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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第99条の2(都道府県知事等による連絡調整又は援助)

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  1. 都道府県知事又は市町村長は、介護老人保健施設の開設者による第九十七条第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者及び他の介護老人保健施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、同一の介護老人保健施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護老人保健施設の開設者による第九十七条第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

この条文の基本情報

都道府県知事等による連絡調整又は援助とは何ですか?

定義都道府県知事等による連絡調整又は援助とは、介護保険法第99条の2に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、介護老人保健施設の開設者による第九十七条第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護老人保健施設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第99条の2(都道府県知事等による連絡調整又は援助)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第99条の2の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、介護老人保健施設の開設者による第九十七条第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護老人保健施設…」で始まります。
  3. 介護保険法第99条の2は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第99条の2の前の条は介護保険法第99条です。
  7. 介護保険法第99条の2の次の条は介護保険法第100条です。
  8. 介護保険法第99条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第99条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第99条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/99_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法99条の2は、老健の廃止・休止時に転所先確保が円滑に進むよう、都道府県知事または市町村長が施設間の連絡調整や助言を行えると定める。行政の義務ではない。

Q · 老健が閉鎖されることになったら、県や市は転所先探しを手伝ってくれるの?

手伝える権限はあるが義務ではない。まず施設に義務履行を求める

介護保険法99条の2により、都道府県知事または市町村長は、施設間の連絡調整や助言その他の援助を「行うことができる」とされていますが、行政の義務ではありません。転所先確保のための連絡調整その他の便宜提供を義務として負うのは、廃止・休止を届け出た開設者です(同法97条6項)。そのため、施設に調整記録の提示を求め、履行されていない形跡を示して行政に援助を申し入れるのが効果的です。

解説

「当施設は三月末をもって廃止いたします」。老健のエントランスにその一枚が貼られた日から、入所者と家族の時間は動き出す。ここで押さえるべき構造は二段ある。第一に、廃止・休止の届出をした介護老人保健施設の開設者は、届出日前一か月以内の入所者のうち継続を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他施設との連絡調整その他の便宜を提供する法的義務を負う(第九十七条第六項)。努力目標ではなく義務である。第二に、本条はその義務が空回りしているとき、都道府県知事または市町村長が施設間の連絡調整に乗り出し、助言その他の援助を行えると定める。同一の開設者について二以上の知事が動く場合は、厚生労働大臣が県域を超えて調整できる。ただし文言は「行うことができる」であり、行政に義務を課したものではない。つまりあなたが最初に押すべきレバーは、知事への要望ではなく、施設に第九十七条第六項の履行を突きつけることだ。

法的な位置づけ

介護保険法99条の2は、介護老人保健施設の開設者が廃止・休止に際して負う便宜提供義務(同法97条6項)の円滑な履行を支えるため、都道府県知事または市町村長に関係者相互間の連絡調整および助言その他の援助を行う権限を付与する規定である。同一開設者に二以上の知事が関与する場合、厚生労働大臣が広域的見地から調整・援助を行うことができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.廃止・休止の通知日を記録する 施設の掲示や通知を受け取った日付、廃止予定日、施設側の説明内容をメモや写真で残す。廃止届は廃止日の一か月前までで足りるため、残り日数を逆算して工程を組む
  2. 2.施設に連絡調整の実施記録を書面で求める 介護保険法97条6項に基づく連絡調整の実施状況(照会先・日付・回答)の提示を、書面またはメールで施設長・支援相談員に求める。口頭の「空きがない」だけで終わらせない
  3. 3.ケアマネジャーと並行して候補先を広げる 老健だけでなく特別養護老人ホーム、介護医療院、有料老人ホームなども含めて空床照会を依頼し、候補を複数確保する
  4. 4.都道府県・市町村に本条の援助を申し入れる 施設の回答が空または不十分なら、その控えを添えて都道府県と市町村の介護保険担当課に99条の2に基づく連絡調整・援助を申し入れる。可能なら廃止届の提出前に一報を入れる
  5. 5.複数県運営の法人なら国への要望に切り替える 同じ開設者について二以上の知事が調整・援助を行っていることを確認できた場合、厚生労働省に99条の2第2項に基づく広域調整を要望する

よくある質問 AI による整理

Q1老健 廃止 入所者 どうなる

開設者は届出日前一か月以内の入所者のうち継続を希望する者について、他施設との連絡調整その他の便宜を提供する義務を負います(介護保険法97条6項)。行政は99条の2で調整を補助できます。

Q2老健の廃止届はいつまでに出す必要がありますか?

廃止・休止の日の一か月前までに都道府県知事へ届け出る必要があります(介護保険法99条)。入所者側に残される時間は短いのが実情です。

Q3介護保険法99条の2とは?

老健の廃止・休止時に、開設者の便宜提供が円滑に進むよう、知事・市町村長が施設間の連絡調整や助言を行えると定めた規定です。複数県にまたがる場合は厚生労働大臣も調整できます。

Q4老健が閉鎖される場合の相談先は?

まず施設の支援相談員と担当ケアマネジャー、次に都道府県と市町村の介護保険担当課です。施設が動かない場合は調整状況の記録を添えて行政に援助を申し入れます。

Q5老健の閉鎖で転所先が見つからないのは違法?

転所先が見つからないこと自体は直ちに違法ではありません。便宜提供は結果保証ではなく、連絡調整を実施したかという手続の履行が問われます。

Q6県は老健の廃止を止められますか?

止められません。99条の2は連絡調整や助言の権限を定めるだけで、廃止を阻止する権限は知事にも厚生労働大臣にも与えていません。

Q7複数の県で老健を運営する法人が撤退したら国は動く?

二以上の知事が連絡調整・援助を行う場合、厚生労働大臣が知事間の調整や広域的見地からの助言を行えます(99条の2第2項)。ただし権限であり義務ではありません。

Q8老健の便宜提供義務を怠ったら処分される?

運営基準違反として報告徴収・立入検査、勧告・命令などの監督の対象となり得ます。調整記録がないことが施設側の弱点になります(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が入っている老健が来月なくなると言われました。県に電話したら何かしてくれるんですか?

本条で都道府県知事または市町村長は施設間の連絡調整や助言を「行うことができる」とされているが、義務ではない。行政を実際に動かす根拠は第九十七条第六項の開設者の便宜提供義務であり、その不履行を示す方が速い。実務のポイント:自治体は廃止届(第九十九条)の受付時点で受入調整の状況を確認する運用が多い。届出前に一報を入れておくと、担当者は受付の場で開設者に説明を求められる。同じ訴えでも、届出後だと一段遅れる。

Q2施設は「空いてる所がなくて」と言うだけで、実際は何もしていない気がします。確認できますか?

便宜提供は結果保証ではないが、連絡調整を実施すること自体は義務である。照会先・日付・回答の記録の提示を求めるのが有効で、行政も報告徴収・立入検査の権限(第百条、最新の改正状況をご確認ください)で同じ記録を確認できる。実務のポイント:老健の運営基準は厚生労働省令と解釈通知で具体化されており、廃止時の対応もその一部として扱われる。だから「記録が存在しない」こと自体が施設側の最大の弱点になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県に訴えれば廃止を止められるのか」という問いの立て方そのものが外れている。本条は廃止を阻止する権限を知事にも厚生労働大臣にも与えていない。争点は廃止の阻止ではなく、転所先の確保がどこまで担保されるかの一点である
  • 開設者に便宜提供義務があることは知られていても、その不履行が運営基準違反として報告徴収・指導・勧告に連なり、最終的に開設許可の監督処分まで射程に入ることは知られていない。義務の重さが桁違いだと分かると、施設への申し入れの語気が変わる
  • 家族から見れば「県が助けてくれる制度」だが、条文から見れば「県が助けてもよいと許された制度」である。しかも本条の助言・援助は行政指導(役所が任意の協力を求める働きかけ、処分性がない)であって行政処分ではないため、役所が動かないこと自体を取消訴訟で争う道は原則ない。この落差が要望書の空振りを生む
比較の観点この条文ほかの条文
主体99条の2:都道府県知事・市町村長(第2項は厚生労働大臣)97条6項:介護老人保健施設の開設者
99条:開設者(届出義務)
法的性質「行うことができる」権限規定、行政指導としての助言・援助便宜提供の法的義務(結果保証ではなく手続の履行)
廃止・休止の事前届出義務
期間・タイミング期限の定めなし、必要と認めるとき届出日前一か月以内の入所者で継続を希望する者が対象
廃止・休止の日の一か月前まで
利用者側の使い方施設が動かないときに行政へ援助を申し入れる二段目施設に調整記録の提示を求める一段目
届出の時期から残り日数を逆算する基準

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務機構法

台湾でも長照機構の歇業・停業時には入住者の安置が求められ、主管機関が監督する構造。事業者の義務を軸に行政が関与する点で日本と近い

韓国
노인장기요양보험법

韓国では長期療養機関の廃業・休業時に、事業者が受給者の移転など権益保護措置を講じ、自治体に申告する仕組みがある

アメリカ
42 CFR Part 483

米国では Medicare/Medicaid 認定施設の閉鎖時に、施設管理者が事前通知と入所者の移送計画を行うことが求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 廃止の掲示が出てから残り二十八日、次の受け入れ先がまだ決まらなかったら誰が動くのか? 施設の相談員が「どこも満床で」と繰り返すだけなら、第九十七条第六項に基づく連絡調整の実施記録(照会先・日付・回答)を書面で出させ、その控えを持って都道府県の介護保険担当課に本条の援助を申し入れる。行政が動く材料は「家族が困っている」ではなく「義務が履行されていない形跡」である
  • 経営難で老健を閉じる側に立ったとき。入所者の転所先探しを自力で抱え込み記録も残さなければ、運営基準違反として指導・勧告の土俵に乗る。知事に本条の連絡調整を自ら申し出た記録が、後で最大の防具になる
  • 複数県で老健を運営する法人が一斉に縮小を決めた。A県は受入先の紹介に動いたが、B県は静観のまま。この温度差を埋めるのが第二項で、厚生労働大臣が県をまたいだ調整と広域的見地からの助言に入れる。家族会が要望書を出す相手が、県ではなく国になる場面が実在する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 廃止・休止の掲示や通知を見た日付を記録し、施設に第九十七条第六項に基づく連絡調整の実施記録(照会先・日付・回答)の提示を書面で求める2. 回答が空なら、その控えを添えて都道府県の介護保険担当課と市町村の介護保険担当課の双方に本条の援助を申し入れる3. 並行してケアマネジャーに空床の横断照会を依頼し、老健以外(特別養護老人ホーム、介護医療院、有料老人ホーム)へも候補を広げる4. 退所日まで一か月しかない前提で日割りの工程を組む

訴えられた側:1. 廃止・休止を決めた時点で、届出(第九十九条)より前に都道府県の担当課へ相談し、本条の連絡調整を自ら求める。行政を巻き込んだ記録が、後に基準違反を指摘されたときの防波堤になる2. 入所者ごとに希望聴取・照会先・回答・結果を一覧化して保存する。便宜提供は結果保証ではなく手続の履行が問われる3. 複数県で運営しているなら第二項の広域調整を国に求め、県ごとの温度差で入所者が取り残される事態を先に潰す

時効(請求できる期限):本条自体に期限や時効の定めはない。実務を縛る時計は関連条文にある。廃止・休止は廃止・休止の日の一か月前までに都道府県知事へ届出(第九十九条第一項)、便宜提供の対象は届出日前一か月以内の入所者(第九十七条第六項)。開設者が受けた不利益処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(行政不服審査法第十八条)。なお本条の助言・援助は行政指導であり、不作為を争う不服申立ての対象には原則ならない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:本条の連絡調整・助言その他の援助は行政指導の性質を有し、開設者に法的義務を課すものではない。開設者の義務は97条6項が定め、本条はその履行を補完する行政の調整権限と位置づけられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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