介護保険法 第112条(広告制限)
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- 介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
- 一介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 二介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名
- 三前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項
- 四その他都道府県知事の許可を受けた事項
- 2.厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。
この条文の基本情報
広告制限とは何ですか?
定義広告制限とは、介護保険法第112条に定められた規定で、「介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第112条(広告制限)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第112条の条文原文は「介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」で始まります。
- 介護保険法第112条は第三款 介護医療院に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第112条の前の条は介護保険法第111条です。
- 介護保険法第112条の次の条は介護保険法第113条です。
- 介護保険法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/112
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法112条は、介護医療院の広告を原則禁止し、名称・電話番号・所在地、医師と看護師の氏名、厚生労働大臣の定める事項、知事許可事項のみを許す規定である。
Q · 介護医療院のホームページやチラシに、施設の魅力を自由に書いてもいいの?
原則ダメ。書けるのは法定の四項目と知事許可事項だけ
介護保険法112条1項は、介護医療院について広告できる事項を、①名称・電話番号・所在地、②勤務する医師と看護師の氏名、③厚生労働大臣の定める事項、④都道府県知事の許可を受けた事項に限っています。媒体を問わず、広告主体も「何人も」とされているため、真実の内容であってもリスト外の記載は原則として広告できません。載せたい事項がある場合は、事前に都道府県へ照会するのが実務上の近道です。
解説
介護医療院を運営する法人が「医療と介護の一体提供」「看取りまで安心」「入所待ちゼロ」といったコピーをパンフレットやウェブサイトに載せる。その瞬間、介護保険法112条に触れている可能性がある。この条文の構造は、他の広告規制と決定的に違う。禁止事項を列挙するのではなく、「許されるものだけを列挙し、それ以外は全部ダメ」という原則禁止・例外許容型だからだ。しかも「文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も」と書いてある。つまりウェブサイトも SNS も口コミサイトへの投稿も射程内であり、規制されるのは施設本体だけでなく、広告代理店も、系列の紹介事業者も、依頼を受けて記事を書いたライターも「何人も」に含まれうる。あなたが介護施設のマーケティングを請け負う側なら、この一行は自分の首にかかっている縄だと理解しておいたほうがいい。許される柱は四本だけ、名称・電話番号・所在地、勤務する医師と看護師の氏名、厚生労働大臣の定める事項、都道府県知事の許可を受けた事項。その外側はすべて、原則として書けない。
法的な位置づけ
介護保険法112条は、介護医療院に関する広告制限を定める規定である。文書その他いかなる方法によるかを問わず、何人に対しても、名称・電話番号・所在地、勤務する医師及び看護師の氏名、厚生労働大臣の定める事項、都道府県知事の許可を受けた事項以外の広告を禁止する。同条2項は、大臣告示事項の広告方法を厚生労働省令で定めることを認める。
よくある質問 AI による整理
Q1介護医療院の広告規制とは?
介護保険法112条による規制で、法定の四つの許容事項以外は、媒体を問わず原則として広告できない仕組みです。
Q2介護医療院 広告 できること
名称・電話番号・所在地、勤務する医師と看護師の氏名、厚生労働大臣の定める事項、都道府県知事の許可を受けた事項です。
Q3介護医療院の広告規制 違反するとどうなる?
都道府県による指導や報告徴収・立入検査(介護保険法114条)の対象となりえます。事業運営上の信用リスクも大きくなります。
Q4介護医療院の広告 知事の許可はどうやって取る?
所在地の都道府県介護保険担当課に、掲載したい事項と媒体を示して事前に相談・申請するのが一般的な流れです。
Q5介護医療院 SNS 投稿 広告になる?
条文は「いかなる方法によるを問わず」と定めているため、施設公式 SNS での誘引的な投稿も広告に該当しうると考えるのが安全です。
Q6介護医療院 広告 写真 載せていい?
施設内観やスタッフ写真は四つの許容事項に直接は含まれません。大臣告示の範囲内か、知事許可が要るかを事前確認すべきです。
Q7介護医療院の広告 制作会社も責任を負う?
条文の主語は「何人も」であり、制作会社や紹介事業者も射程に入りうる構造です。どこまで対象かは解釈が分かれる部分があります。
Q8介護医療院の広告規制はいつから?
介護医療院は2017年の介護保険法改正で創設され、2018年4月から制度が動き始めました。広告制限も同時に設けられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ホームページって「広告」に入るんですか? 自分の施設のサイトなのに。
112条1項は「文書その他いかなる方法によるを問わず」と定めており、媒体を限定していない。自社サイトも原則として射程に入ると考えるのが安全である。実務のポイント:医療法の広告規制では、患者自らが検索して到達するウェブサイトの扱いが段階的に整理されてきた経緯があり、介護医療院についても実務上の運用は都道府県ごとに温度差がある。全国一律の答えを探すより、管轄の都道府県に直接照会したほうが早い。
Q2医師の名前は出せるのに、その医師の経歴や専門分野はダメなんですか?
112条1項2号が明示的に許容しているのは「勤務する医師及び看護師の氏名」である。経歴や専門分野は文言上そこに含まれず、3号の厚生労働大臣の定める事項か、4号の知事許可に依拠する必要がある。実務のポイント:この「氏名だけ」という限定は、資格や実績の記載で施設間の優劣を演出させない設計思想から来ている。経歴を載せたい場合、広告ではなく重要事項説明書や情報公表制度側に載せるルートのほうが摩擦が少ない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「誇大広告でなければ問題ない」と考える人が大半だが、112条の問いの立て方はそこにない。真実であっても、四つの許容事項に入らなければ原則として広告できない。虚偽か真実かではなく、リストに載っているか否かが判断軸である。この前提のズレが、法務チェックを「誇大表現の有無」だけで済ませる事業者を落とし穴に導く
- 「対象は施設側の広告担当だけ」と思われがちだが、条文は「何人も」と定めている。制作会社、紹介事業者、広告媒体、依頼を受けた第三者まで射程が及びうる構造であり、受注側が「クライアントの指示だった」で免責されるとは限らない。なお実務上、どこまでが規制対象となる広告行為かの線引きは解釈が分かれる部分がある
- 介護医療院の広告制限を「介護施設全般のルール」だと一般化する人が多いが、これは誤りである。介護老人保健施設には別途98条の広告制限があり、有料老人ホームは老人福祉法系の規制、サービス付き高齢者向け住宅はまた別の枠組みで動く。施設類型を取り違えたまま同じ広告テンプレートを流用することが、実務で最も多い事故の入口である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象施設 | 介護保険法112条:介護医療院 | 介護保険法98条:介護老人保健施設 医療法6条の5:病院・診療所 |
| 規制の型 | 原則禁止・許容事項の限定列挙 | 原則禁止・許容事項の限定列挙(同型規定) 虚偽・比較優良・誇大広告等の禁止+広告可能事項の限定(一定の場合に緩和) |
| 許容範囲を広げる手段 | 厚生労働大臣の定める事項・都道府県知事の許可 | 厚生労働大臣の定める事項・都道府県知事の許可 医療法施行規則・医療広告ガイドラインによる整理 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も医療広告の記載可能事項を法定列挙する方式を採る。介護施設固有の同型規定ではないため、医療広告規制との対照となる
韓国は医療広告の禁止類型を列挙する方式が中心で、日本の介護医療院のような限定列挙とは設計が異なる
ドイツは医療関連広告を特別法で規制し、誤認誘導的な広告や一定の表現を禁止する。介護施設独自の限定列挙規定ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 介護医療院の開設法人からウェブサイト制作を受注した。クライアントは「他施設との差別化のため、リハビリ実績とスタッフの笑顔の写真を前面に」と要望している。あなたはその要望どおり作れば納品できるが、112条の原則禁止構造では「厚生労働大臣の定める事項」に該当しない記載は違法広告になりうる。制作会社が「何人も」の射程に入るかどうか、受注前に確認すべき一線がここにある
- もし、系列の有料老人ホーム紹介サイトが介護医療院の「おすすめランキング1位」を掲載したら、誰が責任を負う? 施設は「自分は依頼していない」と言うだろうが、実質的に施設の関与があれば広告主体と見られうる。紹介手数料が流れている構造そのものが、関与の証拠になる
- 都道府県の実地指導が来週に迫っている。あなたが用意したパンフレットには医師の氏名だけでなく「専門医」「○○学会認定」の肩書きが並ぶ。この記載が厚生労働大臣の定める事項の範囲内か、それとも知事の許可が要るのか、あと5日で判断して刷り直すか決めなければならない
- 介護医療院の入所を検討している家族の立場からすると、広告情報が乏しくて比較できないのは不便に見える。だがその不便さは制度設計上の意図的な帰結であり、代わりに介護サービス情報公表制度(介護保険法115条の35)という別ルートが用意されている。情報を探す入口を間違えているだけだ
取るべき行動
被害を受けた側:利用者・家族の立場で誇大な施設広告に接した場合、まず広告物とウェブページを日付入りで保存し、施設の類型(介護医療院か、老健か、有料老人ホームか)を運営規程や重要事項説明書で確定する。介護医療院であれば所在地の都道府県介護保険担当課、または市町村の地域包括支援センターへ情報提供する。契約上の損害が生じているなら、広告規制違反とは別軌道で消費者契約法や民法709条による対応を検討する。
訴えられた側:都道府県から広告内容について指摘を受けた場合、まず当該記載が四つの許容事項のどれに紐づく主張なのかを整理する。厚生労働大臣の定める事項に該当すると考えるなら根拠となる告示・通知を特定し、該当しないなら1項4号の知事許可申請へ切り替える。掲載媒体が第三者運営の場合、関与の程度(費用負担、原稿確認、素材提供の有無)を時系列で記録し、主体性の有無を争点として整理する。
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。行政の指導・命令に対する不服申立ては審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が一般的な起算である。指定の効力に関わる処分が出た場合は、この期間が実質的な勝負どころになる(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
一般的理解:介護医療院の利用者は要介護度が高く情報比較が難しい層であるため、誘引的広告の弊害防止を優先し、限定列挙方式を採用したと説明される。比較情報は介護サービス情報公表制度が補完する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により介護医療院が創設され、その広告制限として本条が設けられた(施行は2018年4月)
- 介護保険法 第98条介護老人保健施設の広告制限、同型規定
- 介護保険法 第111条介護医療院の管理者の義務
- 介護保険法 第114条介護医療院に対する報告徴収・立入検査
- 介護保険法 第115条の35介護サービス情報の公表、広告制限の補完路
- 医療法 第6条の5病院等の広告規制、同一思想の先行規定
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認・有利誤認表示の一般的規制
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