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介護保険法 第112条(広告制限)

  1. 介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
  2. 一介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 二介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名
  4. 三前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項
  5. 四その他都道府県知事の許可を受けた事項
  6. 2.厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。

この条文の基本情報

広告制限とは何ですか?

定義広告制限とは、介護保険法第112条に定められた規定で、「介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第112条(広告制限)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第112条の条文原文は「介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第112条は第三款 介護医療院に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第112条の前の条は介護保険法第111条です。
  7. 介護保険法第112条の次の条は介護保険法第113条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/112

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