介護保険法 第118条の2(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)
- 厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「介護保険等関連情報」という。)のうち、第一号及び第二号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
- 一介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
- 二被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項
- 三訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項
- 四地域支援事業の実施の状況その他の厚生労働省令で定める事項
- 2.市町村は、厚生労働大臣に対し、前項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
- 4.市町村は、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、第一項第三号に掲げる事項に関する情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
この条文の基本情報
市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等とは何ですか?
定義市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等とは、介護保険法第118条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第118条の2(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第118条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次…」で始まります。
- 介護保険法第118条の2は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第118条の2の前の条は介護保険法第118条です。
- 介護保険法第118条の2の次の条は介護保険法第118条の3です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/118_2