば違法になる余地がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)介護保険法改正 介護医療院を新設し、介護療養型医療施設の転換先として開設許可制度を設けた。本条はこの改正で新設された条文である
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮の拘禁刑への統合に伴い、三項四号の文言が「拘禁刑以上の刑」に改められた
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:介護保険法等の一部改正により介護医療院が創設され、開設許可制度として本条が設けられた(2018年4月施行)。
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正による懲役と禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、3項4号が「拘禁刑以上の刑」に改められた(2025年6月1日施行)。
- 介護保険法 第111条介護医療院の設備人員運営基準、許可要件の実体内容
- 介護保険法 第113条廃止休止の届出、欠格事由の起算点となる手続
- 介護保険法 第118条都道府県介護保険事業支援計画、総量規制の基準
- 介護保険法 第117条市町村介護保険事業計画、六項の意見聴取の調整対象
- 介護保険法 第8条介護医療院の定義及び施設サービスの位置づけ
- 行政手続法 第15条聴聞通知、欠格事由の起算基準日を画する
- 行政手続法 第5条審査基準の設定公表義務、許可裁量の透明化
- 医療法 第7条病院開設許可の非営利原則、四項の系譜
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める