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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第8条

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  1. この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
  2. 2.この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。
  3. 3.この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
  4. 4.この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
  5. 5.この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
  6. 6.この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
  7. 7.この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
  8. 8.この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
  9. 9.この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
  10. 10.この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
  11. 11.この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第二十一項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
  12. 12.この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
  13. 13.この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
  14. 14.この法律において「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。
  15. 15.この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  16. 一居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
  17. 二居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
  18. 16.この法律において「夜間対応型訪問介護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護に該当するものを除く。)をいう。
  19. 17.この法律において「地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
  20. 18.この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
  21. 19.この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
  22. 20.この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
  23. 21.この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
  24. 22.この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十七項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
  25. 23.この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるものをいう。
  26. 一訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、その者の居宅において、又は第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの
  27. 二前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの
  28. 24.この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
  29. 25.この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいう。
  30. 26.この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
  31. 27.この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
  32. 28.この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
  33. 29.この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第8条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第8条の条文原文は「この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活…」で始まります。
  3. 介護保険法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第8条の前の条は介護保険法第7条です。
  7. 介護保険法第8条の次の条は介護保険法第8条の2です。
  8. 介護保険法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第8条は居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス等を29項で定義する。有料老人ホーム等の居室は「居宅」に含まれ、居宅サービスの対象となる。

Q · 有料老人ホームに入ったら、介護保険では施設サービス扱いになるの?

ならない。居室は「居宅」扱いで、居宅サービスの枠内になる

介護保険法第8条第2項は、軽費老人ホームや有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室を「居宅」に含めています。このため入居者が受ける介護は居宅サービスとなり、訪問介護等を組み合わせる場合は区分支給限度基準額(同法第43条)の範囲で給付されます。特定施設入居者生活介護(第11項)の指定を受けたホームは要介護度別の定額報酬ですが、これも居宅サービスの一類型です。施設サービスは介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の3種に限られます(第25項・第26項)。

解説

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居している人は、介護保険法の上では「在宅の人」である。第2項の括弧書きが、軽費老人ホームや有料老人ホームの居室を「居宅」に含めているからだ。そこで受ける介護は施設サービスではなく居宅サービスであり、月ごとの区分支給限度額という天井がついてくる。第8条はこの手の仕掛けが29項にわたって並ぶ条文で、介護保険という財布から何に金が出るかを決める品目表そのものである。ここに列挙されていない行為には、どれほど必要でも原則として1円も保険給付は出ない。さらに同じ「デイサービス」でも、利用定員18人以下なら地域密着型通所介護、19人以上なら通所介護で、指定するのが市町村か都道府県かが変わる。前者は原則としてその市町村の被保険者しか使えない。施設のパンフレットに絶対書かれない分かれ目が、この29項の中にある。

法的な位置づけ

介護保険法第8条は、同法における居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護保険施設及び施設サービス等の用語を定義する規定である。各サービスは対象者、提供場所、提供者、利用定員等の要素で区分され、この区分が指定権者、保険給付の種類及び支給限度の適用を決定する基礎となる。

よくある質問 AI による整理

Q1居宅サービスとは何ですか?

介護保険法第8条第1項が定める12種類のサービスで、訪問介護、通所介護、短期入所、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与・特定福祉用具販売などが含まれます。

Q2地域密着型サービスとは?誰が使える?

第8条第14項が定める9種類のサービスです。市町村が事業者を指定し、原則としてその市町村の被保険者だけが利用できます。

Q3介護保険施設は何種類ある?

第8条第25項により、指定介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設、介護医療院の3種類です。有料老人ホームやサ高住は含まれません。

Q4通所介護と地域密着型通所介護の違いは?

利用定員で分かれます。19人以上は都道府県指定の通所介護(第7項)、18人以下は市町村指定の地域密着型通所介護(第17項)です。

Q5サ高住に住むと介護保険は在宅扱い?

在宅扱いです。居室は居宅として扱われ、介護は外部の居宅サービスを組み合わせるか、特定施設の指定があれば特定施設入居者生活介護を利用します。

Q6特養に入れるのは要介護いくつから?

原則として要介護3以上です。第8条第22項・第27項が入所者の範囲を厚生労働省令に委ね、2015年4月から原則要介護3以上とされました。特例入所もあります。

Q7訪問看護は介護保険と医療保険どちらで使う?

要介護認定を受けていれば原則介護保険です。ただし末期がん等の厚生労働大臣が定める疾病や、特別訪問看護指示書が出た期間は医療保険から給付されます。

Q8小規模多機能型居宅介護とは?

第8条第19項が定める地域密着型サービスで、一つの事業所が「通い」を中心に「訪問」「泊まり」を組み合わせて提供します。月額定額の報酬が特徴です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ケアマネさんに払うお金って、どうして明細に出てこないんですか?

居宅介護支援(第24項)は全額が保険給付で、利用者の自己負担がないからである。だから明細に金額が立たない。実務のポイント:負担がゼロだからこそ、居宅介護支援事業所は併設の訪問介護や通所介護で収益を上げる法人に属していることが多い。ケアプランが自法人のサービスばかりで埋まっていると感じたら、居宅介護支援事業所だけを別法人へ変更できる。理由の説明義務はない

Q2同居の家族がいると、生活援助は使えないと言われたのですが本当ですか?

一律に使えないという法律上の根拠はない。訪問介護の内容は第2項が厚生労働省令に委ねており、同居家族がいることのみを理由に生活援助を機械的に算定不可とすべきではない旨を厚生労働省が通知で示している。ただし運用は自治体ごとに幅があり、実務上の扱いは分かれている。実務のポイント:家族の就労時間、疾病、障害の状況を書面にまとめ、市町村の介護保険担当課へ文書で照会すると判断が変わることがある

Q3「介護付き」の有料老人ホームなら、追加の介護費用はかからないんですよね?

特定施設入居者生活介護(第11項)の指定を受けた一般型であれば、介護サービス費は要介護度別の定額で、訪問介護や通所介護を別に保険請求することは原則できない。住宅型なら外部の居宅サービスを個別に使うため限度額を消費する。実務のポイント:定額型は使う量が増えるほど有利になる反面、軽度で入居するとサービス量に対して割高になる。重要事項説明書の人員配置比率と夜間の看護体制が、その定額の中身の差として出る

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば父は「施設に入った」。法律から見れば父は「自宅にいる」。有料老人ホームの居室は第2項で居宅に含まれるため、給付は居宅サービスとして区分支給限度額の枠内を回る。この落差に気付かないまま在宅と同じ感覚でサービスを足していくと、超過分が全額自己負担になって家計を削る
  • 地域密着型サービスが「地域に根ざした小規模で手厚いサービス」であることは、多くの人が知っている。知られていないのはその代償の深刻度だ。指定するのは市町村で、原則としてその市町村の被保険者しか使えない。引っ越し、子との同居、隣の市にある評判の良い事業所、そのすべてが選択肢から消える
  • 「どの介護サービスが一番いいか」から考え始める人が多いが、順番が逆である。第8条は先に居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスという三つの器を定めており、どの器に入るかで限度額の有無、指定権者、併用できるサービスが決まる。器を決める前に品目を選ぶと、後から組み替えが効かない
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容第8条:要介護者向けの居宅・地域密着型・施設サービス等の定義第8条の2:要支援者向けの介護予防サービス等の定義
第7条:要介護状態・要支援状態・要介護者等の定義
対象者要介護者(要介護1〜5)要支援者(要支援1・2)
本条自体が対象者の区分を画定
施設サービスの有無あり(第25項・第26項の3施設)なし(要支援者は施設サービスの対象外)
該当なし
つながる給付介護給付(第40条以下)予防給付(第52条以下)
要介護認定・要支援認定の前提

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法(2015年公布、2017年施行)

台湾は社会保険方式ではなく税財源の長照制度(長照2.0)を採用。サービスを居家式・社区式・機構住宿式・綜合式に分類する点は日本の三つの器と比較できる

韓国
노인장기요양보험법(2007年制定、2008年施行)

韓国は日本と同じ社会保険方式。給付を在宅給付・施設給付・特別現金給付に分け、日本にはない現金給付の枠を持つ

ドイツ
SGB XI(社会的介護保険、1995年開始)

ドイツは現物給付と現金給付(Pflegegeld)の選択制。日本は制度設計時に参照しつつ現金給付を採用しなかった

アメリカ
Medicaid Home and Community-Based Services

米国には全国民対象の公的介護保険がなく、低所得者向けMedicaidの在宅・地域サービスが主な公的枠組み

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母の退院まであと5日、ケアマネジャーから「定員18人のデイなら明日から空きがある」と言われたら、何を先に確認すべきか。定員18人以下は地域密着型通所介護(第17項)で、指定権者は市町村である。母の住民票が隣の市にあるなら、空きがあっても原則として使えない。退院日が動かせない状況で、この一項の差が調整をやり直させる
  • あなたがデイサービスを経営していて、稼働率を上げるため定員を18人から19人にする。その瞬間、市町村指定の地域密着型通所介護から都道府県指定の通所介護へ移り、指定を取り直す話になる。定員1人の増員が、届出ではなく制度の乗り換えである
  • 父が「介護付き」と書かれた有料老人ホームに入って安心していたが、数か月後の請求書に訪問介護と福祉用具貸与の明細が並び、限度額を超えた分が全額自己負担になっていた。そのホームは特定施設入居者生活介護(第11項)の指定がない住宅型で、介護は外部の居宅サービスを組み合わせる形だった。パンフレットの「介護付き」という言葉と、第11項の指定の有無は別のものである

取るべき行動

被害を受けた側:1. ケアプランと請求書を並べ、各サービスが居宅サービス(第1項)、地域密着型サービス(第14項)、施設サービス(第26項)のどれに属するか分類する2. 地域密着型が混じっていれば、被保険者証の保険者である市町村と事業所の所在市町村が一致しているか確認3. 限度額超過が出ているなら、訪問看護や居宅療養管理指導など医療保険側へ振り替えられる部分を主治医とケアマネジャーに確認4. 説明に納得できなければ、市町村の介護保険担当課と地域包括支援センターに同じ質問を投げ、回答の食い違いを日付入りで記録する

訴えられた側:1. 提供している行為が第8条のどの項の定義に収まるか逐語で突き合わせる。定義から外れた行為は保険請求の対象にならず、返還の対象になる2. 利用定員を動かすときは、通所介護(19人以上、都道府県指定)と地域密着型通所介護(18人以下、市町村指定)の境界を先に確認し、指定の取り直しが必要かを判断3. 運営指導では人員基準と記録の整合が見られる。サービス提供記録の文言が定義と実際の提供内容からずれていないか、抜き取りで点検しておく

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし保険給付を受ける権利は行使できる時から2年で時効消滅する(介護保険法第200条)ため、特定福祉用具販売などの償還払いの請求はこの2年が実質の締切である。要介護認定や給付額の決定に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求(介護保険法第183条、行政不服審査法第18条。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正 地域密着型サービスの類型を新設し、市町村が指定権者となるサービス群を本条に組み込んだ
  • 平成23年(2011年)改正 定期巡回・随時対応型訪問介護看護および複合型サービス(通称 看護小規模多機能型居宅介護)の定義を新設
  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 利用定員の小さい通所介護を地域密着型通所介護として新設し、第7項と第17項が定員で分岐する現在の構造になった
  • 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)4月施行 介護医療院の定義を新設。介護療養型医療施設の規定は削除され、経過措置の終了により令和6年(2024年)3月末で廃止された

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、居宅サービス・施設サービス等の定義規定として新設。平成12年(2000年)4月施行
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:地域密着型サービスの類型を新設し、市町村が指定権者となるサービス群を本条に組み込んだ(平成18年4月施行)
  3. 3.平成23年(2011年) 改正:定期巡回・随時対応型訪問介護看護および複合型サービスの定義を新設
  4. 4.平成26年(2014年) 改正:利用定員の小さい通所介護を地域密着型通所介護として新設(平成28年4月施行)
  5. 5.平成29年(2017年) 改正:介護医療院の定義を新設し、介護保険施設の一つに位置付けた(平成30年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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