介護保険法 第115条(医療法との関係等)
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- 介護医療院は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
- 2.介護医療院の開設者は、医療法第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることができる。
この条文の基本情報
医療法との関係等とは何ですか?
定義医療法との関係等とは、介護保険法第115条に定められた規定で、「介護医療院は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条(医療法との関係等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の条文原文は「介護医療院は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除…」で始まります。
- 介護保険法第115条は第三款 介護医療院に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の前の条は介護保険法第114条の8です。
- 介護保険法第115条の次の条は介護保険法第115条の2です。
- 介護保険法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条は、介護医療院を医療法上の病院・診療所ではないとしつつ、医療法以外の法令では原則として病院・診療所に含めると定め、名称に「介護医療院」の文字を使うことを認める。
Q · 介護医療院って法律上は病院なの?
医療法上は病院ではないが、他の法令では原則病院扱い
介護保険法115条1項は、介護医療院は医療法にいう病院・診療所ではないと定めます。ただし医療法とこれに基づく命令以外の法令では、「病院」「診療所」に介護医療院を含むものとして扱います。この読替えからは、健康保険法・国民健康保険法など政令で定める規定が除かれます。2項は、医療法3条1項の名称制限にかかわらず、名称に「介護医療院」の文字を使えると定めています。
解説
親の転院先を探していて「介護医療院」という選択肢に出会ったとき、多くの人は「療養病床の看板が変わっただけの病院」だと受け取る。法律の読み方は正反対だ。115条1項は冒頭で「介護医療院は、医療法にいう病院又は診療所ではない」と切り捨てる。開設許可も医療法ではなく介護保険法107条に基づいて都道府県知事が出す。ところが同じ項のただし書が、医療法とこれに基づく命令以外の法令では「病院」「診療所」とあるのは介護医療院を含む、と読替えを反転させる。建築や消防の世界では病院の側の規制で測られ、健康保険法・国民健康保険法など政令が名指しした規定からは外れる。あなたが月々の請求書を見て「医療を受けているのに医療費の欄がない」と感じるなら、その答えはこの一項の三段階の切り分けに書いてある。
法的な位置づけ
介護保険法115条は、介護医療院と医療法の関係を定める規定である。1項本文で介護医療院を医療法上の病院・診療所から除外し、ただし書で医療法以外の法令では原則として病院・診療所に含めるとする読替えを置き、健康保険法等の政令指定規定をその読替えから除く。2項は医療法3条1項の特例として「介護医療院」の名称使用を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1介護医療院とはどんな施設ですか?
長期療養が必要な要介護者に、医療と生活の場を一体で提供する介護保険施設です。開設許可は医療法ではなく介護保険法107条に基づき都道府県知事が出します。
Q2介護医療院は医療法の病院に当たりますか?
当たりません。介護保険法115条1項本文が、介護医療院は医療法にいう病院・診療所ではないと明記しています。
Q3介護医療院に建築基準法の病院の基準は適用される?
115条1項ただし書により、医療法以外の法令で「病院」とある規定は原則として介護医療院を含みます。個別の適用は所管窓口で確認が必要です。
Q4介護医療院で健康保険は使えますか?
健康保険法・国民健康保険法などのうち政令で定める規定は読替えから除かれます。施設内医療は原則介護報酬に包括され、どの規定が外れるかは政令で確認します。
Q5介護医療院が「病院」と名乗るのは違法?
医療法3条1項は病院でないものに紛らわしい名称を禁じます。115条2項が認めるのは「介護医療院」の文字の使用のみで、「病院」表示は違反のおそれがあります。
Q6介護医療院はいつからある制度ですか?
平成29年(2017年)の法改正で創設され、平成30年(2018年)4月1日から施行されています。療養病床からの転換先としても位置付けられました。
Q7介護医療院の開設許可は誰が出す?
都道府県知事です。医療法の病院開設許可ではなく、介護保険法107条に基づく介護医療院の開設許可を受けます。
Q8介護医療院の設備基準はどこに書いてある?
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成30年厚生労働省令第5号)に定められています。他法令の病院基準との関係も別途確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1介護医療院って、結局のところ病院とどう違うんですか?
医療法上の病院・診療所ではない点が決定的です。開設許可は医療法ではなく介護保険法107条に基づき都道府県知事が出し、提供されるのは施設サービス(同法48条)です。他方で医療法1条の2第2項は介護医療院を「医療提供施設」として名指ししており、医療を提供する場であること自体は法律も認めています。実務のポイント:病院か施設かの二択で尋ねると現場の担当者も答えに詰まります。効くのは「許可はどの法律で取っていますか」という聞き方。一言で説明の解像度が変わります
Q2入所したら健康保険証はもう使わないんですか?
施設内の医療は原則として介護報酬に包括され、健康保険法・国民健康保険法などのうち政令が指定した規定は115条1項ただし書で適用対象から外れます。外部の医療機関を受診する場合など、医療保険が関わる場面は残ります。実務のポイント:どの規定が外れているかは条文を読んでも出てきません、答えは政令側にあります。入所前に相談員から「施設内で完結する医療と外部受診になる医療の線引き」を書面でもらうこと。後から請求で揉める家族の大半が、この一枚を取っていません(最新の報酬改定をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護医療院は病院なのか施設なのか」という問いの立て方そのものが、この条文とずれている。1項は医療法の枠内では病院でも診療所でもないと否定したうえで、医療法以外の法令では病院として扱うと定めた。どちらか一方に決めようとする限り、適用される規制を必ず読み違える
- 医療保険が原則使えないことは知られているが、その線引きの決まり方までは知られていない。除外されるのは「健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定」であり、どの規定が外れるかを確定させているのは条文本文ではなく政令の側だ。条文だけ読んで結論を出すと、外れている規定と生きている規定を取り違える
- 利用者から見れば「医療が受けられる入所先」だが、医療法から見れば病院でも診療所でもない。この落差は、救急搬送、外部医療機関への受診、看取りの局面で「どこまでの医療がここで完結するのか」という形で家族の前に現れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 介護保険法115条:介護医療院と医療法の関係 | 介護保険法106条:介護老人保健施設と医療法の関係(同趣旨の読替え規定、現行文言は要確認) 介護保険法107条:介護医療院の開設許可 |
| 規律の内容 | 医療法上は病院・診療所でない/他法令では原則病院に含む/名称特例 | 老健について医療法上の位置付けと他法令での扱いを定める 都道府県知事の許可を要件とし、開設の入口を定める |
| 実務で効く場面 | 建築・消防等の他法令の適用、医療保険との線引き、看板・名称 | 老健の設計・運営における他法令の適用 開設・変更の申請手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長照機構と護理之家が別法で規律され、医療機関との区別は法ごとの定義で行う。日本のような一括読替え規定は見当たらない
韓国では療養病院は医療法上の医療機関、老人療養施設は福祉施設として制度が分かれている
ドイツは介護施設(Pflegeeinrichtungen)を定義し、病院は介護施設に当たらないとして制度を分ける
米国は Medicare 上、Skilled Nursing Facility を病院と別類型で定義し、給付も別枠とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 介護医療院に入所中の親が肺炎を起こしたら、医療費は誰が払う? 施設内で提供される医療は原則として介護報酬に包括される。外部の医療機関にかかるかどうかで、負担も手続も別の世界に入る(最新の報酬改定をご確認ください)
- 療養病床から介護医療院へ転換した施設の事務長。許可は下りたが、玄関の看板、封筒、求人票、ウェブサイトにはまだ「○○病院」の文字が残っている。医療法3条1項は病院でないものに紛らわしい名称を付けることを禁じており、2項が明文で認めたのは「介護医療院」の文字を使えることだけだ。開設日まであと三週間、差し替えリストを今日作らないと間に合わない
- 設計事務所が介護医療院の新築を受注した。介護保険法側の設備基準だけ読んで図面を引くと足をすくわれる。医療法以外の法令では「病院」として読み替えられる以上、建築や消防に関わる要求水準は病院の側から組み立てる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約前に重要事項説明書で「施設内で提供される医療の範囲」と「外部受診が必要になる場合の費用負担」を確認する2. 月額費用の内訳が、介護報酬に包括される部分と別途負担(食費・居住費・日用品費)に分かれているかを書面で確認3. 転院が必要になったときの連携医療機関を契約時に聞き、記録に残す4. 説明と実際の請求が食い違う場合は、市区町村の介護保険担当課または国民健康保険団体連合会の苦情窓口へ(最新の報酬改定をご確認ください)
訴えられた側:1. 医療法以外の法令で「病院」「診療所」と書かれた規定が自施設に及ぶかを、建築・消防・薬事の三方向で棚卸しする2. 除外される医療保険関係の規定は条文本文ではなく政令が指定しているため、必ず最新の政令を当たる3. 名称は2項により「介護医療院」の文字を用いることができるが、転換前の「病院」「医院」等の表示を残すのは医療法3条1項違反のリスク、看板・印刷物・オンライン掲載を同時に改める4. 旧称を通称として併用する運用は、所轄の行政窓口へ事前照会してから決める
時効(請求できる期限):本条自体に期限や時効の定めはない。実務上の期限は他の規定から来る。開設許可およびその変更は介護保険法107条以下に基づき都道府県知事が所管し、名称・設備等の変更手続の期限は各都道府県の運用による。本条の適用をめぐり民事上の紛争となった場合は、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 介護医療院の創設に伴い、医療法との関係を定める本条が置かれた。あわせて医療法1条の2第2項の医療提供施設に介護医療院が加えられている。同じ条番号に置かれていた旧規定との関係および条番号の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:介護医療院の創設に伴い、医療法との関係を定める規定として置かれた。平成30年(2018年)4月1日施行。同条番号の旧規定との関係は要確認。
- 介護保険法 第8条介護医療院および施設サービスの定義
- 介護保険法 第48条施設介護サービス費の支給根拠
- 介護保険法 第107条介護医療院の開設許可、医療法によらない許可の根拠
- 介護保険法 第106条介護老人保健施設についての同趣旨の読替え規定(現行効力を要確認)
- 医療法 第1条の2介護医療院を医療提供施設として位置付ける規定
- 医療法 第3条紛らわしい名称の禁止、本条2項が適用を解除する対象
- 健康保険法 第65条保険医療機関の指定、本条ただし書の除外対象となる体系
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