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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第98条(広告制限)

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  1. 介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
  2. 一介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 二介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏名
  4. 三前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項
  5. 四その他都道府県知事の許可を受けた事項
  6. 2.厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。

この条文の基本情報

広告制限とは何ですか?

定義広告制限とは、介護保険法第98条に定められた規定で、「介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第98条(広告制限)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第98条の条文原文は「介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第98条は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第98条の前の条は介護保険法第97条です。
  7. 介護保険法第98条の次の条は介護保険法第99条です。
  8. 介護保険法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/98

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第98条は、介護老人保健施設の広告を原則禁止し、名称・所在地等、医師と看護師の氏名、厚生労働大臣の定める事項、知事許可事項の四つに限って広告を認める規定である。

Q · 老健のチラシに「リハビリ専門職が常駐」と書いてもいいの?

原則書けない。四項目以外は事実でも違法になりうる

介護保険法第98条第1項は、介護老人保健施設について広告できる事項を、名称・電話番号・所在地、医師と看護師の氏名、厚生労働大臣の定める事項、都道府県知事の許可を受けた事項の四つに限っています。内容が真実でも、この範囲外なら違法広告になりえます。書きたい場合は、厚生労働大臣の定める事項に当たるかを確認するか、第4号の知事許可を事前に申請する必要があります。

解説

広告というものは原則自由で、嘘をついたときだけ罰せられる。世の中のほとんどの商売はそうだ。介護老人保健施設、通称「老健」だけは構造が逆である。第98条は「何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない」と定める。出発点が全面禁止で、そこから四項目だけ穴を開けた。名称・電話番号・所在地、勤務する医師と看護師の氏名、厚生労働大臣が定めた事項、都道府県知事の許可を受けた事項。この四つの外に出た瞬間、内容が真実であっても違法広告になる。「リハビリ専門職が常駐」「在宅復帰率85%」、どれも事実であっても、告示の範囲になければ書けない。そしてこの禁止は施設だけに向けられていない。条文の主語は「何人も」である。施設紹介ポータルを運営するあなたも、比較記事を書くあなたも、この条文の射程の内側にいる。

法的な位置づけ

介護保険法第98条は介護老人保健施設の広告制限を定める規定である。文書その他いかなる方法によるかを問わず、何人も、施設の名称・電話番号・所在地、勤務する医師及び看護師の氏名、厚生労働大臣の定める事項、都道府県知事の許可を受けた事項を除き、同施設を広告してはならない。第2項は大臣が広告の方法を省令で定められる旨を規定する。

手順

  1. 1.広報物の全文言を四項目に照合する チラシ、ウェブ、SNS、求人票などの文言を洗い出し、名称・電話番号・所在地/医師と看護師の氏名/厚生労働大臣の定める事項/知事許可事項のどれに当たるかを一行ずつ照合する
  2. 2.告示の原典で大臣の定める事項を確認する 四項目の外に見える文言は、第1項第3号の厚生労働大臣の定める事項に含まれていないかを、告示の原典で確認する。要約記事ではなく原文で確かめる
  3. 3.書きたい事項は知事許可を事前相談する どうしても伝えたい事項が残る場合は、印刷や公開の前に施設所在地の都道府県の介護保険担当課へ相談し、第1項第4号の許可申請を行う
  4. 4.第三者掲載とグループ内表記を棚卸しする 施設紹介ポータル、併設病院のページ、求人サイトなど施設外の掲載も確認し、出稿や紹介料が絡む掲載は四項目の範囲に揃うよう依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1介護老人保健施設の広告制限とは?

介護保険法第98条が定める規制で、老健について広告できる事項を名称・所在地等、医師と看護師の氏名、大臣告示事項、知事許可事項の四つに限るものです。

Q2老健のチラシに書いていいことは?

施設の名称・電話番号・所在地、勤務する医師と看護師の氏名、厚生労働大臣の定める事項、都道府県知事の許可を受けた事項です。それ以外は原則書けません。

Q3老健の広告規制に違反するとどうなる?

都道府県による報告徴収や立入検査を経て、指導、勧告、命令へと段階的に進むのが通常です。最終的には開設許可への影響も考えられます。

Q4老健の広告で知事許可を取る方法は?

施設所在地の都道府県の介護保険担当課に事前相談し、広告したい事項と表現を示して許可を申請します。様式や手順は自治体ごとに確認が必要です。

Q5老健の求人広告も規制される?

条文は媒体を限定していないため、求人媒体での施設紹介文も広告と評価される余地があります。採用条件の記載と施設の宣伝文言は分けて考えるのが安全です。

Q6有料老人ホームと老健で広告ルールは違う?

違います。老健は介護保険法第98条で広告事項が限定されますが、有料老人ホームにはこの型の全面規制はなく、主に景品表示法などの不当表示規制を受けます。

Q7老健の広告で「在宅復帰率」は書ける?

四項目のいずれかに該当しない限り、正確な数値でも原則書けません。厚生労働大臣の定める事項に含まれるかを告示で確認するか、知事許可を得る必要があります。

Q8老健の広告規制は第三者にも適用される?

条文の主語は「何人も」なので、施設以外の者も対象になりえます。紹介料や出稿料を受け取るポータルやアフィリエイト記事ほど広告と評価されやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ホームページなら何を書いてもいいんですよね?

条文は「文書その他いかなる方法によるを問わず」と定め、媒体を限定していません(第98条第1項)。医療法は2017年改正でウェブサイトを規制対象としたうえで限定解除を導入しましたが、介護保険法第98条に条文上その仕組みはなく、運用には自治体差があるとされます。実務のポイント:行政が最初に見るのは施設トップページではなく、併設病院のページや求人サイトの記載です。グループ全体の表記を一度棚卸しする

Q2入所先を検討中の家族です。パンフレットが当てにならないなら、何を見ればいいんですか?

介護サービス情報公表制度(介護保険法第115条の35)です。事業者に報告義務があり都道府県が公表するため、職員数や有資格者の状況、事故発生時の対応方針など、広告では書けない項目が載っています。実務のポイント:見学時に「運営規程と重要事項説明書を見せてください」と言う。運営基準省令上の掲示・交付の対象なので断られません。広告に書けない情報の大半は、実はこの二つに書いてある

Q3「リハビリに力を入れています」くらい書いてもダメなんですか?

第98条第1項は許される事項を四つに限定する構造なので、原則としてそこに当たらない限り書けません。ただし第3号の厚生労働大臣が定める事項に該当するか、第4号の知事許可を受ければ合法化できます。実務のポイント:多くの施設は第4号の許可申請ルートの存在自体を知らず、諦めるか黙って書いて指導を受けるかの二択に陥っている。事前相談すれば、どの表現が告示の範囲内かを担当課が示してくれることが多い

Q4違反したら、いきなり罰金になるんですか?

実務上はまず都道府県知事による報告徴収・立入検査があり、改善指導、勧告、命令、最終的に開設許可の取消しという順で段階的に進むのが通常です。介護保険法の罰則章にも広告制限違反に対応する規定が置かれています(具体的な条番号と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:施設が本当に恐れるのは罰金ではなく許可への影響です。指導歴は記録に残る。初動で配布を止め是正報告を出したかどうかが、その後の扱いを決める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どこまで書いたらアウトか」という問いの立て方自体が誤っている。第98条は禁止事項を列挙するネガティブリストではなく、許される事項だけを列挙するポジティブリストである。正しい問いは「この表現は四項目のどれに当たるか」。どれにも当たらないなら、表現の妥当性を検討する前にすでに終わっている
  • 誇大広告が問題になることは多くの人が知っている。だが深刻さはその先にある。事実であっても、利用者にとって有益であっても、四項目の外なら違法になるという点だ。「在宅復帰率85%(第三者機関調査)」という完全に正確な数字が、そのまま違法広告になりうる
  • 施設側から見れば「良いサービスを伝えたいだけ」の広報物だが、法の側から見れば「判断能力や体力が落ちた高齢者とその家族に対する誘引行為」である。この視点の落差が、善意でつくったパンフレットを行政指導の対象に変える
  • 「ウェブサイトは広告ではないから自由」と思われがちだが、条文は「文書その他いかなる方法によるを問わず」と媒体を限定していない。なお医療法は2017年(平成29年)改正でウェブサイトを明確に規制対象としたうえで一定要件下の限定解除を導入したが、介護保険法第98条には条文上その解除の仕組みが置かれていない。実務上の運用には自治体差があるとされる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の方向介護保険法98条:施設から外への広告を四項目に制限介護保険法115条の35:事業者に報告させ、都道府県が公表
医療法6条の5:医療機関の広告事項を限定
情報の性質施設が選んで出す誘引的な情報法定項目に沿った比較可能な情報
医療機関が選んで出す誘引的な情報
利用者にとっての意味パンフレットでは施設の差が見えにくい人員体制や事故時の対応方針まで確認できる
ウェブサイトも規制対象で、一定要件下の限定解除あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法第84条〜第87条

台湾も医療広告を主体と内容の両面から限定する。介護施設固有の広告規律は長期照顧服務法の関連規定を確認する必要がある

韓国
의료법 제56조

韓国は医療広告について禁止類型を列挙し、事前審議制度も置く。日本の老健のような施設類型ごとの限定列挙とは構造が異なる

ドイツ
Heilmittelwerbegesetz(HWG)

ドイツは治療効果の広告を中心に規制し、誤認のおそれのある表示を禁止する。施設の広告事項を列挙する方式ではない

アメリカ
FTC Act § 5

米国は欺瞞的広告を事後的に規制するのが基本で、介護施設の広告事項を事前に限定する連邦規制はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 老健の事務長として地域の折込チラシを発注した。「明るい浴室」「手厚い看護体制」というコピーを入れてある。入稿は明後日、刷り部数は3万枚。四項目の外に出た文言は、内容が正確でも違法になる。刷り上がってから回収するか、今夜中に差し替えるか、猶予は48時間もない
  • もし介護施設の比較ポータルを運営していて、老健のリハビリ体制を独自取材して記事化したら? 条文は「何人も」と書いている。施設ではないあなたにも制限は及びうる。実務上、取材記事・体験談と広告の線引きは解釈が分かれているが、施設からの出稿や紹介料が絡むほど広告と評価されやすい
  • 母の入所先を探して、パンフレットを何冊も取り寄せた。どれも名称と住所と医師名しか書いていない。それは施設の手抜きではなく、法律がそう書かせている
  • 友人が老健の広報担当になり、「入所者の笑顔の写真を SNS に出していいか」と相談してきた。条文は「文書その他いかなる方法によるを問わず」と定める。媒体が紙でも SNS でも扱いは同じで、さらに個人情報と肖像権の問題が重なってくる
  • 地域連携イベントで自施設の在宅復帰支援の取り組みを冊子にしたい。四項目のどれにも当たらない。だが第1項第4号には「都道府県知事の許可を受けた事項」というルートが残されている。イベントは来月、申請の相談を今週入れるかどうかで、合法にできるかが決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 気になる広告を見つけたら媒体・日付・文言を現物またはスクリーンショットで保存する2. 四項目(名称・電話・所在地/医師と看護師の氏名/厚生労働大臣が定める事項/知事許可事項)のどれに当たるかを照合する3. どれにも当たらなければ、施設所在地の都道府県の介護保険担当課に情報提供する。老健の許可権者は知事であり、報告徴収や立入検査の権限を持つ4. 並行して介護サービス情報公表システムで実際の職員体制を確認し、広告との落差を記録に残す

訴えられた側:1. 指摘を受けたらまず配布を止め、ウェブなら当該記載を退避させる。是正の速さがその後の扱いを分ける2. 問題の文言が第1項第3号の厚生労働大臣が定める事項に含まれていないか、告示の原典に当たって確認する3. どうしても伝えたい事項は第4号の知事許可を申請するルートへ切り替える4. 第三者のポータル掲載が原因なら、出稿や紹介料の有無など関与の程度を整理する。関与の深さが評価を左右する

時効(請求できる期限):第98条自体に特定の期限規定はない。違反は掲出を続ける限り継続する状態として扱われる。時間を刻み始めるのは行政側の通知で、勧告・命令・許可取消しの各手続に応答期限が設定されるため、通知書記載の期日を起点に数える。行政処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法第14条)

学説

一般的理解:老健は医療系の介護施設であり、利用者がサービスの質を事前に評価しにくいため、医療法の医療広告規制と同型の限定列挙方式が採られているとされる。営利的表現の自由への制約として、公共の福祉による合理的な制限と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定に伴い、介護老人保健施設の広告制限として規定。老健はそれまで老人保健法上の施設として位置づけられていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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