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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第113条(変更の届出等)

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  1. 介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出等とは何ですか?

定義変更の届出等とは、介護保険法第113条に定められた規定で、「介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第113条(変更の届出等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第113条の条文原文は「介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止し…」で始まります。
  3. 介護保険法第113条は第三款 介護医療院に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第113条の前の条は介護保険法第112条です。
  7. 介護保険法第113条の次の条は介護保険法第114条です。
  8. 介護保険法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/113

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法113条は、介護医療院の開設者に、住所等の変更や再開は10日以内、廃止・休止は1か月前までに都道府県知事へ届け出る義務を課す。許可事項の変更は対象外。

Q · 介護医療院を閉めたり住所が変わったりしたら、いつまでに届け出ればいいの?

変更・再開は10日以内、廃止・休止は1か月前まで

介護保険法113条1項により、開設者の住所など厚生労働省令で定める事項が変わったときや、休止していた施設を再開したときは、10日以内に都道府県知事へ届け出ます。2項により、廃止・休止は、その日の1か月前までに届け出なければなりません。入所定員など第107条第2項の許可に係る事項は届出ではなく許可が必要です。

解説

介護医療院を経営しているなら、手元のカレンダーに二つの数字を刻んでおくべきだ。「10日」と「1か月」。開設者の住所が変わった、休止していた施設を再開した、こうした変更は起きてから10日以内に都道府県知事へ届け出る。一方、廃止や休止をしようとするときは、その日の1か月前までに届け出なければならない。この非対称性に意味がある。変更や再開は「起きた後」でよいが、廃止・休止は「起きる前」でなければならない。理由は入所者だ。介護医療院に入っているのは、医療的ケアを必要とする重度の高齢者である。ある日突然「明日で閉めます」と言われたら、行き先のない人が街に放り出される。1か月という猶予は、都道府県が次の受け皿を探すための時間であり、あなたの経営判断の自由より入所者の生活継続が優先されるという宣言でもある。なお第107条第2項の許可事項(開設許可そのものに関わる変更)は本条の対象外で、そちらは届出ではなく許可が必要になる。届出で済むのか許可がいるのか、この振り分けを間違えると無届変更として指導対象になる。

法的な位置づけ

介護保険法第113条は、介護医療院の開設者の届出義務を定める規定である。住所その他厚生労働省令で定める事項の変更および休止後の再開は事後10日以内、廃止および休止は事前1か月前までに都道府県知事へ届け出るものとし、第107条第2項の許可事項は届出の対象から除外される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更内容が届出事項か許可事項かを振り分ける 起きた変更(または予定している変更)が、第107条第2項の許可に係る事項(入所定員など)か、113条の届出事項かを確認する。許可事項なら事前の許可申請、届出事項なら期限を確認する
  2. 2.期限を起算してカレンダーに登録 変更・再開なら事由が生じた日から10日以内、廃止・休止なら予定日の1か月前が期限。書類準備の期間は期限に含まれるため、提出日を逆算して社内カレンダーに登録する
  3. 3.廃止・休止は正式決定前に都道府県へ事前相談 廃止・休止を検討し始めた段階で都道府県の介護保険担当課に相談し、入所者の移行先の確保方針をすり合わせる。1か月前は法定の最低ラインにすぎない
  4. 4.都道府県の様式で届出書を作成・提出 都道府県が定める様式に従い、変更届・再開届・廃止届・休止届を作成し、必要な添付書類とあわせて提出する。国の省令だけ見て作ると添付漏れで差し戻されることがある
  5. 5.控えを保存し届出台帳を更新 受付印のある控えまたは電子申請の受付記録を保存し、届出台帳に変更事項・提出日・受付日を記録する。実地指導で届出履歴を示せる状態にしておく

よくある質問 AI による整理

Q1介護医療院の変更届とは?

開設者の住所など厚生労働省令で定める事項が変わったとき、10日以内に都道府県知事へ出す届出です。根拠は介護保険法113条1項です。

Q2介護医療院の廃止届はいつまでに出す?

廃止する日の1か月前までに都道府県知事へ届け出る必要があります(介護保険法113条2項)。事後の届出では期限を守れません。

Q3介護医療院の休止届の提出期限は?

廃止と同じく、休止する日の1か月前までです。休止から再開するときは、再開から10日以内に別途届け出が必要です。

Q4介護医療院の再開届はいつまで?

休止していた介護医療院を再開したときは、再開した日から10日以内に都道府県知事へ届け出ます(介護保険法113条1項)。

Q5介護医療院の変更届はどこに出す?

提出先は都道府県知事で、実務上は都道府県の介護保険担当課が窓口です。様式や添付書類は都道府県ごとの手引きを確認します。

Q6介護医療院の入所定員変更は届出でいい?

入所定員など第107条第2項の許可に係る事項は、113条の届出の対象外です。変更前に許可を受ける必要があります。

Q7法人の本店移転で介護医療院の届出は必要?

開設者の住所は届出事項に当たるため、本店移転があれば10日以内の変更届が必要です。施設所在地が変わらなくても対象です。

Q8介護医療院の届出期限は土日も含む?

条文に土日を除く規定はなく、暦日で数えるのが基本です。期間計算の扱いは事前に都道府県の担当課へ確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届出が遅れたら、すぐに指定取消になったりしますか?

届出の遅れ一つで直ちに取消になることは通常ない。まずは都道府県からの指導・改善指導が入り、悪質性や反復性があって初めて重い処分の検討対象になる。実務のポイント:実地指導で効いてくるのは遅延そのものより、「変更を管理する仕組みが社内にあるか」という点。届出台帳と期限管理表を作って提示できる事業者は、過去の遅延があっても評価が大きく変わる

Q2休止と廃止って、届出の上では何が違うんですか?

本条2項は廃止と休止を同じ1か月前届出として並べており、期限は同じ。違いは再開の可否で、休止した施設を再開したときは1項により10日以内の届出が必要になる。実務のポイント:迷ったら休止を選ぶ事業者が多いが、休止期間が長期化すると人員基準や設備の維持が問題になり、結局廃止に切り替える例がある。休止の出口戦略を決めずに休止届を出すと、二度手間になる

Q3何を届け出るべきかは、どこを見れば分かるんですか?

本条は「厚生労働省令で定める事項」と書いているだけで、具体的な届出事項と様式は介護保険法施行規則に置かれている。開設者の住所のほか、名称、管理者、構造設備などが対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:都道府県ごとに様式と添付書類の運用が細かく異なる。国の省令だけ見て準備すると添付漏れで差し戻される。着手前に県のホームページの手引きを取りに行くのが実務上の最短ルート

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出は事後報告だから、とりあえず出しておけばよい」という理解は、2項で崩れる。廃止・休止は事前届出であり、1か月前という期限を過ぎてからでは「期限内の届出」は物理的に不可能になる。事後でリカバリーできる義務と、できない義務が同じ条文に同居している
  • 変更があれば何でも届出だと思われがちだが、第107条第2項の許可に係る事項は本条の適用外。そちらは許可手続であり、届出で処理すると手続そのものが無効になりうる。立てるべき問いは「届け出たか」ではなく「これは届出事項か許可事項か」である
  • 経営者からすれば廃止は自分の財産と事業の処分であり、自由に決められる話に見える。だが法律から見れば、介護医療院は地域の介護提供体制の一部であり、入所者の生活の場である。この落差を自覚しないまま廃止スケジュールを組むと、行政協議で立ち往生し、結果として撤退コストが跳ね上がる
  • 10日以内という期限の起算点を「届出書類が揃った日」と勘違いしている担当者は多い。条文は「変更があったとき」「再開したとき」から数える。書類の準備期間は10日の中に含まれている
比較の観点この条文ほかの条文
手続の種類介護保険法113条:都道府県知事への届出介護保険法107条2項:都道府県知事の許可
対象事項開設者の住所その他省令事項の変更、再開、廃止、休止入所定員その他の許可に係る事項の変更
タイミング変更・再開は事後10日以内、廃止・休止は1か月前まで変更しようとするとき(事前に許可を受ける)
取り違えたときのリスク期限徒過は指導の対象、反復すれば処分検討の材料許可事項を届出で済ませると無許可変更となり、手続そのものが効力を欠くおそれ

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長照機構も停業・歇業・復業や許可証の登載事項変更について主管機関への報告を求める。医療機関については醫療法の歇業・停業の報備制度がある

韓国
노인장기요양보험법 제36조

韓国の長期療養機関は廃業・休業の事前申告と、受給者の移管措置が求められ、入所者保護の発想は日本と共通する

アメリカ
42 CFR § 483.70(l)

米国では Medicare/Medicaid 認定ナーシングホームの閉鎖時、管理者に事前の書面通知と入居者の移転計画が求められ、日本より長い予告期間を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 法人の本店を移転した。介護医療院の建物も設備も何一つ変わっていないので、誰も届出のことを思い出さない。だが本条1項の「開設者の住所」はまさにこれ。10日を過ぎた時点で無届状態になり、次の実地指導で指摘される
  • 職員の確保ができず、半年間休止していた施設をようやく再開できることになった。再開は歓迎すべき話だが、届出義務は再開にも及ぶ。しかも「再開したとき」から10日以内。準備に追われて届出を忘れると、再開初日から形式違反を抱えたまま運営することになる
  • 経営が行き詰まり、来月末で閉めるしかないと役員会で決まった。今日が月末の3日前だとしたら? 1か月前までの届出という要件を既に満たせない。この場合でも届出は必要だが、期限内の届出ができなかった経緯を説明し、入所者の移行計画を都道府県と詰める作業が待っている。残された時間は入所者の人数分だけ重い
  • 隣の市の介護医療院が突然休止したと聞いて、入所していた親の行き先を探すことになった家族から相談された。「1か月前までに県に届出がされているはずだから、県の担当課に経緯と受け皿の情報を聞いてみては」と言える。この条文を知っているかどうかで、家族に渡せる情報の質が変わる
  • 厚生労働省令で定める事項の範囲を確認せずに、管理者の交代だけは届け出て、開設者の役員構成の変更は届け出なかった。何を届け出るべきかは条文本体ではなく省令に書いてある。条文だけ読んで安心する人が一番危ない

取るべき行動

被害を受けた側:入所者・家族の立場で施設の休止や廃止を知らされた場合、1. まず都道府県の介護保険担当課に届出の有無と届出日を照会する。2項の1か月前届出が守られていれば、県は移行支援の状況を把握しているはず2. 届出がされていない、または直前だった場合、その事実自体が行政に対する働きかけの材料になる3. 並行して地域包括支援センターとケアマネジャーに受け入れ先の調整を依頼し、移行先の空床情報を複数確保する4. 移行に伴う費用負担の扱いは施設との契約書を確認する

訴えられた側:無届変更や期限徒過を指摘された事業者は、1. 何の事項がいつ変更されたのかを事実として時系列で整理し、直ちに届出を行う。遅れても出さないより圧倒的に軽い2. 届出事項か許可事項かの振り分けミスであれば、第107条第2項の許可手続に乗り換える必要があるか県に確認する3. 再発防止として、変更事項と期限の対応表を内部規程に落とす。実地指導では仕組みの有無が評価される4. 廃止・休止の期限を守れない場合は、入所者の移行計画を先に作って持参する。計画のない遅延報告は最も心証が悪い

時効(請求できる期限):1項の変更・再開は事由発生から10日以内。2項の廃止・休止は廃止または休止の日の1か月前まで。いずれも本条固有の期限であり、書類準備期間を理由とした延長の規定はない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により介護医療院が創設され、介護医療院の変更・廃止・休止の届出規定が整備された(2018年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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