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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第114条の8(医療法の準用)

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医療法第九条第二項の規定は、介護医療院の開設者について、同法第十四条の四並びに第十五条第一項及び第三項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第三十条の規定は、第百十四条の三、第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三項及び第百十四条の六第一項の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

医療法の準用とは何ですか?

定義医療法の準用とは、介護保険法第114条の8に定められた規定で、「医療法第九条第二項の規定は、介護医療院の開設者について、同法第十四条の四並びに第十五条第一項及び第三項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第三十条の規定は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第114条の8(医療法の準用)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第114条の8の条文原文は「医療法第九条第二項の規定は、介護医療院の開設者について、同法第十四条の四並びに第十五条第一項及び第三項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第三十条の規定は…」で始まります。
  3. 介護保険法第114条の8は第三款 介護医療院に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第114条の8の前の条は介護保険法第114条の7です。
  7. 介護保険法第114条の8の次の条は介護保険法第115条です。
  8. 介護保険法第114条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第114条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第114条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/114_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法114条の8は、介護医療院に医療法の一部規定を準用する条文。開設者の届出、管理者の監督・委託義務、処分前の手続が対象で、読替えは政令で定める。

Q · 介護医療院には、病院と同じように医療法が全部かかるの?

いいえ。届出・管理者義務・処分前手続の一部だけが準用されます

介護医療院は介護保険法に基づく施設で、医療法上の病院・診療所ではありません。介護保険法114条の8は、医療法のうち、開設者死亡・失踪宣告時の届出(9条2項)、管理者の義務(14条の4、15条1項・3項)、知事が処分をする前の手続(30条)だけを選んで準用しています。それ以外の医療法の規定は当然には及ばず、細かな読替えは政令で定められます。

解説

介護医療院は、医師が管理者を務め、看取りや医療的ケアを日常的に行う施設である。それでも、医療法上の「病院」でも「診療所」でもない。介護保険法が作った独立の施設類型だ。だから病院向けのルールは、そのままでは一つも自動的には適用されない。本条は、医療法の中から必要な規定だけを選んで介護医療院に持ち込む「輸入リスト」になっている。対象は四つある。第一に、開設者が死亡したり失踪宣告を受けたりしたときの届出(医療法9条2項)。第二に、管理者の義務(同14条の4、15条1項・3項)。15条1項は職員を監督する責任、3項は給食・滅菌・検体検査などの外部委託を基準に合う業者に限る義務である。第三に、都道府県知事が使用制限・管理者変更命令・改善命令・許可取消しといった行政処分(役所が施設に直接下す具体的な決定)をするときの事前手続(同30条)だ。あなたが家族を預けている側でも、施設で働く側でも押さえておきたいのは次の点である。知事からいきなり処分が下ることはなく、処分の前には施設側が反論する場が制度として組み込まれている。一方で、清掃や給食の委託先の選び方までが管理者個人の法的責任になっている。

法的な位置づけ

介護保険法第114条の8は、医療法上の病院・診療所に該当しない介護医療院について、医療法の一部規定を準用する条文である。準用対象は、開設者の死亡・失踪宣告時の届出(医療法9条2項)、管理者の義務(同14条の4、15条1項・3項)、都道府県知事による処分前の手続(同30条)であり、必要な技術的読替えは政令で定める。

よくある質問 AI による整理

Q1介護医療院とはどんな施設ですか?

長期的な医療と介護を一体で受けながら生活する施設です。介護保険法107条の開設許可で開設され、医療法上の病院・診療所ではありません。

Q2介護医療院の開設者が亡くなったら何をすればいい?

医療法9条2項の準用により、戸籍法上の届出義務者が死亡または失踪宣告の時から10日以内に都道府県知事へ届け出ます。

Q3介護医療院の管理者は誰がなれますか?

原則として都道府県知事の承認を受けた医師です(介護保険法109条)。本条により、その管理者に医療法上の管理者義務の一部が準用されます。

Q4介護医療院の管理者の責任はどこまで?

医療法15条1項の準用で職員を監督し業務に欠けるところがないよう注意する義務、同3項の準用で基準に合う委託先を選ぶ義務を負います。

Q5介護医療院に医療法15条は適用される?

直接の適用ではなく準用です。15条1項(監督義務)と3項(業務委託の基準)だけが対象で、2項は準用リストに含まれていません。

Q6介護医療院の許可取消しはいきなりされる?

されません。114条の6第1項の許可取消し等の前には、医療法30条の準用により施設側が意見を述べる手続が保障されています。

Q7介護医療院の改善命令は何条が根拠?

介護保険法114条の5が業務運営の勧告・命令を定めます。同条3項の命令は、本条により医療法30条の事前手続の対象になります。

Q8介護医療院と介護老人保健施設の違いは?

老健は在宅復帰に向けたリハビリ中心、介護医療院は長期療養と生活の場を兼ねる施設です。どちらも医療法は個別の準用規定を通じて及びます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護医療院って病院と何が違うんですか?医療法は全部かかるんですか?

介護医療院は介護保険法107条の開設許可を受けて開設する施設で、医療法上の病院・診療所ではありません。医療法の規定は、本条(介護保険法114条の8)などが準用したものに限って及びます。実務のポイント:病院出身のスタッフが病院時代の規程を持ち込むと、準用されていない義務まで背負い込み、書類が不要に膨らみがちです。社内規程は準用リストから逆算して作ると無駄が出ません

Q2清掃や給食の業者を安い会社に変えたいんですが、何か制限あります?

あります。医療法15条3項の準用により、政令で定める業務を委託するときは、厚生労働省令の基準に合う業者でなければなりません。この義務を負うのは管理者です。実務のポイント:見積書だけで業者を選び、基準に適合しているかの確認書類を取っていない施設は多くあります。実地指導で「確認した証拠」を求められて初めて慌てることになります。契約時に適合を示す書面を一枚もらっておくだけで守れます(読替えの細部は政令をご確認ください)

Q3県から処分の予告みたいな通知が来ました。もう決定なんですか?

決定ではありません。医療法30条の準用により、使用制限・管理者変更命令・改善命令・許可取消しなどの処分の前には、施設側が意見を述べる手続が保障されています。実務のポイント:行政の担当者も、処分をしたあとに争われるのは避けたいと考えています。具体的な改善計画を期日前に出せば、処分がより軽い内容に落ち着く余地が生まれます。手続が弁明か聴聞かは、通知書と条文でご確認ください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護医療院は医療施設なのだから、医療法がまるごと適用される」と考えられがちだが、そうではない。介護医療院は医療法上の病院・診療所ではない。医療法の規定が及ぶのは、本条などが個別に準用したものに限られる。病院向けの解説書をそのまま当てはめて社内規程を作ると、根拠のない義務を背負い込む一方で、本当に必要な義務を見落とすことになる
  • 外部委託の基準は、事務方の購買ルールだと思われている。実際には、準用される医療法15条3項によって、管理者に直接課される法的義務になっている。管理者は医師なので、臨床のことに気を取られて委託契約書を一度も読んでいないことも多い。その場合、責任を負う人と実際に契約を決めた人が別人になる。監査で問題が見つかったとき、この食い違いが一番こたえる
  • 「処分に不服なら、処分が出てから争えばいい」という考え方は、順番を取り違えている。準用される医療法30条は、処分が下る前に施設側が意見を述べる機会を保障するための規定である。処分が出たあとの審査請求や取消訴訟は時間がかかり、その間も処分は効力を持ち続ける。本当の勝負どころは、処分が下る前の段階にある
比較の観点この条文ほかの条文
対象施設介護保険法114条の8:介護医療院介護保険法105条:介護老人保健施設
医療法本体:病院・診療所
医療法の及び方列挙された規定のみ準用(読替えは政令)同型の個別準用(準用リストの細部は条文で要確認)
医療法が直接・全面的に適用
処分前手続の根拠医療法30条を114条の3・114条の4第1項・114条の5第3項・114条の6第1項の処分に準用医療法30条を老健に関する処分に準用
医療法30条が直接適用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務機構法・護理人員法

台湾では長期照顧機構は長照機構法、護理之家は護理人員法で規律され、医療法とは別体系で機構管理と処分を定める。日本のような個別準用ではなく、独自の条文を置く構造

韓国
노인장기요양보험법·노인복지법

韓国では療養病院は医療法、老人医療福祉施設は老人福祉法と別体系で規律される。医療と介護の境界の引き方は日本と異なる

ドイツ
SGB XI §§ 71 ff.

ドイツの介護施設は社会法典第11編と州の施設法で規律され、病院法とは別体系。日本の介護保険制度設計はドイツ介護保険を参照したとされる

アメリカ
42 CFR Part 483

米国では Medicare/Medicaid 参加の長期介護施設に連邦規則で管理者責任や運営基準を課し、州が許認可と処分を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 介護医療院の事務長として、給食業者を最安値の会社に切り替えた。ところがその会社が厚生労働省令の委託基準を満たしていなかった。準用される医療法15条3項の義務を負うのは事務長ではなく、医師である管理者だ。監査の場で指摘されるのは管理者の名前になる
  • 施設を個人で開設していた医師が急逝した。遺族は葬儀の手配に追われている。戸籍法上の届出義務者には、10日以内に都道府県知事へ届け出る義務がある(医療法9条2項の準用)。残された時間は、火葬が終わるまでとほぼ同じだ
  • もし県から「設備の使用を制限する」という通知が届いたら、施設は黙って従うしかないのか? 本条が準用する医療法30条によって、処分の前に施設側の言い分を述べる手続が保障されている。通知書に書かれた期日を落とせば、その機会は自分から手放したものとして扱われうる
  • 入所中の母の施設で、夜勤職員による虐待の疑いが報道された。管理者は「職員個人がやったことだ」とコメントした。しかし準用される医療法15条1項により、管理者には職員を監督し、業務に欠けるところがないよう注意する義務がある。家族として県に情報提供するとき、この一文が効く
  • 寝具の洗濯を委託していた業者が倒産した。翌週から代わりの業者を探すことになったが、基準を満たしているか確かめずに契約すれば違反になる。「急いでいたから」は理由にならない

取るべき行動

被害を受けた側:入所者の家族として施設の管理体制に問題を感じた場合の動き方である。1. 虐待や不衛生などの事実を、日時・写真・職員とのやりとりの記録として残す2. 管理者には職員を監督する義務がある(医療法15条1項の準用)と指摘したうえで、書面で改善を求める3. 改善されなければ、都道府県や市町村の介護保険担当課に情報提供する。行政の調査が始まれば、報告徴収や改善命令につながりうる

訴えられた側:施設の開設者または管理者として処分を受けそうな場合の動き方である。1. 処分前の通知に書かれた理由を一つずつ分解し、事実関係が違う点と改善済みの点を切り分ける2. 期日までに、改善計画・委託先の基準適合を示す資料・職員研修の記録を証拠として出す3. 代理人弁護士の同席を検討する4. 処分が出た場合に備えて、審査請求と取消訴訟の期限を並行して確認しておく

時効(請求できる期限):開設者が死亡または失踪宣告を受けた場合、届出義務者はその時から10日以内に都道府県知事へ届け出る(医療法9条2項の準用)。処分前の意見陳述は通知書に指定された期日まで。処分後の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。最新の改正状況をご確認ください

学説

立法技術に関する一般的理解:準用は、類似する事項について既存規定を読替えて当てはめる技術であり、準用されていない規定は原則として及ばない。本条も列挙された医療法の規定に限って効力を持つと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 介護医療院の創設に伴って置かれた準用規定と考えられる。準用される医療法の条番号(14条の4を含む)がその後変わったかどうかは、人による確認が必要である

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:介護医療院の創設に伴い設けられた準用規定。平成30年(2018年)4月1日施行。準用先の医療法の条番号の変遷は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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