介護保険法 第109条(介護医療院の管理)
- 介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができる。
この条文の基本情報
介護医療院の管理とは何ですか?
定義介護医療院の管理とは、介護保険法第109条に定められた規定で、「介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第109条(介護医療院の管理)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第109条の条文原文は「介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第109条は第三款 介護医療院に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第109条の前の条は介護保険法第108条です。
- 介護保険法第109条の次の条は介護保険法第110条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/109