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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第108条(許可の更新)

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  1. 前条第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  2. 2.前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  3. 3.前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  4. 4.前条の規定は、第一項の許可の更新について準用する。

この条文の基本情報

許可の更新とは何ですか?

定義許可の更新とは、介護保険法第108条に定められた規定で、「前条第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第108条(許可の更新)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第108条の条文原文は「前条第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
  3. 介護保険法第108条は第三款 介護医療院に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第108条の前の条は介護保険法第107条です。
  7. 介護保険法第108条の次の条は介護保険法第109条です。
  8. 介護保険法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/108

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法108条は、介護医療院の開設許可が6年ごとに更新を受けなければ期間経過で失効すると定める。満了日までに処分が出なければ従前の許可が存続する。

Q · 介護医療院の開設許可って、一度取ればずっと有効なの?

いいえ、6年ごとに更新しないと自動で失効します

介護保険法108条1項により、介護医療院の開設許可は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。取消処分ではなく自動的な失効なので、聴聞などの手続もありません。一方、満了日までに更新申請をしていれば、審査が長引いても処分が出るまで従前の許可は有効です(同条2項)。更新後の6年は従前の満了日の翌日から数えます(同条3項)。

解説

介護老人保健施設の開設許可には「賞味期限」がある。六年。これを過ぎれば、施設の運営そのものが法的根拠を失う。あなたが施設長でも事務長でも、この一文が意味するのは単純だ。更新申請を忘れた瞬間、翌日から無許可運営になり、介護報酬の請求根拠も消える。だが本条の本当の価値は第2項にある。期限内に申請さえ出しておけば、都道府県が審査を終えられずに期限日を跨いでも、従前の許可は処分が出るまで生き続ける。行政の処理遅延であなたが潰れることはない。そして第3項。更新後の六年は「処分が出た日」からではなく「従前の有効期間満了日の翌日」から数える。つまり行政が三か月遅れて許可を出しても、あなたの次の期限は前倒しで来る。カレンダーの起点を間違えると、六年後に同じ事故を起こす。第4項で107条の許可基準がそのまま準用される以上、更新は「形式的な判子」ではなく、実質的な再審査である。

法的な位置づけ

介護保険法108条は、介護医療院の開設許可の有効期間と更新を定める規定である。許可は6年ごとに更新を受けなければ期間経過により失効し、満了日までに申請に対する処分がないときは従前の許可が処分時まで効力を有する。更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算され、更新審査には107条の許可基準が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.満了日と申請期限を確定する 許可証で有効期間の満了日を確認し、所管の都道府県・指定都市に更新申請の受付期間と提出期限を照会する。満了日ではなく申請期限を台帳の基準日にする
  2. 2.許可基準への適合を自己点検する 108条4項により107条の許可基準が準用されるため、人員・施設・運営基準の現況、開設者と管理者の欠格事由、6年間の基準改正への対応状況を点検する。実地指導での指摘事項が残っていれば先に解消する
  3. 3.更新申請書を期限内に提出する 自治体所定の様式で更新申請書と添付書類を提出し、受付日が分かる控えを保管する。差戻しに備え、期限の数週間前の提出を目標にする
  4. 4.審査中は従前の許可で運営を継続する 満了日までに処分が出なくても、108条2項により従前の許可は処分時まで有効。補正依頼には落ち着いて対応し、標準処理期間を超える場合は行政手続法6条を根拠に進捗を照会する
  5. 5.次回の有効期間を正しく記録する 更新後の有効期間は処分日ではなく従前の満了日の翌日から起算する(108条3項)。台帳に次回満了日と次回申請期限を記録し、引継ぎ書にも明記する

よくある質問 AI による整理

Q1介護医療院の許可の有効期間は何年?

6年です。介護保険法108条1項により、6年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって効力を失います。

Q2介護医療院 許可更新 いつまでに申請する?

法律上は満了日までの申請が必要です。実際の提出期限は都道府県・指定都市の規則で満了の1〜3か月前に設定されることが多く、所管課への確認が欠かせません。

Q3許可更新の審査中に満了日が来たら営業できる?

できます。満了日までに申請していれば、処分が出るまでの間は従前の許可が効力を持ちます(108条2項)。受入停止の必要はありません。

Q4更新後の有効期間はいつから数える?

従前の有効期間満了日の翌日からです(108条3項)。更新の処分が出た日からではないため、審査が遅れた分だけ次の6年は実質的に短くなります。

Q5介護医療院の許可が失効したらどうなる?

その時点で無許可状態となり、介護報酬の請求根拠を失います。再開には107条の新規開設許可を取り直す必要があります。

Q6許可の失効は争える?

原則として争えません。期間経過による自動的な失効は行政処分ではないため、審査請求や取消訴訟の対象にならないと解されています。

Q7更新拒否の処分に不服があるときは?

更新拒否は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求できます(行政不服審査法18条)。取消訴訟も選択肢です。

Q8許可更新で審査される内容は?

108条4項が107条を準用するため、人員・施設・運営の基準への適合や開設者の欠格事由が改めて審査されます。新規許可に近い実質審査です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新申請を出したのに、県からいつまでも返事が来ません。営業を止めないといけませんか?

止める必要はない。第2項が「申請に対する処分がされないときは、従前の許可は処分がされるまでの間、なおその効力を有する」と明示している。行政の処理遅延で事業が止まる設計にはなっていない。実務のポイント:行政手続法6条により自治体は標準処理期間を定め公表する義務がある。所管課の窓口や自治体サイトで確認でき、それを超えて放置されている場合は進捗照会の根拠になる。「まだですか」と聞くより「標準処理期間を超えていますが」と聞く方が動く

Q2六年ごとの更新って、書類を出し直すだけの形式的なものですよね?

形式ではない。第4項が第107条を準用するため、更新時にも人員基準・設備基準・運営基準への適合性と、開設者の欠格事由の有無が実質審査される。六年の間に基準省令が改正されていれば新基準での適合が必要になる。実務のポイント:更新審査の直前に実地指導が入るケースは珍しくない。指摘事項が残ったまま更新期を迎えると審査が長引く。実地指導で受けた改善指摘は、更新の一年前までに片付けておくのが実務の相場観

Q3うっかり期限を過ぎてしまったら、取消しみたいに争えるんですか?

争えない。第1項は「その期間の経過によって、その効力を失う」と定めており、これは行政庁の処分ではなく期間経過による自動的な失効である。処分ではない以上、聴聞も弁明の機会もなく、審査請求や取消訴訟の対象にもならない。実務のポイント:取消処分なら手続保障があるが、失効にはそれがない。だからこそ実務では「取消しより失効の方が怖い」と言われる。再開には107条の新規許可申請が必要で、その間の運営は無許可となり介護報酬の請求根拠も失う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更新は形式的な手続きで、書類を出せば通る」と考える施設運営者は多い。だが第4項が107条を準用する以上、更新時には人員・設備・運営基準の適合性、開設者の欠格事由の有無が改めて審査される。六年の間に基準が改正されていれば、新基準での適合が求められる。形式ではなく再審査である
  • 「申請が遅れても、満了日までに受理されれば大丈夫」と理解している人がいるが、問われている問いの立て方が違う。第2項が救うのは『申請済みだが処分が未了』の状態だけで、申請そのものが満了日を過ぎた場合は何も救わない。守るべき期限は「許可が下りる日」ではなく「申請を出す日」であり、その申請期限は自治体の規則で満了の数か月前に設定されていることが多い
  • 運営者から見れば「更新が下りた日から新しい六年が始まる」のが自然な感覚だ。だが法律から見れば第3項により従前の満了日の翌日が起算点である。この落差は、行政の処理が遅れた分だけあなたの次の有効期間が実質的に短くなることを意味する。感覚で管理台帳を作ると、六年後に必ずズレる
比較の観点この条文ほかの条文
対象108条:介護医療院の開設許可94条の2:介護老人保健施設の開設許可
70条の2:指定居宅サービス事業者の指定
法的性質許可(都道府県知事等)許可(都道府県知事等)
指定(都道府県知事等)
有効期間と効果6年、更新なしで期間経過により失効6年、更新なしで期間経過により失効
6年、更新なしで期間経過により失効
取り違えやすい点介護医療院の更新は108条、基準は107条が準用される老健の更新は94条の2で、根拠条文が別
許可ではなく指定の更新で、準用される基準も異なる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長照機構は設立許可と定期評鑑で質を担保する仕組みで、日本のような許可の有効期間と自動失効の構造とは異なる。

韓国
노인장기요양보험법 제32조의4

韓国は長期療養機関の指定に6年の有効期間と更新審査を導入しており、日本の6年更新制と構造が近い。

ドイツ
SGB XI § 72

ドイツは介護金庫との供給契約によって介護施設を認可する方式で、行政の許可に有効期間を付す日本型とは仕組みが異なる。

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L313-1

フランスの社会医療福祉施設の認可は15年の期限付きで、外部評価の結果を踏まえて更新される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開設から五年半、事務長が退職した。引継ぎ資料に「許可更新」の四文字がなかった。あなたが後任として着任したのは満了の二か月前。あと何日残っているかを知る方法は、許可証の日付を見ることしかない。都道府県の標準処理期間は自治体により概ね一〜二か月、書類の差戻しが一度入れば足りない
  • 更新申請を出したが、県の担当者から「人員基準の確認資料が不足している」と連絡が来た。満了日まであと十日。ここで多くの人がパニックになるが、第2項を知っていれば動じない。申請は既にしてある、処分が出るまで許可は生きている。追加資料を落ち着いて整えればよい
  • もし更新申請を出し忘れたまま満了日を過ぎたら、どうなるのか。答えは「失効」であり、取消処分ではない。だから聴聞も弁明の機会もない。手続保障が働く前に、静かに効力が消えている。再開するには新規の開設許可申請をやり直す、つまり一からである
  • 本部管理部門で複数施設を抱えるあなた。A 施設は令和8年満了、B 施設は令和9年満了。第3項の起算ルールを知らないまま「許可書に書いてある日付から六年」と機械的に管理していると、行政の処理が遅れた施設だけ期限が数か月ズレて記録される。その数か月が、次の更新でそのまま事故になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 許可証の有効期間満了日を確認し、自治体の更新申請期限(満了の数か月前に設定されていることが多い)を所管課に照会2. 第4項により107条の許可基準が準用されるため、人員・設備・運営基準の現況を事前に自己点検、六年間の基準改正の有無も確認3. 申請後に処分が満了日までに出ない見込みでも、第2項により従前の許可は存続するので受入停止の必要はない4. 更新後は第3項に従い、従前満了日の翌日を起点に次回期限を台帳へ記録

訴えられた側:1. 更新を拒否された、または審査が長期化している場合、拒否処分は行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)なので審査請求・取消訴訟の対象になる2. 拒否理由が人員基準の不適合であれば、処分前の段階で改善計画を提出し再審査を求める余地がある3. 万一失効させてしまった場合、失効は処分ではないため争えない。107条の新規許可申請をやり直すほかなく、その間の運営継続は無許可となる4. 失効期間中の介護報酬請求は返還リスクがあるため、速やかに保険者へ相談

時効(請求できる期限):許可の有効期間は六年(第1項)。更新申請は有効期間の満了日までに行う必要があり、具体的な提出期限は各都道府県・指定都市の規則で定められる(多くは満了の1〜3か月前、所管自治体の最新の取扱いをご確認ください)。更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算(第3項)。更新拒否処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

学説

行政法の一般的理解:期限付き許可の期間経過による失効は行政庁の処分を介さない当然の効果であり、取消処分に求められる聴聞等の手続は適用されない。一方、更新拒否は申請に対する処分として審査請求・取消訴訟の対象となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により介護医療院の制度が創設され、開設許可(107条)と許可の更新(108条)が整備された。平成30年4月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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