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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第118条(都道府県介護保険事業支援計画)

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  1. 都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
  2. 2.都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
  4. 二都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項
  5. 三前号に掲げる事項の目標に関する事項
  6. 3.都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
  7. 一介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
  8. 二介護サービス情報の公表に関する事項
  9. 三介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項
  10. 四介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項
  11. 五介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
  12. 六介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
  13. 七前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数
  14. 4.都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
  15. 5.都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
  16. 6.都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
  17. 7.都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
  18. 8.都道府県は、第二項第二号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
  19. 9.都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第八項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
  20. 10.都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
  21. 11.都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
  22. 12.都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県介護保険事業支援計画とは何ですか?

定義都道府県介護保険事業支援計画とは、介護保険法第118条に定められた規定で、「都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第118条(都道府県介護保険事業支援計画)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第118条の条文原文は「都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第118条は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第118条の前の条は介護保険法第117条です。
  7. 介護保険法第118条の次の条は介護保険法第118条の2です。
  8. 介護保険法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/118

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法118条は、都道府県が基本指針に即して三年一期の介護保険事業支援計画を定め、区域ごとの介護保険施設の必要入所定員総数などを記載すると定める。

Q · 特養に空きがないのは、なぜ都道府県の計画のせいなの?

計画上の定員枠が上限となり、枠が埋まると新設は難しいため

介護保険法118条により、都道府県は三年を一期とする介護保険事業支援計画を定め、区域ごとの介護保険施設の必要入所定員総数などを記載します。この数字は施設整備の実質的な上限枠として働き、枠が埋まっている区域では新しい施設の許可や指定が通りにくくなります。都道府県は8項により計画の実績を評価し、9項により結果の公表に努め、厚生労働大臣に報告します。待機の実態は次期計画の策定時に届けるのが効果的です。

解説

親を特別養護老人ホームに入れたくて申し込んだら「空きが三年待ち」と言われた。その待機列の長さは、偶然でも運の悪さでもない。都道府県が三年ごとに作る「介護保険事業支援計画」の中で、区域ごとの必要入所定員総数という数字が事前に決められており、その数字を超える施設整備は原則として認められないからだ。介護保険法118条は、その数字を誰がどう決めるかを定めている。あなたが知っておくべきは二点。第一に、この計画は公表され、パブリックコメントの対象になる(第117条12項と対をなす仕組み)。つまり策定段階で意見を出せる。第二に、都道府県は施策の実施状況と目標の達成状況を自ら調査・分析し、評価結果を公表するよう努め、厚生労働大臣に報告する義務を負う(8項、9項)。あなたの地域の待機列が縮まないなら、その評価結果こそが最初に読むべき文書である。

法的な位置づけ

介護保険法118条は、都道府県介護保険事業支援計画を定める規定である。都道府県は厚生労働大臣の基本指針に即して三年を一期とする計画を策定し、区域ごとの介護保険施設の必要入所定員総数等のサービス量の見込み、市町村の取組を支援する施策とその目標を記載する。計画は都道府県老人福祉計画と一体で作成され、医療計画との整合性確保が求められる。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険事業支援計画とは何ですか?

都道府県が三年ごとに作る介護保険の広域計画です。介護保険法118条が根拠で、区域ごとの施設の定員枠や市町村を支援する施策と目標を定めます。

Q2特養の待機が減らないのはなぜ?

都道府県計画で区域ごとの必要入所定員総数が決まり、それが施設整備の上限枠として働くためです。枠が見直されるのは原則三年に一度です。

Q3必要入所定員総数とは?

介護保険施設の種類ごとに、区域・年度単位で見込む入所定員の合計です。118条2項1号により都道府県計画の必須記載事項とされています。

Q4介護保険事業支援計画はどこで見られる?

各都道府県の公式サイトで公開されているのが通常です。「都道府県名+介護保険事業支援計画」で検索すると、計画本文と区域別の数値表が見つかります。

Q5介護保険事業支援計画はいつ改定される?

三年を一期とするため三年ごとに改定されます(118条1項)。次期計画の検討は、現行計画期間の後半に始まるのが一般的です。

Q6有料老人ホームも定員が規制される?

介護専用型特定施設入居者生活介護は必要利用定員総数の対象です(2項1号)。有料老人ホーム全体の入居定員総数も、計画への記載に努める事項とされています(3項7号)。

Q7都道府県計画に住民の意見は出せる?

118条自体に意見募集の規定はありませんが、多くの都道府県は計画案についてパブリックコメントを実施しています。策定年度の告知を確認してください。

Q8介護の計画と医療計画は関係ある?

関係があります。118条10項により、医療法30条の4の医療計画、医療介護総合確保法の都道府県計画との整合性を確保しなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1都道府県の計画って、市町村の計画と何が違うんですか?

市町村は自ら保険者として給付見込みと保険料を定める(117条)のに対し、都道府県は複数市町村にまたがる施設整備の枠と広域調整を担う(118条)。特養や老健の入所定員総数は都道府県側で決まる。実務のポイント:施設入所の待機で市役所に掛け合っても枠自体は動かない。定員総数は都道府県マターなので、陳情先を間違えると三年無駄になる

Q2計画に書かれた数字って、変更できないんですか?

計画は変更可能で、変更した場合は遅滞なく厚生労働大臣に提出する必要があります(12項)。実務上は中間見直しや、災害・大規模な人口動態変化があれば期中変更もありえます。実務のポイント:期中変更は事業者からの要望が積み上がったときに動くことがある。単独事業者の陳情より、事業者団体経由で複数法人の需要データを束ねて出す方が、担当課が動かせる根拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「施設が足りないのは予算がないからだ」と理解されがちだが、問いの立て方が違う。予算以前に、計画上の必要入所定員総数という上限枠が先にあり、この枠が埋まっていれば申請自体が通らない。予算の話をする前に、枠の話をしなければ議論が噛み合わない
  • 都道府県の計画は行政内部の文書で住民には関係ないと思われている。だが8項と9項は、都道府県に対して実施状況・目標達成状況の調査分析と評価、その結果の公表努力、厚生労働大臣への報告を義務づけている。つまり検証可能な形で外に出る前提の制度設計である。読める文書を読まないまま「行政は何もしない」と言うのは、手元の武器を使っていないだけだ
  • 「三年ごとの計画」は知っていても、その三年が何と連動しているかまでは知られていない。この計画期間は市町村の介護保険事業計画(117条)と、そこから算出される第1号被保険者の介護保険料の改定サイクルと一致する。計画に書かれたサービス量の見込みが、そのまま高齢者が毎月払う保険料の計算根拠になる
比較の観点この条文ほかの条文
策定主体介護保険法118条:都道府県介護保険法116条:厚生労働大臣(基本指針)
介護保険法117条:市町村(保険者)
計画の役割広域の施設整備枠と市町村支援施策全国共通の計画作成の準則
給付見込みと第1号保険料算定の基礎
定員枠の記載区域ごとの介護保険施設の必要入所定員総数などサービス量見込みの算定の考え方を示す
日常生活圏域ごとの地域密着型サービスの必要利用定員総数など
計画期間三年を一期計画期間の基準を示す
三年を一期

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法第14条

台湾は税を財源とする長照サービス体系を採っており、中央主管機関が長照服務網区を区画して区域資源を計画する。日本のような保険料と連動する三年周期の定員枠計画とは構造が異なる。

韓国
노인장기요양보험법 제6조

保健福祉部長官が5年ごとに長期療養基本計画を立て、地方自治体が細部施行計画を策定する。国と地方の二層構造は日本と類似するが、計画期間は5年である。

ドイツ
SGB XI § 9

州(Land)が、十分かつ経済的な介護供給体制の維持に責任を負う。施設投資費の助成などを州法で定め、州ごとに扱いが異なる。

アメリカ
Older Americans Act § 307(42 U.S.C. § 3027)

州が高齢者サービスの State plan を連邦に提出する仕組み。ただし社会保険方式の介護給付はなく、施設の定員総量規制とは性格が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが有料老人ホームの開設を計画していて、都道府県の窓口で「その区域は特定施設の必要利用定員総数に達している」と言われたら? それは担当者の裁量ではなく、118条2項一号で定められた計画上の数字が根拠になっている。どの計画期のどの数字かを確認し、次期計画の策定スケジュールを逆算するのが最初の一手
  • 親の入所先を探して五つの施設に申し込み、すべて待機。ケアマネジャーに聞いても「みんなそうです」と言われる。だが都道府県の支援計画を開けば、あなたの区域に何床が見込まれ、実績が何床だったかが書いてある。三年ごとの改定時期が、行政に声を届ける唯一の窓である
  • 介護事業者として人材確保に苦しんでいる。実は118条3項三号は、介護支援専門員その他の従事者の確保と資質向上に資する事業を計画に定めるよう努めると規定している。あなたの都道府県が何を書いたか、そこに補助金・研修事業の根拠がある
  • 市町村の介護保険担当になって三か月。あと二か月で都道府県へのサービス量見込みの報告期限が来る。この数字が積み上がって都道府県計画になり、保険料の基礎になる。現場感覚と統計値のどちらを書くかで、三年後の地域の施設数が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都道府県のウェブサイトで「介護保険事業支援計画」を検索し、2項一号の区域ごとの必要利用定員総数・必要入所定員総数のページを特定する2. 自分の区域の見込み数と、8項に基づく実績評価の公表結果を突き合わせ、未達なのか枠が埋まっているのかを切り分ける3. 次期計画の策定スケジュール(通常は計画期間2年目から議論開始)を確認し、パブリックコメント期間に具体的な待機実態を記載して提出4. 並行して市町村の介護保険事業計画(117条)担当窓口に、地域密着型サービスの整備予定を確認する

訴えられた側:1. 事業者として参入を断られた場合、根拠が計画上の定員総数なのか、他の指定基準なのかを書面で確認する2. 混合型特定施設入居者生活介護については4項により定員総数を定めることが「できる」規定であり、定めていない都道府県もある。自分の都道府県が定めているかを確認3. 次期計画の策定過程で事業者団体を通じて需要データを提出、算定根拠に反映させる4. 指定拒否処分に不服があれば行政不服審査(審査請求)または取消訴訟の対象となりうるため、処分通知書の教示欄を必ず読む

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。ただし計画は三年を一期とし(1項)、パブリックコメントや意見提出の機会は次期計画策定年度に限られるため、実質的な行動可能期間は三年に一度の数か月間である。指定拒否等の行政処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

学説

行政実務上の理解(総量規制):本条2項1号の必要入所定員総数・必要利用定員総数は、介護老人保健施設の許可(94条)などで定員総数を超える場合の不許可・不指定の判断基準と結びつき、施設整備の総量規制として機能すると理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定時に、都道府県介護保険事業支援計画の規定として設けられた(法の施行は平成12年(2000年))。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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