介護保険法 第116条(基本指針)
- 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項
- 二次条第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
- 三その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
- 3.厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本指針とは何ですか?
定義基本指針とは、介護保険法第116条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第116条(基本指針)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第116条の条文原文は「厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る…」で始まります。
- 介護保険法第116条は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第116条の前の条は介護保険法第115条の50です。
- 介護保険法第116条の次の条は介護保険法第117条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/116