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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第99条(変更の届出等)

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  1. 介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出等とは何ですか?

定義変更の届出等とは、介護保険法第99条に定められた規定で、「介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第99条(変更の届出等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第99条の条文原文は「介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったと…」で始まります。
  3. 介護保険法第99条は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第99条の前の条は介護保険法第98条です。
  7. 介護保険法第99条の次の条は介護保険法第99条の2です。
  8. 介護保険法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/99

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法99条は、介護老人保健施設の開設者に、住所等の変更・再開は10日以内、廃止・休止は1か月前までの都道府県知事への届出を義務付ける。

Q · 老健を閉めたり休んだりするとき、届出はいつまでに出せばいいの?

廃止・休止は1か月前まで、変更・再開は10日以内です

介護保険法99条2項により、介護老人保健施設を廃止または休止しようとするときは、その日の1か月前までに都道府県知事へ届け出なければなりません。一方、同条1項により、開設者の住所など厚生労働省令で定める事項の変更や、休止していた施設の再開は、事後10日以内の届出で足ります。廃止・休止だけが事前届出とされているのは、入所者の転所先を確保する時間を行政に与えるためです。

解説

介護老人保健施設を運営していて、開設者が引っ越した。それだけで10日以内に都道府県知事への届出義務が発生する。介護保険法99条は、施設運営における「事後報告でよいもの」と「事前予告が必須のもの」を明確に分ける条文だ。1項は変更と再開、これは起きてから10日以内。2項は廃止と休止、こちらは実行する1か月前まで。この非対称性にこそ意味がある。廃止・休止は入所している高齢者の行き先を奪う行為であり、行政が代替施設の確保に動く時間を確保するために、事前届出を義務付けている。あなたが施設の事務長なら、経営判断として「来月で閉める」と決めた瞬間、もう遅い可能性がある。さらに届出を怠れば、介護保険法103条の報告徴収・立入検査、最終的には104条の許可取消へと連鎖する。10日と1か月、この二つの数字が施設運営者の手帳に刻まれているかどうかで、行政との関係が決まる。

法的な位置づけ

介護保険法第99条は、介護老人保健施設の開設者が負う届出義務を定める規定である。第1項は、開設許可に係る事項を除く開設者の住所その他厚生労働省令で定める事項の変更および休止施設の再開について事後10日以内の届出を、第2項は施設の廃止・休止について実施日の1か月前までの事前届出を、いずれも都道府県知事に対して求める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届出事項に当たるかを省令と様式集で確認 変更・休止・廃止のいずれかが見込まれた段階で、介護保険法施行規則と都道府県の様式集を確認し、99条1項の事後届出か、2項の事前届出か、94条の変更許可が必要な許可事項かを区分する
  2. 2.廃止・休止の場合は理事会決議前に担当課へ事前相談 廃止・休止は実施日の1か月前までの届出が必要なため、理事会決議の前に都道府県の担当課へ相談し、入所者の転所先調整の段取りと届出日程を固める
  3. 3.入所者の転所先調整を記録しながら進める 入所者と家族への説明、転所先施設との調整を行い、調整状況を名簿ベースで記録する。行政が最も重視するのは利用者保護の実質であるため、記録は届出の添付資料や説明資料としても使える
  4. 4.期限内に届出書を提出し控えを保管 変更・再開は事由発生から10日以内、廃止・休止は実施日の1か月前までに、所定様式で都道府県知事へ届け出る。受付印のある控えまたは電子申請の受付記録を保管する
  5. 5.遅延した場合は理由書を添えて直ちに提出 期限を過ぎていることに気付いたら、遅延理由書を添えて速やかに届出を行い、同様の未提出がないか全件を自己点検して一括で報告する

よくある質問 AI による整理

Q1介護老人保健施設の変更届とは?

開設者の住所など厚生労働省令で定める事項が変わったときに、都道府県知事へ出す届出です。介護保険法99条1項が根拠で、変更から10日以内に提出します。

Q2老健 廃止届 いつまで?

廃止する日の1か月前までに都道府県知事へ届け出る必要があります(介護保険法99条2項)。決議後すぐでは間に合わないこともあるため、早めの準備が欠かせません。

Q3老健 休止届 いつまで?

休止する日の1か月前までです。廃止と同じく事前届出で、介護保険法99条2項が根拠です。再開するときは、別途1項により10日以内の届出が必要です。

Q4老健の再開届はいつまでに出す?

休止していた施設を再開したときは、再開から10日以内に都道府県知事へ届け出ます(介護保険法99条1項)。休止時とは期限の方向が逆になる点に注意が必要です。

Q5開設許可事項の変更も99条の届出で済む?

済みません。99条1項は「94条2項の許可に係る事項を除き」と定めており、許可事項の変更は届出ではなく変更許可の手続が必要になります。

Q6老健の届出先はどこ?

条文上の届出先は都道府県知事です。実務上は都道府県の介護保険担当課が窓口となり、指定都市・中核市では市が窓口となる運用もあるため、管轄の確認が必要です。

Q7老健 変更届 必要な事項は?

具体的な届出事項は介護保険法施行規則など厚生労働省令に委任されています。条文だけでは範囲が分からないため、省令と都道府県の様式集をあわせて確認します。

Q8老健の廃止届を出し忘れたらどうなる?

届出義務違反は運営上の問題として行政の報告徴収や勧告・命令の対象になりえます。遅れに気付いた時点で、遅延理由を添えて直ちに提出するのが実務の対応です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施設長が交代しただけでも届出が必要なんですか?

介護老人保健施設の管理者の変更は、介護保険法施行規則で定める届出事項に含まれるのが通例で、99条1項により10日以内の届出が必要になる。ただし届出事項の具体的範囲は省令と都道府県の運用に委ねられている。実務のポイント:都道府県ごとに様式も添付書類も違う。他県で通用した書式をそのまま出すと差し戻され、10日の期限を割る。着任前に管轄自治体の様式集を取り寄せておく

Q21か月前に届け出ないで廃止したら、罰金を取られますか?

99条2項の届出義務違反それ自体に直接の刑事罰は用意されていない。ただし運営基準違反として報告徴収・立入検査(介護保険法103条)を受け、改善勧告・改善命令、さらに許可取消(104条)へ進みうる。実務のポイント:行政が実際に重く見るのは期限の徒過そのものより、入所者の転所先が確保されていたかどうかだ。名簿と調整記録が揃っていれば、期限違反でも口頭指導で収まることは実務上ある

Q3休止って、何日止めたら休止になるんですか?

介護保険法は休止の日数基準を条文上定めていない。実務では、新規入所の受け入れを停止しサービス提供の実体を停止している状態が継続すれば休止と扱われ、都道府県の判断が入る。実務上、解釈が分かれている領域である。実務のポイント:一時的な受け入れ停止のつもりが休止と認定されると、2項の1か月前届出義務を遡って割ったことになる。数週間以上止める見込みが立った時点で、担当課に電話で「これは休止扱いか」と確認を取るのが安全

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出は形式的な手続きで、遅れても始末書で済む」と考えられがちだが、これは深刻度の読み違いだ。届出義務違反は単体では罰則がなくても、運営基準違反として改善勧告(介護保険法103条の2)から改善命令、許可取消(104条)へ連鎖する入口になる。一枚の紙が、許可の生殺与奪の連鎖の起点にある
  • 変更届と廃止・休止届を「同じ届出」として一括りに理解している人が多いが、法が分けている理由を見落としている。1項の10日以内は事後報告、2項の1か月前は事前予告。廃止・休止は入所者の生活基盤を断つ行為だから、行政が受け皿を探す時間が要る。同じ届出用紙の隣同士に見えても、法的性格が全く違う
  • 「何を届け出るべきかは条文を読めば分かる」と思って条文だけを確認する人がいるが、問いの立て方が間違っている。1項は「その他の厚生労働省令で定める事項」と書いており、具体的な届出事項は介護保険法施行規則に丸投げされている。条文本体を百回読んでも、管理者の変更が届出事項かどうかは分からない。見るべきは省令と、都道府県が出している様式集だ
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性格99条:届出(変更・再開は事後、廃止・休止は事前)94条:開設・許可事項変更の許可
103条:業務運営に関する勧告・命令
期限・タイミング変更・再開は10日以内、廃止・休止は1か月前まで開設・許可事項の変更前に許可を受ける
都道府県知事が運営上の問題を認めたとき
主体開設者が都道府県知事へ届け出る開設者が申請し、都道府県知事が許可する
都道府県知事が開設者に対して行う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・長期照顧服務機構設立許可及管理辦法

台湾の長照機構も設立許可制で、停業・歇業・復業について主管機関への手続が求められる。具体的な期限は子法で定められているため、条文を個別に確認する必要がある

韓国
노인장기요양보험법 제36조

韓国も長期療養機関の廃業・休業について事前申告を求め、受給者の移転支援を機関側に課す点で、日本の事前届出と同様の発想に立つ

ドイツ
SGB XI §§ 72 ff.、各州 Heimrecht

ドイツでは介護金庫との供給契約と、州ごとの施設法による監督が二層構造になっており、届出義務の具体的内容は州法によって異なる

アメリカ
42 CFR § 483.70

米国では Medicare/Medicaid の参加要件として、ナーシングホーム閉鎖時に行政と入居者へ事前通知し、転居計画を立てることが求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 法人の本社移転に伴い、開設者である医療法人の主たる事務所住所が変わった。施設そのものは一ミリも動いていない。それでも99条1項の「開設者の住所」変更に該当し、10日以内の届出義務が生じる。実地指導でここを指摘され、過去数年分の未届出が芋づる式に出てくるケースは珍しくない
  • コロナ禍でクラスターが発生し、施設を一時休止した。落ち着いたので再開する。この「再開」も1項の届出事項だ。休止するときは2項で1か月前、再開するときは1項で10日以内、行きと帰りで期限のルールが違う
  • 経営が行き詰まり、理事会が「来月末で廃止」と決議した。あと30日を切っている。2項は廃止日の1か月前までの届出を求めるため、この時点ですでに期限を割っている可能性が高い。入所者の転所先調整と並行して、都道府県の担当課に即日連絡し、経緯を説明する必要がある
  • もし、届出を忘れたまま2年が経過し、実地指導で発覚したら何が起きるか。届出義務違反それ自体に直罰規定はないが、運営基準違反として改善勧告・改善命令の対象になり、従わなければ許可取消もありうる。さらに介護報酬の返還を求められる別問題へ発展することもある

取るべき行動

被害を受けた側:入所者または家族として施設の突然の廃止・休止に直面した場合、まず都道府県の介護保険担当課に「2項の事前届出が出ていたか」を確認する。届出があれば行政は転所先調整の義務的関与を始めているはずで、その進捗を問える。届出がないまま実質的に休止していれば、それ自体が行政指導の対象であり、情報提供として担当課に申し出る。並行して、入所契約上の解約予告期間と返還金の精算条項を確認する

訴えられた側:届出漏れを指摘された場合、まず遅延の事実を争わず、速やかに遅延理由書を添えて届出を提出する。次に同種の未届出が他にないか全件自主点検し、まとめて報告する。ここで隠すと、後から発覚したときに悪質性の評価が跳ね上がる。廃止・休止の期限を割った場合は、入所者の転所先確保状況を具体的な名簿ベースで示し、利用者保護に実質的な欠落がないことを立証の中心に据える

時効(請求できる期限):1項(変更・再開)は事由発生から10日以内。2項(廃止・休止)は廃止または休止の日の1か月前まで。いずれも届出義務自体に時効の概念はないが、遅延した場合は遅延理由を付して直ちに提出するのが実務の扱い(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、介護老人保健施設の変更・再開および廃止・休止の届出規定として設けられた。同法は2000年4月1日に施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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