介護保険法 第113条(変更の届出等)
- 介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、介護保険法第113条に定められた規定で、「介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第113条(変更の届出等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第113条の条文原文は「介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止し…」で始まります。
- 介護保険法第113条は第三款 介護医療院に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第113条の前の条は介護保険法第112条です。
- 介護保険法第113条の次の条は介護保険法第114条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/113