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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第117条(市町村介護保険事業計画)

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  1. 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
  2. 2.市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
  4. 二各年度における地域支援事業の量の見込み
  5. 三被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
  6. 四前号に掲げる事項の目標に関する事項
  7. 3.市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
  8. 一前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
  9. 二各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
  10. 三介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
  11. 四介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
  12. 五介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
  13. 六指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
  14. 七指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
  15. 八認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項
  16. 九前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(次条第三項第七号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。次条第三項第七号において同じ。)
  17. 十地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
  18. 4.市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
  19. 5.市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
  20. 6.市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
  21. 7.市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
  22. 8.市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
  23. 9.市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
  24. 10.市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
  25. 11.市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
  26. 12.市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
  27. 13.市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
  28. 14.市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

市町村介護保険事業計画とは何ですか?

定義市町村介護保険事業計画とは、介護保険法第117条に定められた規定で、「市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第117条(市町村介護保険事業計画)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第117条の条文原文は「市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第117条は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第117条の前の条は介護保険法第116条です。
  7. 介護保険法第117条の次の条は介護保険法第118条です。
  8. 介護保険法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/117

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第117条は、市町村に三年を一期とする介護保険事業計画の策定を義務付け、区域ごとのサービス見込量や必要利用定員総数を定めさせる。策定前には住民意見の反映が必要。

Q · 介護保険料の額って、結局どこで決まっているの?

三年ごとの市町村計画の見込量が保険料の土台になるから

介護保険法117条により、市町村は三年を一期とする介護保険事業計画を定め、区域ごとのサービス見込量や地域支援事業の見込量を記載します。この見込量から給付費の予想額が算出され、65歳以上の第一号保険料は市町村が条例で定めます(129条)。つまり保険料の水準は、条例案が議会に出る前の計画策定段階でほぼ固まります。計画の策定・変更前には被保険者の意見を反映させる措置が義務付けられています(117条12項)。

解説

三年に一度、あなたの住む市町村は一冊の計画書を作る。名前は市町村介護保険事業計画。表紙だけ見れば行政の内部資料だが、中身はあなたの財布と親の居場所を直接動かしている。第二項は、区域ごとにグループホームや地域密着型特養を何床用意するかという必要利用定員総数と、サービスの種類ごとの量の見込みを書けと命じる。この見込量が給付費の予想額となり、そこから六十五歳以上の第一号保険料の基準額が算定される(第百二十九条)。年金から天引きされる額は、議会で条例が可決される前に、計画の数字の段階でほぼ決着している。そして第十二項は、計画を定め、または変更しようとするとき、あらかじめ被保険者の意見を反映させる措置を講じろと市町村に義務付けている。数字が固まる前に口を出す法的な入口は、すでに用意されている。使う住民がほとんどいないだけだ。

法的な位置づけ

市町村介護保険事業計画とは、介護保険法117条に基づき、市町村が国の基本指針に即して三年を一期として定める保険給付の円滑な実施に関する計画をいう。区域ごとの介護給付等対象サービスの見込量、地域支援事業の見込量、自立支援等の施策とその目標を必須記載事項とし、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成される。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険事業計画とは何ですか?

介護保険法117条に基づき、市町村が三年を一期として定める介護サービスの見込量や施策の計画です。保険料算定の基礎になります。

Q2介護保険事業計画は何年ごとに作られますか?

三年を一期として作られます。現在は第9期(2024〜2026年度)で、第10期は2027年度から始まります。

Q3介護保険事業計画はどこで見られますか?

多くの市町村が公式サイトの高齢福祉・介護保険のページで公開しています。老人福祉計画と一体の冊子になっていることが一般的です。

Q4必要利用定員総数とは何ですか?

グループホームや地域密着型特養などについて、区域ごとに各年度必要と見込む定員の合計です。計画の必須記載事項とされています。

Q5介護保険事業計画に意見を出す方法は?

計画案のパブリックコメントに意見を提出するのが基本です。117条12項は、市町村に被保険者の意見を反映させる措置を義務付けています。

Q6介護保険事業計画は誰が決めるのですか?

市町村が定めます。国の基本指針に即す必要があり、サービス見込量の部分は事前に都道府県の意見を聴かなければなりません。

Q7介護保険事業計画と老人福祉計画の違いは?

前者は介護保険法、後者は老人福祉法に基づく計画ですが、117条7項で一体のものとして作成することが義務付けられています。

Q8介護保険事業計画の評価結果は公表されますか?

市町村は施策と目標の実績評価を行い、結果の公表に努めるとともに、都道府県知事への報告が義務付けられています(117条8項・9項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護保険料って、なんで市町村によってこんなに違うんですか?

六十五歳以上の第一号保険料は、本条の計画に定めた見込量から給付費の予想額を出し、それを基に市町村が条例で定めるからです(第百二十九条)。高齢化率や施設の整備量が違えば額も変わります。実務のポイント:同じサービス量でも、介護給付費準備基金をいくら取り崩すかで保険料は動きます。取り崩し額は議会の予算資料と計画本体に載っており、そこを読むと「今期が安い理由」と「次期に跳ね返る幅」が先に見えます

Q2パブリックコメントなんて出しても、どうせ変わらないんじゃないですか?

第十二項は、計画を定め、または変更する前に被保険者の意見を反映させる措置を講ずることを市町村の義務としています。提出意見と市の回答は通常まとめて公表されます。実務のポイント:抽象的な要望はほぼ反映されません。反映されやすいのは、第二項第一号の区域設定と必要利用定員総数という具体的な数字への異議です。あわせて介護保険運営協議会の公募委員に応募する方が、議論の入口に立てます

Q3市が立てた計画どおりに整備されなかったら、誰かが責任を取るんですか?

第八項で市町村は施策の実施状況と目標の達成状況を調査分析して実績評価を行い、第九項でその結果を公表するよう努めるとともに、都道府県知事に報告する義務を負います。実務のポイント:公表は努力義務どまりですが、知事への報告は義務です。市のサイトに評価結果が載っていなくても、都道府県には報告書が存在します。情報公開請求の宛先を市ではなく県にすると、出てくることがあります

Q4グループホームを開きたいのに、市から公募がないと言われました。これは違法じゃないんですか?

違法ではありません。本条第二項第一号の必要利用定員総数に既に達している場合、市町村長は指定をしないことができます(第七十八条の二)。枠は三年ごとの計画で先に設定されています。実務のポイント:地域密着型サービスは原則その市町村の被保険者しか利用できないため、枠は自治体ごとに完全に分断されています。隣接市町村の計画を並べて読み、枠が余っている区域を探す方が、現在地で交渉を続けるより早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 住民から見れば介護保険事業計画は役所が作る分厚い内部文書にすぎない。だが法律から見れば、保険料率の算定根拠であり、同時に事業者の参入を止められる規制の根拠でもある。この落差を知らないまま、保険料の通知が来てから怒っても手遅れになる
  • 三年に一度見直されることは知られているが、その三年間は原則として保険料が動かないという重さが理解されていない。期間中に想定より給付費が伸びれば介護給付費準備基金を取り崩して凌ぎ、その反動は次期の保険料に乗る。今期の安さは、次期の高さと引き換えになっていることがある
  • 「特養の待機が長いのは施設が足りないからで、市に言っても仕方がない」という問いの立て方自体がずれている。定員二十九人以下の地域密着型介護老人福祉施設は市町村の計画と指定の世界、定員三十人以上の広域型特養は都道府県介護保険事業支援計画(第百十八条)と知事の指定の世界だ。宛先を間違えた要望は、誰の権限にも届かない
比較の観点この条文ほかの条文
策定主体117条:市町村(市町村介護保険事業計画)118条:都道府県(都道府県介護保険事業支援計画)
116条:厚生労働大臣(基本指針)
主な内容区域ごとのサービス見込量・必要利用定員総数、地域支援事業の見込量、自立支援施策と目標広域的なサービス見込量(介護保険施設の定員等)、市町村への支援
計画作成の国の基準と記載事項の枠組み
事業者への影響地域密着型サービスの定員枠の根拠広域型特養など都道府県指定施設の整備枠の根拠
直接の影響は小さく、計画を通じて間接的に作用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は税財源中心の長期照顧制度で、中央主導の長照計画によりサービス資源を整備する。市町村単位で保険料と整備量を連動させる日本型計画とは構造が異なる

韓国
노인장기요양보험법 제6조

韓国は国が長期療養基本計画を定め、地方自治体が細部施行計画を作る。保険者は国民健康保険公団で、保険料は全国一律である点が日本と異なる

ドイツ
SGB XI § 9

ドイツは介護インフラ整備を州の責務とし、保険料率は全国一律。地域ごとに保険料が異なる日本の市町村保険者方式とは対照的である

アメリカ
Older Americans Act §306

米国には公的介護保険がなく、地域高齢者機関(Area Agency on Aging)が高齢者サービスの地域計画を策定する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 四月の年金振込通知書を見たら、介護保険料の欄が去年より数千円増えていた。市役所に電話しても「計画に基づく改定です」としか言われない。その計画とは本条の市町村介護保険事業計画であり、三年分の見込量に単価を掛けた数字が、そのまま基準額の土台になっている。文句の宛先は窓口ではなく、次期計画の策定過程だ
  • 隣の市に引っ越したら、介護保険料は変わるのか。変わる。第一号保険料は市町村ごとに条例で定められ、その水準は各市町村が本条で作る計画の見込量と準備基金の取り崩し方で決まる。同じ県内で年額数万円の差が出ることは珍しくない
  • あなたが介護事業者で、需要も人材も確保できたのにグループホームの指定申請が通らない。理由は事業の質ではなく、本条第二項第一号の必要利用定員総数に既に達していることだ。市町村長は定員総数を超える指定を拒否できる(第七十八条の二)。枠は三年ごとの計画で先に配られ、公募の時点では残り物の奪い合いしか残っていない
  • 親を自分の住む市に呼び寄せ、地域密着型サービスで支えようと考えた。だが地域密着型サービスは原則としてその市町村の被保険者しか使えず、そこに何床あるかは本条の計画で三年分固定されている。呼び寄せ先の選択は、介護離職のリスク分岐点でもある
  • 第九期計画は二〇二六年度で終わる。第十期(二〇二七年度から)の素案とパブリックコメントは、今まさに多くの市町村で動いている最中だ。この秋から冬を逃せば、あなたの保険料と地元の整備量は次の三年間、動かせない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村のサイトで現行の介護保険事業計画(第九期、二〇二四年度から二〇二六年度)と保険料段階表をダウンロードし、自分の所得段階と基準額を確認する2. 第八項の実績評価と第九項の公表結果を探し、見込量と実績の乖離を読む3. 次期計画の意見募集時期(多くは前年度の秋から冬)を確認し、区域ごとの必要利用定員総数と見込量という数字に的を絞って意見を出す4. 介護保険運営協議会の公募委員枠があれば応募する。個人の要望より、数字への異議の方が計画に反映されやすい

訴えられた側:1. 事業者側は、参入したい区域の必要利用定員総数と現在の充足状況をまず確認する。枠が満たされていれば申請しても指定拒否の対象になりうる(第七十八条の二) 2. 隣接市町村の計画を横並びで比較し、枠が残る自治体を探す3. 計画策定の一年前から策定委員会の議事録と素案を追い、見込量の算定根拠に対して事業者として意見を出す4. 市町村側の担当者は、第十三項により第二項第一号と第二号に係る部分は都道府県の意見聴取が必須であり、第十四項の知事への提出も義務である点を工程表に組み込む

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法第百六十六条、債権は五年または十年)が適用される。実務上の期限はむしろ三年サイクルで、第九期は二〇二四年度から二〇二六年度、第十期は二〇二七年度開始。意見を出す窓は前年度の意見募集期間に限られる。なお介護保険料そのものの徴収権は二年で時効消滅する(第二百条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正 自立支援・重度化防止および給付費適正化について市町村が取り組むべき施策と、その目標に関する事項が第2項の必須記載事項に加えられた。計画の達成度が市町村への財政インセンティブと結び付く構造になった
  • 令和2年(2020年)改正 認知症施策の総合的推進に関する事項、地域支援事業と高齢者保健事業および国民健康保険保健事業の一体的実施に関する事項が、第3項の努力記載事項に加わった
  • 令和5年(2023年)改正 介護支援専門員など従事者の確保・資質向上、および事業所の業務効率化と生産性向上について、都道府県と連携した取組に関する事項が第3項に加えられた。人材不足を計画レベルで扱う方向への転換

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、市町村が三年を一期とする介護保険事業計画を定める制度が創設された
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:自立支援・重度化防止および給付費適正化に関する市町村の施策と、その目標が第2項の必須記載事項に加えられた
  3. 3.令和2年(2020年) 改正:認知症施策の総合的推進、地域支援事業と高齢者保健事業等の一体的実施に関する事項が第3項の努力記載事項に加えられた
  4. 4.令和5年(2023年) 改正:従事者の確保・資質向上、業務効率化と生産性向上に関する都道府県と連携した取組が第3項に加えられた

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 介護保険事業計画

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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