介護保険法 第115条の50(都道府県の援助等)
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- 都道府県は、介護サービス事業者、指定事業者その他これらに類する者として厚生労働省令で定めるものに対し、介護サービス、第一号事業その他これらに類する事業として厚生労働省令で定めるものに従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができる。
- 2.都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第百七十六条第一項第四号において同じ。)を連合会に委託することができる。
この条文の基本情報
都道府県の援助等とは何ですか?
定義都道府県の援助等とは、介護保険法第115条の50に定められた規定で、「都道府県は、介護サービス事業者、指定事業者その他これらに類する者として厚生労働省令で定めるものに対し、介護サービス、第一号事業その他これらに類する事業として厚生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の50(都道府県の援助等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の50の条文原文は「都道府県は、介護サービス事業者、指定事業者その他これらに類する者として厚生労働省令で定めるものに対し、介護サービス、第一号事業その他これらに類する事業として厚生…」で始まります。
- 介護保険法第115条の50は第六章 地域支援事業等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の50の前の条は介護保険法第115条の49です。
- 介護保険法第115条の50の次の条は介護保険法第116条です。
- 介護保険法第115条の50には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の50 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の64は、都道府県が介護事業者に人材確保費用の補助金を交付できると定める。交付は裁量で、事務は連合会に委託できるが決定は委託できない。
Q · 介護事業所の人材確保の補助金は、誰が出すかどうかを決めているの?
都道府県。出すか・いくらかは各県の裁量で決まる
介護保険法115条の64第1項により、介護従事者の確保のための費用への補助金交付その他の援助を行う主体は都道府県です。「行うことができる」という裁量規定のため、事業者に請求権はなく、対象経費や金額は各都道府県の要綱で決まります。第2項により補助金の事務は国民健康保険団体連合会に委託できますが、交付の決定は委託の対象外であり、最終的な決定権者は都道府県のままです。
解説
介護の現場で人が足りない。そのニュースを見るとき、多くの人は「国が何かやるべきだ」と思う。だが実際に金を出す権限を持っているのは、国ではなく都道府県である。介護保険法115条の64は、都道府県が介護サービス事業者や指定事業者に対し、人材確保のための費用に補助金を交付し、その他必要な援助を行うことができると定める。ここで押さえるべきは二点。第一に「できる」規定であること、つまり交付するかしないか、いくら出すかは都道府県の裁量であり、事業者に請求権はない。だから同じ規模の訪問介護事業所でも、隣県との補助額が数倍違うことが現実に起きる。第二に、2項で補助金の事務を国民健康保険団体連合会(連合会)に委託できるとされているが、交付の決定そのものは委託できない。つまりあなたの申請を最終的に通すか落とすかを決めるのは、書類を受け取った連合会ではなく都道府県だということだ。不交付に納得がいかないとき、誰に何を言うべきかがここで分かれる。
法的な位置づけ
介護保険法115条の64は、都道府県による介護人材確保の援助を定める規定であり、都道府県が介護サービス事業者、指定事業者等に対し、介護サービス等に従事する者の確保のための費用に補助金の交付その他の必要な援助を行うことができる旨、及び交付の決定を除く補助金事務を国民健康保険団体連合会に委託できる旨を規定する。
手順
- 1.自県の補助要綱を確認する 都道府県の介護保険担当課のサイトで、今年度の介護人材確保関係の補助要綱一覧を確認する。本条は根拠規定にとどまり、金額・要件・受付期間は要綱にしか書かれていない
- 2.対象事業者・対象経費を照合する 自社が厚生労働省令で定める対象事業者に該当するか、予定している支出(募集費、研修費、資格取得支援など)が対象経費に含まれるかを照合する。処遇改善加算で賄う経費との重複充当がないよう会計区分を決めておく
- 3.提出先と決定権者を分けて申請する 申請窓口が連合会への委託か都道府県直轄かを確認し、期限内に申請書類を提出する。問い合わせは事務処理なら窓口、交付判断なら都道府県と使い分ける
- 4.決定通知の名義と理由を確認する 交付・不交付・減額の通知を受けたら、発出名義と理由付記を確認する。都道府県知事名の不利益な決定であれば、審査請求期間(原則3か月)内に不服申立ての要否を判断する
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法115条の64とは何ですか?
都道府県が介護サービス事業者等に対し、介護従事者の確保のための費用に補助金その他の援助を行えると定めた規定です。交付するかどうかは都道府県の裁量です。
Q2介護人材確保の補助金の対象経費は何ですか?
条文は「従事者の確保のための費用」とだけ定め、具体的な対象経費は各都道府県の要綱で決まります。募集費、研修費、資格取得支援などが対象になる例があります。
Q3介護人材確保の補助金 申請はいつまで?
本条に期限の定めはなく、各都道府県の要綱で年度ごとに受付期間が決まります。予算枠に達すると早期に締め切られることもあるため、年度初めの確認が重要です。
Q4介護人材確保の補助金の申請先はどこですか?
都道府県直轄の場合と、国民健康保険団体連合会に事務が委託されている場合があります。窓口が連合会でも、交付の決定権者は都道府県です。
Q5補助金の不交付決定に不服を申し立てできる?
都道府県知事名の決定が行政処分に当たる場合、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟を検討できます。処分性は根拠の定め方で判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。
Q6介護人材確保の補助金は返還を求められることがありますか?
あります。要綱で定める条件(採用職員の在籍期間など)を満たさない場合や、対象外経費への充当が判明した場合、補助金の返還を求められることがあります。
Q7都道府県によって補助金の内容が違うのは違法?
違法ではありません。本条は都道府県に裁量を与える「できる」規定であり、地域の実情に応じて補助内容や金額が異なることは制度上予定されています。
Q8国民健康保険団体連合会は補助金で何をしますか?
都道府県から委託を受け、申請受付や審査などの補助金事務を担います。ただし交付の決定は委託できないと本条2項が明記しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちみたいな小さい訪問介護でも、都道府県の補助って本当に対象になるんですか?
本条は対象を介護サービス事業者、指定事業者、その他厚生労働省令で定めるものと規定しており、規模での線引きはしていない。実際の対象範囲は都道府県の要綱で決まる。実務のポイント:小規模事業所向けに採択枠を別に設けている県があり、大手と同じ枠で競わなくてよい場合がある。要綱の「優先採択」「小規模加算」の項目を先に読むと、自分が勝てる枠がどこかが分かる。
Q2処遇改善加算をもらっていると、この補助金は二重取りでダメになりませんか?
加算は介護報酬(保険給付)の中で支払われるもので、本条の補助金は都道府県予算からの支出であり、法的な系統が異なる。ただし同一経費への重複充当は要綱で禁じられていることが多い。実務のポイント:禁じられているのは同じ経費への二重充当であって、制度の併用そのものではない。賃金は加算、募集広告費と研修費は補助金、と経費を分けて設計すれば両方取れる。会計の切り分けを先に決めるのが実務の勘所である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「補助金の根拠条文があるのだから、要件を満たせば当然もらえる」と考えるのは前提が間違っている。本条は「行うことができる」という裁量規定であり、事業者側に補助金請求権は生じない。問うべきは「自分は要件を満たすか」ではなく「自分の都道府県は今年度どの要綱を出したか」である。
- 介護人材の補助といえば処遇改善加算のことだと思っている人は多いが、加算は介護報酬の枠内で保険給付として支払われる仕組みであり、本条の補助金は都道府県の予算から出る別系統の資金である。両方を取りに行ける事業所と、片方しか知らない事業所がいる。
- 「窓口が連合会なら、話をつけるのも連合会だ」と考えると動きを誤る。2項は事務の委託を認めるが、括弧書きで交付の決定を明示的に除外している。事業者から見れば書類を受け取る相手が交渉相手に見えるが、法律上の処分権者は都道府県のままであり、この落差が不交付時の対応先を見誤らせる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 115条の64:都道府県が人材確保費用に補助金等を交付できる(裁量規定) | 5条:国・地方公共団体の介護保険事業に関する責務規定 118条:都道府県介護保険事業支援計画の策定 |
| 事業者から見た効果 | 具体的な資金援助の根拠。ただし請求権は生じない | 直接の給付・補助の根拠にはならない 計画に人材確保施策が位置付けられ、予算化の前提となる |
| 連合会の関与 | 2項:交付決定を除く補助金事務の受託が可能 | 関与なし 176条:連合会の業務範囲として受託事務を規定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は中央の長照服務發展基金を財源に人材確保・育成を支援する中央集権的な設計で、都道府県単位の裁量に委ねる日本と対照的である
ドイツも介護基盤整備を州(Länder)の責務としており、地域単位で支援内容が異なる点で日本の構造と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが小規模な訪問介護事業所を経営していて、ヘルパーの採用が半年止まっている。求人広告費も研修費も自腹だと思っていたが、都道府県の介護人材確保事業の補助対象になっている可能性がある。根拠条文はこの115条の64であり、各都道府県が毎年度の予算で要綱を出している。知らずに申請しなかった事業所と、申請した事業所とで、年間の採用コストが数百万円違う。
- 隣県から移ってきた施設長が「前の県では資格取得費用の補助が出ていた」と言う。あなたの県では出ていない。これは制度の不備ではなく、本条が「できる」規定である以上、各都道府県が独自に決める構造そのものの帰結である。
- もし補助金の申請書類を出したのに、期限を過ぎても何の連絡もなかったら? 窓口が連合会であっても、決定権者は都道府県である。連合会に催促しても決定は動かない。問い合わせ先を間違えると、次年度の予算枠が閉まるまで待たされる。
- あと10日で今年度の補助金申請受付が締め切られる。処遇改善関係の加算とは別枠で、人材確保のための補助制度が動いていることに、あなたの事務担当者はまだ気付いていない。都道府県のサイトの介護保険課のページを今日開くかどうかで、来年度の採用予算が変わる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の都道府県の介護保険担当課サイトで、今年度の介護人材確保関係の補助要綱一覧を確認する。本条は根拠であって金額も要件も書いていないため、実際の中身は要綱にしかない2. 対象事業者の範囲(厚生労働省令で定める者に該当するか)と、対象経費(募集費、研修費、資格取得支援、宿舎借上げ等)を照合する3. 申請窓口が連合会に委託されているか都道府県直轄かを確認し、提出先と決定権者を分けて把握する4. 不交付・減額のときは通知書の名義と理由付記を確認し、行政不服審査法に基づく審査請求の可否を検討する
訴えられた側:補助金を受給した側として実績報告や監査を受ける立場になったら、1. 補助対象経費と自己負担分の会計区分を証憑レベルで分離しておく、混在は返還命令の最大の原因2. 採用した職員が短期で離職した場合の返還条件が要綱に定められていることが多いため、在籍確認の記録を残す3. 返還を求められた場合でも、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律や各都道府県の要綱に基づく手続であり、理由と金額算定の根拠を求める権利がある4. 過大受給が判明したら自主的に申し出た方が、加算金・制裁の扱いで有利になることが多い
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はないが、実際の申請期限は各都道府県の要綱で定められ、年度単位(多くは4月から翌年2月)で締め切られる。不交付決定に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:「行うことができる」との文言から、本条は都道府県に援助の権限を付与する裁量規定と解され、事業者に補助金の請求権を生じさせるものではない。具体的な対象・要件・額は都道府県の要綱と予算措置によって定まる
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