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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第111条

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  1. 介護医療院は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
  2. 2.介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
  3. 3.前二項に規定するもののほか、介護医療院の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
  4. 4.都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  5. 一介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
  6. 二介護医療院の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  7. 5.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  8. 6.介護医療院の開設者は、第百十三条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
  9. 7.介護医療院の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第111条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第111条の条文原文は「介護医療院は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第111条は第三款 介護医療院に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第111条の前の条は介護保険法第110条です。
  7. 介護保険法第111条の次の条は介護保険法第112条です。
  8. 介護保険法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/111

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第111条は、介護医療院の設備・人員・運営基準を厚生労働省令と都道府県条例の二段で定め、廃止・休止時には開設者に入所者の移行先調整義務を課す規定である。

Q · 介護医療院が休止・閉鎖すると言われたら、入所している家族は自分で次の施設を探すしかないの?

開設者に転院先の連絡調整義務がある(第6項)

介護保険法第111条第6項により、第113条第2項の廃止・休止の届出をした介護医療院の開設者は、届出日の前日にサービスを受けていた入所者のうち引き続きサービスを希望する人について、他の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整などの便宜を提供しなければなりません。家族だけに転院先探しを任せることは法の想定と異なります。通知を受けたら、書面で調整の履行と経過の報告を求めるのが有効です。

解説

介護医療院という施設の名前を、家族が入所先を探す段階で初めて聞く人は多い。だが本条を読めば、その施設の中身が誰によって決められているかが見える。療養室・診察室・処置室・機能訓練室は厚生労働省令、それ以外の設備と職員配置は都道府県の条例。つまりあなたの親が入る施設の基準は、全国一律ではなく、住んでいる都道府県によって上乗せがありうる。さらに第4項が重要だ。人員配置と、入所者のサービス利用・処遇・安全確保・秘密保持に密接に関連する運営事項は「従うべき基準」、それ以外は「参酌すべき基準」。前者は都道府県が勝手に緩められないが、後者は地域事情で動かせる。そして第6項、施設が廃止・休止するとき、開設者は入所者が引き続きサービスを受けられるよう他施設との連絡調整をする義務を負う。「施設が閉まるので出て行ってください」は、法的に許されない。

法的な位置づけ

介護保険法第111条は、介護医療院の設備・人員・運営に関する基準の設定権限を国と都道府県に配分する規定である。療養室等の設備と医師・看護師の員数は厚生労働省令、その他の事項は都道府県条例で定め、条例制定時は事項に応じ省令基準に「従う」か「参酌する」かが区別される。廃止・休止時の便宜提供義務と開設者の忠実義務も定める。

手順

  1. 1.休止・廃止の通知内容を確認する 通知書に記載された休止・廃止の予定日、届出日、対象となる入所者の範囲を確認する。届出日の前日にサービスを受けていた入所者が第111条第6項の便宜提供の対象となる
  2. 2.開設者へ書面で調整義務の履行を求める 介護保険法第111条第6項に基づき、他の介護医療院などとの連絡調整と便宜提供を求める旨を書面で申し入れ、調整経過の報告期限を明記する
  3. 3.ケアマネジャーと地域包括支援センターに並行して相談する 施設側の調整だけに頼らず、ケアマネジャーや市町村の地域包括支援センターにも転院先探しを依頼し、選択肢を二系統で確保する
  4. 4.調整が不十分なら都道府県へ申し出る 開設者が連絡調整を行わない、または報告に応じない場合は、経緯を時系列でまとめ、都道府県の介護保険担当課へ第111条第6項違反の疑いとして情報提供する

よくある質問 AI による整理

Q1介護医療院とは

長期的な医療ケアと日常生活の介護を一体で提供する介護保険施設です。医師と看護師の配置が厚生労働省令で義務づけられ、療養室・診察室・処置室・機能訓練室を備えます。

Q2介護医療院の人員基準 どこで決まる?

医師と看護師の員数は厚生労働省令、介護支援専門員や介護職員の員数は都道府県条例で定めます。ただし条例は省令基準に従う必要があり、下回ることはできません。

Q3介護医療院 閉鎖 入所者 どうなる?

開設者は、継続を希望する入所者のために他の介護医療院などとの連絡調整や便宜提供を行う義務を負います(第111条第6項)。家族任せにはできません。

Q4介護医療院 廃止 いつまでに届出?

廃止・休止は第113条第2項に基づき事前に都道府県知事へ届け出る必要があり、原則として廃止・休止日の1か月前までとされています。通知が来たら早めに動くことが重要です。

Q5介護医療院 基準 都道府県で違う?

違うことがあります。第111条は設備・人員・運営の多くを都道府県条例に委ねており、参酌すべき基準の部分は地域事情に応じて上乗せや変更が可能です。

Q6介護医療院 職員不足 違法?

条例で定める員数を下回っていれば基準違反です。人員は「従うべき基準」の対象であり、都道府県の指導・監督の対象になります。具体的な日時と状況を記録して通報しましょう。

Q7介護医療院 個人情報漏洩 どこに相談?

秘密保持は第4項2号の「従うべき基準」に関わる運営事項です。まず施設の苦情窓口、改善がなければ都道府県の介護保険担当課や国保連の苦情処理窓口に相談できます。

Q8介護医療院 開設 基準 確認方法

厚生労働省令(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)と、開設予定地の都道府県条例の両方を確認します。条例の上乗せを見落とすと設計変更につながります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護医療院と特別養護老人ホームって、結局どう違うんですか?

介護医療院は本条第2項で医師と看護師の配置が省令で義務づけられており、長期療養と生活の場を兼ねる施設です。特別養護老人ホームは医師の配置義務が緩やかで生活支援が中心。実務のポイント:胃ろう・喀痰吸引・看取りが必要になった段階で特養から転居を求められる例があり、その受け皿として介護医療院が想定されている。入所前に「どの医療行為まで対応できるか」を書面で確認しておくと、後の転居リスクを読める

Q2職員が足りないと感じたら、どこに言えばいいんでしょうか?

所在地の都道府県の介護保険担当課です。人員に関する事項は第4項1号により「従うべき基準」とされ、都道府県も国の基準を下回る条例を定められません。実務のポイント:施設は都道府県の実地指導を定期的に受けており、指導前に外部から具体的な情報が入ると重点確認項目になることがある。匿名でも受け付けるので、家族が施設に居づらくなる心配は回避できる

Q3施設が休止すると言われました。本当に出て行くしかないんですか?

第6項により、開設者は届出日の前日に利用していた者で継続を希望する者に対し、他の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜提供を行う義務があります。実務のポイント:この義務は努力目標ではなく法律上の義務。書面で履行を求め、調整経過の報告を要求すると対応の速度が変わる。同時に地域包括支援センターとケアマネジャーにも並行して動いてもらうと、選択肢が二系統確保できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護施設の基準は全国一律だ」と思われがちだが、本条は設備・人員・運営の多くを都道府県の条例に委ねている。同じ介護医療院でも、県をまたげば職員配置や設備の上乗せ基準が違う。施設を比較するとき、パンフレットではなく所在地の都道府県条例を見る人は、ほとんどいない
  • 人員基準があることは知っていても、その内訳の重みを知らない人が多い。第4項は基準を二層に分ける。人員配置と安全・秘密保持に関わる運営事項は「従うべき基準」で都道府県も逸脱できないが、それ以外は「参酌すべき基準」で地域事情により変更できる。あなたの不満がどちらの層にあるかで、行政に申し出たときの効き目が変わる
  • 「施設が閉鎖するなら退所するしかない」という前提そのものが誤っている。第6項は廃止・休止の届出をした開設者に、継続を希望する入所者への便宜提供義務を課している。問うべきは「出て行くべきか」ではなく「開設者はどこまで調整したのか」である
比較の観点この条文ほかの条文
施設の性格第111条:介護医療院(長期療養と生活の場を一体で提供)第88条:指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、生活支援が中心)
第97条:介護老人保健施設(在宅復帰に向けたリハビリ中心)
基準の定め方療養室等の設備と医師・看護師の員数は省令、その他は都道府県条例人員・設備・運営の基準を都道府県条例で定める
省令で定める設備・医師・看護師のほか、都道府県条例で定める
開設の仕組み都道府県知事の開設許可(第107条)都道府県知事の指定
都道府県知事の開設許可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・長期照顧服務機構設立標準

台湾では長照機構の設立標準を中央主管機関(衛生福利部)が定め、地方政府が許可・監督する。国が基準を定め自治体が執行する構造は日本の省令と条例の二段構えに近い

韓国
노인장기요양보험법・노인복지법

韓国は長期療養保険の施設基準を主に法令の施行規則で全国一律に定めており、日本ほど自治体条例による上乗せの余地は大きくない

ドイツ
SGB XI § 71 ff.・各州 Heimgesetze

ドイツは介護保険の給付を連邦法で定める一方、ホーム法の立法権限が州に移っており、施設の人員・設備基準が州ごとに異なる点で日本の条例委任と類似する

アメリカ
42 CFR Part 483

米国はメディケア・メディケイド適用施設の運営要件を連邦規則で定め、州がライセンスと検査を担う二層構造である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父親が入所している介護医療院から「経営難により来年3月で休止します」という通知が届いた。残された時間は約4か月。だが第6項により、開設者には他の介護医療院との連絡調整や便宜提供の義務がある。「自分で探してください」と言われたら、この条文を示して転院先の調整を求める
  • 介護医療院で夜間に職員が一人しかいない状況が続き、父の呼び出しに30分以上誰も来ない。人員基準は都道府県条例で定まっており、それは「従うべき基準」。基準を下回っていれば、都道府県への情報提供が是正指導につながる
  • もし、入所者の病歴や家族構成が他の入所者の家族に漏れていたとしたら? 秘密保持は第4項2号で「従うべき基準」の対象に明示されている。運営基準違反として都道府県に申し出る筋道がある
  • あなたが介護医療院の開設を検討する事業者側だとする。厚生労働省令だけを見て設備計画を立てると、都道府県条例の上乗せ規定で設計のやり直しになる。省令と条例の二段構えを最初に確認しないと、数千万円の設計変更が発生する
  • ケアマネジャーとして転院先を探している。介護医療院は医療的ケアと生活の場を兼ねる施設で、医師と看護師の配置が省令で義務づけられている点が特別養護老人ホームとの決定的な違い。この一点を家族に説明できるかどうかで、選択の質が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 職員数不足・処遇・秘密漏洩など具体的事実を日時と担当者名つきで記録、面会記録や写真も残す2. まず施設の苦情受付窓口へ書面で申し入れ、回答期限を明記3. 改善されなければ都道府県の介護保険担当課、国民健康保険団体連合会の苦情処理窓口、市町村の地域包括支援センターへ。第4項1号・2号に関わる事項であることを明示4. 廃止・休止の場合は第6項の便宜提供義務の履行を書面で請求し、調整経過の報告を求める

訴えられた側:1. 開設者側であれば、指摘された事項が厚生労働省令由来か都道府県条例由来かをまず特定、根拠条項を取り違えた反論は信用を失う2. 人員基準は「従うべき基準」なので弁解の余地が狭い、直ちに補充計画と是正報告を提出3. 廃止・休止時は第113条第2項の届出と並行して、第6項の連絡調整記録を日付つきで残す。記録の不存在が義務違反の推定を招く4. 第7項の人格尊重・忠実職務遂行義務は指定取消しの判断における総合評価に影響する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はないが、廃止・休止は第113条第2項により事前の届出が必要であり、届出の前日に利用していた者が便宜提供の対象となる(起算点は届出日の前日)。損害賠償を求める場合は一般の消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年、人の生命・身体の侵害は民法167条により20年)が適用される

学説

地方分権改革における基準三類型の整理:施設基準を条例に委任する際、法令の基準を「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」に区分し、条例による上乗せや変更の可否を段階化する考え方。本条第4項はこのうち従うべき基準と参酌すべき基準の二層を採用している

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)により介護医療院が創設され、その設備・人員・運営基準の規定として整備された。施行は平成30年(2018年)4月

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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