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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

介護保険法 第114条の6(許可の取消し等)

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  1. 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護医療院に係る第百七条第一項の許可(以下この条において「許可」という。)を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
  2. 一介護医療院の開設者が、許可を受けた後正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
  3. 二介護医療院が、第百七条第三項第四号から第六号まで、第十三号(第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十四号(第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  4. 三介護医療院の開設者が、第百十一条第七項に規定する義務に違反したと認められるとき。
  5. 四介護医療院の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
  6. 五第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
  7. 六施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
  8. 七介護医療院の開設者等が、第百十四条の二第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  9. 八介護医療院の開設者等が、第百十四条の二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、介護医療院の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護医療院の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  10. 九前各号に掲げる場合のほか、介護医療院の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  11. 十前各号に掲げる場合のほか、介護医療院の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  12. 十一介護医療院の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護医療院の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
  13. 十二介護医療院の開設者が第百七条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  14. 2.市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
  15. 3.厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、介護保険法第114条の6に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護医療院に係る第百七条第一項の許可(以下この条において「許可」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第114条の6(許可の取消し等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第114条の6の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護医療院に係る第百七条第一項の許可(以下この条において「許可」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第114条の6は第三款 介護医療院に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第114条の6の前の条は介護保険法第114条の5です。
  7. 介護保険法第114条の6の次の条は介護保険法第114条の7です。
  8. 介護保険法第114条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第114条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第114条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/114_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法114条の6は、都道府県知事が介護医療院の開設許可を取り消し、又は期間を定めて全部若しくは一部の効力を停止できる事由を列挙する規定である。

Q · 介護医療院の許可って、どんなときに取り消されるの?

列挙事由に当たると取消しか効力停止になる

介護保険法114条の6第1項は、許可後6か月以上の業務不開始、107条3項の欠格事由への該当、施設介護サービス費の請求に関する不正、報告命令や立入検査への不服従・虚偽報告などを列挙し、該当すれば都道府県知事が許可を取り消し、又は期間を定めて全部若しくは一部の効力を停止できるとする。従業者の検査拒否等は、開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしていれば取消事由から除かれる。

解説

介護医療院の許可は、十三通りの経路で消える。その一覧が本項だ。開設者が真っ先に見るべきは二号である。107条3項4号から6号、すなわち拘禁刑以上の刑、保健医療福祉関係法律による罰金刑、そして労働に関する法律による罰金刑。残業代の未払いや労働安全衛生法違反で罰金を受けただけで、施設の許可そのものが取消しの俎上に載る。介護の現場で起きた事故ではなく、事務所の労務管理が命取りになる構造だ。もう一つ、七号と八号の非対称にも気付いてほしい。職員が立入検査を拒んだ場合は、開設者または管理者が相当の注意及び監督を尽くしていれば取消しを免れる(八号ただし書)。ところが職員が虚偽の報告をした七号には、同じ逃げ道が用意されていない。書類に手を入れる行為は、現場で検査官を追い返すより重く扱われている。

法的な位置づけ

介護保険法114条の6は、介護医療院に係る107条1項の開設許可について、都道府県知事が取消し又は期間を定めた全部若しくは一部の効力停止をすることができる事由を列挙する規定である。あわせて、市町村の知事への通知義務と、入所者の生命又は身体の安全確保のための厚生労働大臣の指示権を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1介護医療院の許可取消しとは?

介護保険法114条の6に基づき、都道府県知事が介護医療院の開設許可を失わせる不利益処分です。期間を定めた全部又は一部の効力停止という軽い選択肢もあります。

Q2介護医療院 許可取消し 理由は何がある?

業務不開始、欠格事由への該当、不正請求、報告命令への不服従や虚偽報告、立入検査の拒否、居宅サービス等に関する不正行為、役員等の過去の不正などが列挙されています。

Q3労働基準法違反で介護施設の許可は取り消される?

労働に関する法律の罰金刑は107条3項の欠格事由に当たりえ、本条1項2号を通じて取消事由になりえます。入所者の処遇と無関係でも処分の対象です。

Q4介護医療院の効力停止 期間はどれくらい?

条文に上限の定めはなく、都道府県知事が事案に応じて期間を定めます。全部停止か一部停止(新規受入れ停止など)かも知事の判断です。

Q5許可取消しの前に聴聞はある?

あります。許可の取消しは行政手続法13条1項1号の聴聞の対象です。通知後は同法18条の文書閲覧請求で行政側の資料を確認できます。

Q6介護医療院の不正請求 取消しになる?

本条1項6号が「施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき」を取消事由と定めています。返還で済むか処分に至るかは不正の内容と組織の是正体制で左右されます。

Q7市町村は介護医療院の不正を県に通知する義務がある?

あります。本条2項により、市町村は委託調査先や保険給付の対象施設が取消事由に当たると認めるときは、所在地の都道府県知事に通知しなければなりません。

Q8許可取消処分に不服がある場合 どうする?

知った日の翌日から3か月以内の審査請求、又は6か月以内の取消訴訟が可能です。事業継続のためには執行停止の申立ても並行して検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可を取り消されたら、入所しているお年寄りはどうなるんですか?

法は取消しの場合の受け皿を開設者の義務として明記していない。111条6項の便宜提供義務は、廃止または休止の届出をしたときの規定である。実務では都道府県と市町村が転所先を調整し、入所者を動かさないために効力の一部停止に留める運用がとられる。実務のポイント:全部取消しは入所者ごと行き場を失わせるため、行政にとっても最後の手段である。受け皿の確保計画を聴聞の場に持ち込めるかどうかで、処分の重さが動く余地がある

Q2実地指導と監査って、そんなに違うものなんですか?

実地指導は助言と改善指導が基本だが、監査は114条の2第1項の報告命令・出頭要求・立入検査という権限の行使であり、本条1項7号8号の取消事由と直結している。指導の途中で不正の疑いが出れば、その場で監査へ切り替わる。実務のポイント:切り替わった瞬間から、現場の一言が処分理由書に載る供述になる。切替えの告知があった時点で、回答窓口を管理者に一本化するのが定石である

Q3役員が以前いた別の施設が取り消されました。うちの許可も危ないですか?

現に許可を持つ施設については本条1項11号が働き、役員または管理者のうちに、処分をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正または著しく不当な行為をした者がいれば取消事由になる。新規許可なら107条3項8号と13号の連座が問題になる。実務のポイント:107条3項8号にはただし書があり、業務管理体制の整備の取組状況とその役員の責任の程度が考慮される。115条の32の届出と内部監査の記録が、事実上唯一の反証材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取り消される前に自分から廃止届を出せば、五年の欠格は避けられる」という問いの立て方そのものが、すでに法によって塞がれている。107条3項9号は聴聞の通知があった日以後の廃止届を、同項10号は立入検査後から聴聞決定予定日までの廃止届を、いずれも届出の日から五年の欠格事由として掴まえる。逃げ道を先回りして封じた条文構造になっている
  • 五年欠格が法人にだけかかると理解している人は多いが、深刻さの見積もりが足りていない。107条3項8号は、取消しの通知があった日の前六十日以内に役員または管理者であった個人まで五年間欠格とする。法人を畳んで別の法人で再挑戦する道も、同項13号の役員連座で閉じる。畳むことは撤退ではなく、五年の足枷を個人に移す行為になる
  • あなたから見れば「請求ソフトの入力ミスを直し忘れただけ」でも、法律から見れば本条1項6号の「施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき」に届きうる。返還で済む話か、許可が飛ぶ話かを分けるのは損害額ではなく、組織として是正の仕組みを持っていたかどうかだ。この落差を知らないまま監査に臨むと、誠実に答えたつもりの一言が処分理由になる
比較の観点この条文ほかの条文
処分の性質114条の6:許可の取消し又は期間を定めた全部・一部の効力停止114条の5:勧告・公表・措置命令等の是正型処分
107条3項:許可を与えない事由(欠格事由)の列挙
発動の場面許可後に列挙事由へ該当したとき基準に従った適正な運営がされていないとき
新規許可・更新の審査時
相互の連動取消しを受けると107条3項の欠格事由に連動し再参入が制限される命令違反は本条1項の法令違反事由として取消しに進みうる
許可後に該当するに至れば本条1項2号の取消事由になる
事前手続聴聞(行政手続法13条1項1号)命令は原則として弁明の機会の付与(行政手続法13条1項2号)
申請に対する処分として理由の提示(行政手続法8条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は長照機構の設立許可制を採り、違反に対し罰鍰・停業・設立許可の廃止を段階的に科す構造で、日本の取消しと効力停止の二段構えに近い

韓国
노인장기요양보험법 제37조

韓国は長期療養機関の「指定」制を採り、不正請求等を理由に指定取消しや業務停止を行う。許可制の日本と異なり保険指定の取消しとして構成される

ドイツ
SGB XI § 74

ドイツは介護金庫と施設の供給契約(Versorgungsvertrag)の解約という契約法的構成で排除を行い、行政処分としての許可取消しとは形式が異なる

アメリカ
42 CFR Part 488 Subpart F

米国はメディケア・メディケイドの参加資格を対象に、民事制裁金や新規入所者への支払停止から参加契約の終了まで段階的な救済手段を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 更新認定の調査を市町村から受託していて、担当の介護支援専門員が訪問せずに前回の記録を写して報告していたとしたら、どうなる? これは28条5項の委託調査に関する虚偽報告であり、本条1項5号にそのまま当たる。処分されるのは調査した個人ではなく、施設の許可そのものだ
  • あなたは開設者の側だ。労働基準監督署の是正勧告を二度放置し、労働安全衛生法違反で罰金の略式命令を受けた。入所者の処遇には何の問題も起きていない。それでも107条3項6号に該当し、本条1項2号の取消事由が成立する。介護の質と許可の生死は、別の配線でつながっている
  • 県の職員が立入検査に来た。看護主任が「管理者の許可がないと診療録は出せません」と提示を拒んだ。八号ただし書を使えるかどうかは、その日までに積み上げた監督体制の記録だけで決まる
  • 聴聞の期日まであと十日。全部取消しになるか、期間を定めた一部効力停止で踏みとどまるかで、五年間の再参入権が残るかどうかが変わる。文書閲覧請求を先に出すか、返還金の自主返納を先に済ませるか、今日決めないと間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:家族が入所する施設で不正請求や記録の改ざんを見つけたら、保険者である市町村に、日付と具体的事実を添えて申し出る。市町村には114条の2第1項の報告徴収・立入検査権があり、取消事由に当たると認めれば本条2項により都道府県知事へ通知する義務を負う。県へ直接出すより、市町村経由の方が記録が二重に残る。入所者の生命または身体に危険が迫っている場合は、その旨を明記する。本条3項は、緊急の必要があるときに厚生労働大臣が知事へ事務の執行を指示できる経路を用意している

訴えられた側:聴聞の通知が届いたら、まず行政手続法18条の文書閲覧請求で行政の手持ち資料を確認する。最大の分岐は、処分が取消しに振れるか、期間を定めた効力の一部停止に留まるか。取消しなら107条3項8号で五年間再開できず、通知前六十日以内の役員個人にまで欠格が及ぶ。返還金の自主返納、内部調査報告書、115条の32の業務管理体制の届出と是正記録を聴聞までに揃える。処分後は審査請求または取消訴訟に加え、執行停止の申立てを同時に検討する

時効(請求できる期限):処分そのものに期間制限はない。不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して審査請求が3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟が6か月(行政事件訴訟法14条1項)、処分の日から1年(同条2項)。取消しを受けた場合の欠格は取消しの日から5年(介護保険法107条3項8号)。本条1項1号の「六月以上業務を開始しないとき」は、許可を受けた日から起算する

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 介護医療院の創設に伴い新設された条文。介護療養型医療施設からの転換の受け皿として設けられた施設類型に対し、都道府県知事の許可取消しおよび効力停止の権限、市町村の通知義務、厚生労働大臣の緊急指示権を一体で規定した

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)により、介護医療院の創設に伴い新設。平成30年(2018年)4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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