介護保険法 第98条(広告制限)
- 介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
- 一介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 二介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏名
- 三前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項
- 四その他都道府県知事の許可を受けた事項
- 2.厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。
この条文の基本情報
広告制限とは何ですか?
定義広告制限とは、介護保険法第98条に定められた規定で、「介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第98条(広告制限)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第98条の条文原文は「介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」で始まります。
- 介護保険法第98条は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第98条の前の条は介護保険法第97条です。
- 介護保険法第98条の次の条は介護保険法第99条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/98