介護保険法 第115条(医療法との関係等)
- 介護医療院は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
- 2.介護医療院の開設者は、医療法第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることができる。
この条文の基本情報
医療法との関係等とは何ですか?
定義医療法との関係等とは、介護保険法第115条に定められた規定で、「介護医療院は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条(医療法との関係等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の条文原文は「介護医療院は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除…」で始まります。
- 介護保険法第115条は第三款 介護医療院に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の前の条は介護保険法第114条の8です。
- 介護保険法第115条の次の条は介護保険法第115条の2です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115