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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第88条

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  1. 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
  2. 2.前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
  3. 3.都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  4. 一指定介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数
  5. 二指定介護老人福祉施設に係る居室の床面積
  6. 三指定介護老人福祉施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  7. 4.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  8. 5.指定介護老人福祉施設の開設者は、第九十一条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定介護福祉施設サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定介護福祉施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護老人福祉施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
  9. 6.指定介護老人福祉施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第88条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第88条の条文原文は「指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第88条は第一款 指定介護老人福祉施設に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第88条の前の条は介護保険法第87条です。
  7. 介護保険法第88条の次の条は介護保険法第89条です。
  8. 介護保険法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/88

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法88条は、特養の人員・設備・運営の基準を都道府県の条例に委ねる。職員数・居室面積・処遇と安全等は省令に従い、その他は参酌して定める。

Q · 特養の職員の人数や部屋の広さって、誰が決めているの?

都道府県の条例。ただし職員数と居室面積は国の省令に従う

介護保険法88条1項・2項により、特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)の人員・設備・運営の基準は都道府県の条例で定めます。同条3項により、従業者と員数、居室の床面積、処遇・安全・秘密保持に密接に関連する事項は厚生労働省令の基準に「従い」定める必要があり、下回ることはできません。その他の事項は省令を「参酌」すればよく、自治体ごとに違いが出ます。

解説

特別養護老人ホームに親を入れるとき、あなたが見るのは立地と月額と待機期間だろう。だがこの条文は、その施設の「中身」を誰が決めているかを開示している。職員の人数も、居室の床面積も、法律ではなく都道府県の条例が決める。つまり同じ日本国内でも、千葉県と長野県で基準が違いうる。しかも3項が二段階の縛りをかける。職員配置・居室面積・利用者の処遇と安全と秘密保持に密接に関わる事項は厚生労働省令の基準に「従い」定めなければならない(下回れない)。それ以外は「参酌」でよい(参考にすればよく、逸脱も許される)。従うと参酌、この二文字の差が、あなたの親が住む部屋の広さと、夜勤帯に何人の職員がいるかを分ける。さらに5項は、施設が指定を辞退するときでも、入所者を放り出せないと定める。6項は開設者に人格尊重と忠実職務遂行の義務を課す。施設パンフレットには書かれないが、苦情申立ての根拠条文はここにある。

法的な位置づけ

介護保険法88条は、指定介護老人福祉施設の人員・設備・運営の基準を都道府県の条例に委任する規定である。条例の制定にあたっては、従業者と員数、居室の床面積、処遇・安全・秘密保持に関する事項は厚生労働省令の基準を従うべき基準とし、その他は参酌すべき基準とする。あわせて、指定辞退時の便宜提供義務と開設者の忠実義務を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1特養の人員基準とは?

特別養護老人ホームに置くべき介護職員、看護職員、介護支援専門員などの人数の基準です。介護保険法88条1項に基づき都道府県の条例で定められ、国の省令が従うべき基準になっています。

Q2特養の居室の床面積の基準はどこで決まる?

介護保険法88条3項2号により、都道府県の条例で定めます。居室の床面積は省令に「従うべき基準」の事項なので、条例で省令の水準を下回ることはできません。

Q3従うべき基準と参酌すべき基準の違いは?

従うべき基準は条例で下回れない拘束的な基準です。参酌すべき基準は十分に参照したうえでなら、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許される基準です。

Q4特養の運営基準違反はどこに通報できる?

指定権者である都道府県(指定都市・中核市を含む)の介護保険指導監査担当課に情報提供できます。市町村の介護保険担当課や国保連の苦情処理窓口も利用できます。

Q5特養が指定を辞退したら入所者はどうなる?

介護保険法88条5項により、開設者は継続利用を希望する入所者のため、他施設との連絡調整その他の便宜提供を行う義務を負います。入所者に移り先を自分で探させることは許されません。

Q6特養の基準を定める条例の名前は?

多くの都道府県で「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」といった名称です。正確な名称は各自治体の例規集で確認できます。

Q7特養の人員基準違反はどうなる?

介護報酬の減算の対象になるほか、介護保険法92条にもとづく指定の取消しや効力停止の事由になりえます。運営指導や監査で是正を求められることが多いです。

Q8特養の開設者にはどんな義務がある?

介護保険法88条6項により、要介護者の人格を尊重し、法令を守り、要介護者のために忠実に職務を遂行する義務を負います。指定辞退の場合は便宜提供の義務も負います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特養の職員が足りてないように見えるんですが、どこに言えばいいんですか?

施設の苦情窓口、市町村の介護保険担当課、国保連の苦情処理、そして人員基準を所管する都道府県の指導監査担当課の四つが経路です。人員基準は88条1項・3項1号を受けた都道府県条例に定められています。実務のポイント:国保連への苦情申立ては施設に調査が入る一方で申立人が誰か伝わりやすい。匿名性を保ちたいなら、都道府県への情報提供という形が現実的です

Q2県によって特養の基準が違うって本当ですか?

本当です。88条2項で設備・運営基準は都道府県の条例事項とされ、3項で職員数・居室床面積・処遇と安全と秘密保持に密接に関連する事項だけが省令に「従い」、それ以外は「参酌」にとどまります。実務のポイント:参酌事項にどこまで独自色を出しているかは自治体差が大きい。入所先を複数県で比較できる状況なら、施設単位ではなく条例単位で比べると差が見えます(最新の改正状況をご確認ください)

Q3入所中の施設が閉鎖すると言われました。追い出されるんですか?

5項により、開設者は指定辞退をする場合、予告期間開始日の前日に入所していた人で継続利用を希望する人に対し、他施設との連絡調整その他の便宜提供を行う義務を負います。自力で探せという対応は義務違反です。実務のポイント:便宜提供の中身は法定されていないため、書面で希望条件(地域・費用・医療対応)を先に出した側が、調整の基準を握れます

Q4施設長が「これは省令で決まっているので変えられない」と言うんですが、本当ですか?

確認が必要です。88条3項の列挙事項(従業者と員数、居室床面積、処遇・安全・秘密保持に密接に関連する事項)は省令に従う基準ですが、それ以外は参酌基準で、条例や施設の運営規程で決めている部分も多くあります。実務のポイント:省令で決まっているという説明は、実際には施設の運営規程の話であることが少なくない。運営規程は重要事項説明書とともに閲覧できるので、根拠の提示を求めると話が具体化します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特養の基準は全国一律で国が決めている」と思われているが、2011年の地域主権改革一括法以降、基準の定立権は都道府県(指定都市・中核市を含む場合あり)の条例に移っている。国の省令は「従うべき基準」と「参酌すべき基準」に分かれ、参酌部分は自治体が独自に決められる。施設を比較するなら、施設ではなく自治体を比較する視点が要る
  • 人員基準があることは多くの家族が知っている。だが、その基準が「常時その人数がいる」という意味ではないことまでは知らない。介護職員の配置基準は原則として常勤換算による月平均であり、夜勤帯に基準人数がいるとは限らない。基準を満たしていても、あなたが面会する時間帯にフロアが手薄であることは起こりうる。ここを取り違えると、正当な問題提起が「基準は満たしています」の一言で終わる
  • 「施設が潰れたら、入所者は行き場を失う」と考えて不安を抱く家族は多い。だが問いの立て方が違う。5項は、指定辞退の場合に便宜提供を法的義務として開設者に課している。問うべきは「行き場があるか」ではなく「開設者が5項の義務をどう履行するつもりか、具体的計画を出せ」である
  • 「従い定める」と「参酌する」を同じものと読む人が多いが、法的効力は全く違う。従うべき基準は下回れない拘束力のある最低線、参酌すべき基準は十分参照した上であれば異なる内容も許容される。あなたが交渉の場で「省令の基準では」と言っても、それが参酌事項なら条例が優先する
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容介護保険法88条:人員・設備・運営基準の条例委任と開設者の義務介護保険法86条:指定介護老人福祉施設の指定
介護保険法92条:指定の取消し・効力停止
段階指定後に守り続けるべき基準指定を受ける入口の要件
基準違反などがあった場合の出口の処分
入所者・家族にとっての意味苦情や情報提供の根拠となる基準がここにある施設が介護保険の対象かどうかが決まる
基準違反が続けば行政処分につながる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・老人福利法

台湾は長照機構の設立標準を中央主管機関が定め、地方政府が許可と監督を担う。基準の制定権が地方条例にある日本とは構造が異なる

韓国
노인장기요양보험법・노인복지법

韓国は施設基準を主に国の施行規則で定め、指定は地方自治体が行う。日本より全国一律の性格が強い

ドイツ
SGB XI・各州 Heimgesetz

ドイツは介護保険を連邦法で定める一方、施設の人員や設備の基準は各州の Heimgesetz に委ねられ、州ごとの差が生じる点で日本と類似する

アメリカ
42 CFR Part 483

米国は Medicaid・Medicare 対象施設に連邦規則で最低要件を課し、州が認可と検査を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母の特養入所から半年、面会のたびに職員が減っているように見える。フロアに2人しかいない時間帯がある。このとき確認すべきは、都道府県の条例上の人員基準と、その施設の実際の配置。基準を下回っていれば、都道府県への情報提供で運営指導(実地指導)の対象になる。指定基準違反は92条の指定取消事由にもつながる
  • 隣県に引っ越した知人の親の特養は、居室が広く職員も多い。同じ特養なのになぜ違うのか。答えは88条2項、基準が都道府県条例だから。地域主権改革で条例委任された結果、床面積や人員に県ごとの差が生まれうる。施設比較で見るべきは施設の宣伝ではなく、その県の条例
  • あなたが特養の施設長だとする。介護支援専門員が退職し、補充が間に合わない。このとき人員基準欠如の状態が続けば、介護報酬の減算だけでなく、指定取消・効力停止(92条)の射程に入る。ハローワークに求人を出しただけでは「やむを得ない事情」の説明にならない
  • 入所している特養から「経営難で来年3月末に指定を辞退する」と通知が来た。残り時間は僅か。だが5項があなたを守る。開設者は他施設との連絡調整その他の便宜提供を義務として負う。「自分で次を探してください」は違法。まず書面で便宜提供の具体的内容を求め、市町村の介護保険担当課と地域包括支援センターに同時に連絡する
  • 職員が入所者の預金通帳を他の入所者の家族に見せていた。これは6項の人格尊重義務と、3項3号が名指しする「秘密の保持」に直結する。個人の非違行為で終わらせず、開設者の運営体制の問題として都道府県に申し立てる道がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 施設名・都道府県名で「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」を検索し、人員基準と居室面積の条番号を特定2. 面会日時ごとの職員数、居室の状況、職員の説明を日付入りで記録。写真や録音は他の入所者が写り込まないよう注意3. まず施設の苦情受付担当と運営規程上の窓口に書面で照会し、回答期限を切る4. 改善がなければ都道府県の介護保険指導監査担当課、市町村の介護保険担当課、国民健康保険団体連合会(国保連)の苦情処理に情報提供。虐待が疑われる場合は高齢者虐待防止法の通報を優先

訴えられた側:1. 人員基準の欠如を指摘されたら、常勤換算の算定根拠と勤務表を時系列で整理し、欠員の発生時期・補充努力・減算適用の有無を自己点検2. 参酌すべき基準と従うべき基準を切り分け、条例のどの規定に基づく指摘かを確認。参酌事項なら条例の文言が判断基準3. 運営指導の場では是正計画を具体的な期日と担当者付きで提示、口頭の善処表明は評価されない4. 指定取消・効力停止(92条)の可能性がある事案は、弁明の機会の付与・聴聞(行政手続法13条)の段階で介護報酬返還の範囲も含めて弁護士と方針を固める

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。行政処分を争う場合は処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。損害賠償を求める場合は民法724条(知った時から3年、人の生命・身体侵害は5年)。指定辞退の予告期間は91条(原則3か月以上前の予告)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、指定介護老人福祉施設の人員・設備・運営の基準に関する規定として新設
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:地域主権改革一括法により、基準の定立を都道府県の条例に委任し、従うべき基準と参酌すべき基準の区分を導入

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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