介護保険法 第114条の7(公示)
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- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護医療院の開設者の名称又は氏名、当該介護医療院の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
- 一第百七条第一項の規定による許可をしたとき。
- 二第百十三条第二項の規定による廃止の届出があったとき。
- 三前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第百七条第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、介護保険法第114条の7に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護医療院の開設者の名称又は氏名、当該介護医療院の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第114条の7(公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第114条の7の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護医療院の開設者の名称又は氏名、当該介護医療院の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第114条の7は第三款 介護医療院に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第114条の7の前の条は介護保険法第114条の6です。
- 介護保険法第114条の7の次の条は介護保険法第114条の8です。
- 介護保険法第114条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第114条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第114条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/114_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法114条の7は、都道府県知事に対し、介護医療院の開設許可・廃止の届出・許可取消し等の三場面で開設者名や所在地の公示を義務付ける。休止の届出は公示対象外である。
Q · 介護医療院が閉じるとき、県の公報に必ず載るの?
廃止なら載るが、休止は載らない
介護保険法114条の7により、都道府県知事は介護医療院の開設許可、廃止の届出、許可の取消し・効力停止の三場面で、開設者の名称や所在地などを公示しなければなりません。ただし113条2項で廃止と並ぶ休止の届出は公示対象外です。また廃止の届出は廃止日の1か月前までで、公示はその後に出るため、公報で気付いた時点で残り日数は1か月を切っています。
解説
都道府県の公報に介護医療院の名前が載る場面は、三つしかない。開設の許可が出たとき(107条1項)、廃止の届出があったとき(113条2項)、許可が取り消されたか効力を停止されたとき(114条の6第1項または115条の35第6項)。裏を返せば、それ以外は載らない。休止の届出は廃止とまったく同じ113条2項に置かれているのに、公示の対象からは外れている。開設者の住所変更など113条1項の届出も載らない。家族が「公報に何も出ていない=問題ない」と読めば、静かに休止へ向かっている施設を見落とす。開設者側から見ると構図は逆で、いったん載った公示は行政処分ではないため取り消させる手段がなく、県のアーカイブに残り続ける。取引銀行も、紹介会社も、買収を検討する同業も、そこを見ている。
法的な位置づけ
介護保険法114条の7は、介護医療院に関する都道府県知事の公示義務を定める規定である。開設許可をしたとき、廃止の届出があったとき、許可を取り消し又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したときの三場面に限り、開設者の名称又は氏名、所在地その他厚生労働省令で定める事項を公示させ、施設の存廃を外部に可視化する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.県の公報で施設名を検索する 入所中・入所予定の介護医療院の名称で都道府県の公報を検索し、114条の7に基づく公示(許可・廃止・取消し・効力停止)が出ていないか確認する。業務停止命令は114条の5第4項の公示なので別途確認する
- 2.公示の根拠号を担当課に確認する 公示を見つけたら都道府県の介護保険担当課に連絡し、公示日と根拠が第何号(許可・廃止・取消し又は効力停止)かを確認する。効力停止なら許可自体は残っている
- 3.廃止なら残日数を逆算する 第2号(廃止)の場合、113条2項の1か月前届出から廃止予定日を逆算し、転居先探しに使える残日数を確定する。ケアマネジャーと地域包括支援センターに即日相談する
- 4.公示外の兆候も併せて確認する 休止は公示されないため、介護サービス情報公表システムの更新状況、職員体制の変化、施設からの通知文書を併せて確認し、疑問があれば法人に文書で説明を求める
よくある質問 AI による整理
Q1介護医療院の公示とは何ですか?
都道府県知事が介護医療院の開設者名や所在地などを公報で告知することです。介護保険法114条の7が根拠で、許可・廃止・取消しの三場面に限られます。
Q2介護医療院の廃止はどこで確認できる?
都道府県の公報に廃止の公示が掲載されます(114条の7第2号)。あわせて介護サービス情報公表システムや県の介護保険担当課でも確認できます。
Q3介護医療院の休止は公示される?
公示されません。休止の届出は廃止と同じ113条2項に置かれていますが、114条の7第2号が対象とするのは廃止の届出だけです。
Q4介護医療院の廃止届はいつまでに出す?
廃止又は休止しようとする日の1か月前までに都道府県知事へ届け出る必要があります(介護保険法113条2項)。公示はこの届出を受けてから行われます。
Q5介護医療院の許可取消しは公表される?
114条の6第1項又は115条の35第6項による許可の取消し・効力停止は、知事に公示義務があります(114条の7第3号)。裁量で省略されることはありません。
Q6介護医療院の業務停止命令は何条で公示される?
114条の7ではなく、114条の5第4項で公示されます。公示を探すときは、処分の種類ごとに根拠条文が異なる点に注意が必要です。
Q7公示された内容に不服がある場合どうする?
公示自体ではなく前提の許可取消処分を争います。審査請求は知った日の翌日から3か月、取消訴訟は知った日から6か月が期限です。
Q8公示される事項は何ですか?
開設者の名称又は氏名、介護医療院の所在地、その他厚生労働省令で定める事項です。具体的な項目は省令で補充されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入っている施設が潰れそうかどうか、公示を見ていれば先に分かりますか?
廃止なら分かるが、休止は分からない。114条の7第2号が対象にするのは113条2項の廃止の届出だけで、同じ項にある休止の届出は外れている。公示は届出の後なので猶予は1か月を切る。実務のポイント:実質的に閉じる施設が、再開の可能性を残して休止で処理する例は珍しくない。公報より早い兆候は、介護サービス情報公表システムの更新停止と、常勤の夜勤者が派遣に置き換わる時期に出る
Q2取消しそのものを争っています。公報から名前を消してもらえますか?
消せない。公示は知事が事実を告知する行為で、それ自体を訴訟で取り消す対象とは扱われないのが実務の理解である。争うべきは前提の許可取消処分(114条の6第1項)で、審査請求は知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条1項)。実務のポイント:効力停止なら許可は生きている。停止期間の満了日を先に押さえ、入所者と職員をつなぎ留めた法人だけが再開に届く
間違えやすい点 AI による整理
- 公示されるのは重い処分のときだけ、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その「重い処分」の入口の一つが介護サービス情報の報告義務違反だという点だ。115条の35第6項は、報告をせず是正命令にも従わない場合に許可取消しを可能にする。ケアの中身を一度も問われないまま、公報には他の不正事案と同じ体裁の一行が並ぶ
- 「公示を消してもらうにはどうすればいいか」という問いの立て方自体が外れている。公示は知事による事実の告知であって、それ自体を訴訟で取り消す対象とは扱われないのが実務の理解である。争うべきは前提となった許可取消処分(114条の6第1項)であり、期間はその処分を知った日から動き出す
- 業務停止命令を受けた施設も114条の7で公示されると思われがちだが、命令の公示は114条の5第4項という別条にある。さらに勧告に従わなかった事実の公表(同条2項)は知事が「できる」にとどまる裁量である。可視化の強度は、公表(裁量)、命令の公示(義務)、取消し・効力停止の公示(義務)の三段階に分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 公示・公表の対象 | 114条の7:開設許可、廃止の届出、許可の取消し・効力停止 | 114条の5:勧告不服従の公表(2項)、改善命令・業務停止命令の公示(4項) 113条2項:廃止・休止の届出(休止は公示対象外) |
| 知事の裁量 | 公示「しなければならない」=義務 | 勧告不服従の公表は「できる」=裁量、命令の公示は義務 届出義務は開設者側、公示義務は規定なし |
| 外部から見える時期 | 許可・届出受理・処分の後 | 勧告不服従の確認後、又は命令の発出後 廃止・休止日の1か月前までに届出(外部には通常見えない) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも長照機構の設立は許可制で、停業・歇業等は主管機関が管理する。日本のように公示事由を条文で三場面に限定する構造かは個別規定の確認が必要
韓国は長期療養機関の指定制を採り、指定取消しのほか一定の違反事実を公表する仕組みを持つ
ドイツは許可ではなく介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)で施設を介護保険に組み込む。契約の解約が日本の許可取消しに相当する機能を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が入所している介護医療院が来月で閉じると突然告げられたら、残り何日あるか即答できるだろうか。113条2項が求める廃止の届出は廃止日の1か月前まで、知事の公示はその届出を受けてから出る。つまり公報であなたが気付いた時点で、転居先を探せる時間はすでに30日を切っている。地域に介護医療院が二つしかない県では、その30日がそのまま満床の壁にぶつかる
- あなたが法人の理事長で、施設介護サービス費の請求に不正があったとして114条の6第1項6号による許可取消しの聴聞通知を受け取った。処分が出れば、法人名と施設所在地が公報に載る。取引銀行の担当者は、その欄を毎月見ている。処分の中身より、公示された一行が翌年の運転資金の条件を動かす
- 入所先を探している友人から、候補施設の評判を聞かれた。県の公報を遡ると、二年前に業務停止命令の公示が出ていた(114条の5第4項)。命令の公示は114条の7ではなく別の条文にあるので、探す欄がそもそも違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公示を見つけたら、県の介護保険担当課に公示日と根拠が114条の7の第何号かを確認する2. 第2号(廃止)なら113条2項の1か月前届出から逆算して残日数を確定、ケアマネと地域包括支援センターに即日相談3. 第3号でも効力停止なら許可自体は残るので、停止期間と再開見込みを法人に文書で確認4. 公報に何も出ていない場合でも休止は対象外なので、情報公表システムの更新状況と職員体制の変化を併せて見る
訴えられた側:1. 聴聞通知(行政手続法13条1項1号)の段階で是正記録と再発防止策を出し切る、処分後に公示は止められない2. 取消しか効力停止かで結論が変わるため、停止にとどめる主張を先に組む3. 処分後は原処分を争う、審査請求3か月、取消訴訟6か月4. 115条の35第6項由来なら報告と調査対応を直ちに是正し、命令不服従の継続を断つ5. 入所者の受け皿確保と職員の雇用維持を並行し、再開余地を残す
時効(請求できる期限):114条の7自体に公示の期限規定はなく、時期は知事の運用に委ねられている。争う側の時計は原処分で動く:審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)。廃止の届出は廃止日の1か月前まで(113条2項)
学説
実務上の理解:本条の公示は知事による事実の告知であり、それ自体は取消訴訟の対象となる行政処分とは扱われない。不服がある場合は、前提となる許可取消処分等を審査請求又は取消訴訟で争うことになる
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 介護医療院の創設に伴い新設。介護療養型医療施設の受け皿となる新類型について、指定居宅サービス事業者(78条)、指定介護老人福祉施設(93条)、介護老人保健施設(104条の2)と同型の公示義務を置き、許可・廃止・取消しの三場面を公示事由とした
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:介護医療院の創設に伴い新設(平成30年(2018年)4月1日施行)。指定居宅サービス事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設と同型の公示義務を、許可・廃止・取消しの三場面について定めた
- 介護保険法 第107条第1号の公示事由となる開設許可
- 介護保険法 第113条第2号の前提、廃止届は1か月前まで
- 介護保険法 第114条の6第3号の前提、許可取消し・効力停止
- 介護保険法 第114条の5業務停止命令の公示は本条ではなく同条4項
- 介護保険法 第115条の35情報報告命令の不服従を取消事由とする
- 行政手続法 第13条許可取消しに先立つ聴聞の手続保障
- 行政不服審査法 第18条原処分に対する審査請求期間3か月
- 行政事件訴訟法 第14条原処分の取消訴訟の出訴期間6か月
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