介護保険法 第89条(変更の届出)
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指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、介護保険法第89条に定められた規定で、「指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第89条(変更の届出)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第89条の条文原文は「指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県…」で始まります。
- 介護保険法第89条は第一款 指定介護老人福祉施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第89条の前の条は介護保険法第88条です。
- 介護保険法第89条の次の条は介護保険法第89条の2です。
- 介護保険法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/89
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法89条は、指定介護老人福祉施設の開設者に対し、住所など厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、十日以内に都道府県知事へ届け出る義務を課す規定である。
Q · 特養の代表者や本部住所が変わったら、いつまでに何をすればいいの?
変更日から十日以内に都道府県知事へ変更届を出す
介護保険法89条により、指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、十日以内に都道府県知事へ届け出なければなりません。期限は変更の事実が生じた日を基準に数え、登記完了日や気付いた日ではありません。届出事項の具体的範囲は介護保険法施行規則と各都道府県の変更届出事項一覧で確認します。
解説
特別養護老人ホームを経営していて、法人の本店を移した。あるいは代表者が交代した。現場では「登記は済ませたし、いずれ役所にも伝わるだろう」と流されがちだが、介護保険法89条はそう考えない。開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、十日以内に都道府県知事へ届け出よ、と命じている。起算点は「変更があったとき」であって、あなたが気付いたときでも、登記が完了したときでもない。この十日という数字は、介護保険法の世界では例外的に短い。六十日や三十日の届出が並ぶ中で、変更届だけが十日に絞られているのは、指定介護老人福祉施設が都道府県の指定を受けて公費(介護報酬)を受け取る立場にあり、監督権者が「今どこの誰が経営しているか」を常時正確に把握していなければ、実地指導も改善命令も名宛人を失うからだ。そして届出を怠れば、同法102条で過料の対象になりうる。年間数億円の介護報酬を動かす施設が、紙一枚の遅れで行政上の傷を負う構造である。
法的な位置づけ
介護保険法89条は、指定介護老人福祉施設の開設者に課される変更届出義務を定める規定である。開設者の住所その他厚生労働省令で定める事項に変更が生じた場合、開設者は省令の定める手続に従い、十日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。届出事項の具体的内容は省令に委任されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更の事実と変更日を確定する 理事会議事録・登記事項・転居日などから、どの事項がいつ変わったかを確定する。十日の期限は変更の事実が生じた日を基準に計算するため、決議日・登記日と混同しない
- 2.届出事項に該当するかを確認する 介護保険法施行規則と都道府県の変更届出事項一覧で、今回の変更が届出対象か、変更届で足りるか新規指定等が必要かを確認する。判断に迷えば指定権者の窓口に事前相談する
- 3.変更届出書と添付書類を作成する 自治体指定の様式に変更前後の内容と変更日を記入し、登記事項証明書や定款など求められる添付書類を揃える
- 4.十日以内に提出し控えを保管する 期限内に窓口持参または記録の残る方法で提出する。受付印のある控えを保管し、届出台帳に提出日を記録して次回の実地指導に備える
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法89条とは何ですか?
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)の開設者に、住所など省令で定める事項が変わったら十日以内に都道府県知事へ届け出るよう義務付ける条文です。
Q2特養 変更届 期限はいつまで?
変更があった日から十日以内です。民法の期間計算により初日は算入せず、翌日から数えるのが原則です。登記完了日を基準にすると遅れる危険があります。
Q3特養 変更届 提出先はどこ?
条文上は都道府県知事です。実務では都道府県の介護保険担当課が窓口ですが、指定権限の所在によって政令市・中核市が窓口となる場合もあるため事前に確認します。
Q4特養 代表者変更 届出は必要?
実務上、開設者の代表者の氏名・住所は変更届出事項に含まれるのが一般的です。具体的な範囲は介護保険法施行規則と各都道府県の届出事項一覧で確認してください。
Q5変更届 様式 どこで入手できる?
各都道府県(または指定権者の市)の介護保険担当課のウェブサイトで公開されているのが一般的です。添付書類の要求は自治体ごとに異なるため、最新版を使います。
Q6変更届を出し忘れたらどうなる?
気付いた時点で速やかに提出し、遅延の経緯と再発防止策を添えるのが実務対応です。未届の履歴は実地指導で管理体制の評価に影響しうるため、放置は避けます。
Q7法人合併は変更届で足りる?
開設者自体が別法人になる場合、変更届では処理できず、廃止と新規指定の手続が必要になることがあります。合併決議前に指定権者へ相談して手続を切り分けます。
Q8変更届 郵送でも大丈夫?
郵送を受け付ける自治体は多いですが、期限の判定が到達日か発送日かは扱いが分かれえます。期限間際なら窓口持参か、配達記録の残る方法を選ぶのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1十日って、土日祝も入るんですか?
期間の計算は民法138条以下の原則によるため、原則として暦日で数え、土日祝も算入されます。ただし末日が行政機関の休日に当たる場合、行政機関の休日に関する法律により翌開庁日まで延びる取扱いがあります。実務のポイント:実務では郵送の到達日を提出日とするか発送日とするかで扱いが分かれることがあるため、期限ぎりぎりの案件は窓口持参か、少なくとも発送記録の残る方法を選ぶ担当者が多い
Q2届け出るべき事項って、住所以外に何があるんですか?
条文は「開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項」とだけ書き、具体的な列挙を省令に委ねています。実務上は開設者の名称、代表者の氏名・住所、建物の構造設備、施設の管理者などが対象になります。実務のポイント:都道府県ごとに変更届出事項の一覧表と様式が公開されており、条文や省令を読むより、その一覧表を手元に置く方が実務では確実。県によって添付書類の要求が微妙に違う
Q3遅れて出したら、指定を取り消されますか?
変更届の遅延だけで直ちに指定取消になることは通常ありません。指定の取消・効力停止は介護保険法92条が定める事由に該当する場合で、届出義務違反は同法102条の過料の対象として整理されています。実務のポイント:怖いのは単発の遅延ではなく履歴の蓄積。実地指導で過去の未届がまとめて発覚すると、個別の軽微な違反が「内部管理体制の不備」という総合評価に化ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「変更届は事後報告だから、多少遅れても実害はない」と考える施設は多い。だが実害の所在を見誤っている。届出の遅延そのものが指定取消事由になることは通常ないとしても、遅延は「法令遵守の体制が機能していない」という評価に直結する。介護保険法92条は指定の取消・効力停止事由を定め、その中には法令違反や不正の行為が含まれる。一件の遅延が致命傷になるのではなく、遅延の履歴が積み上がったときに、他の事案と合わせて全体評価を押し下げる
- 十日の起算点を「役所が受け付けた日から逆算」と誤解している実務担当者がいる。条文は「変更があったときは、十日以内に」と書いており、起算点は変更の事実が生じた日である。登記完了日でも、理事会決議の日でもなく、実際にその事項が変わった日。この起算点を取り違えると、書類上は期限内のつもりで、法的には既に遅れている
- 「そもそも何を届け出ればいいのか」という問いの立て方自体がずれている。条文は届出事項を自ら列挙せず、厚生労働省令に委ねている。つまり正解は条文の中にはなく、介護保険法施行規則の該当条項と、各都道府県が公開している変更届出事項一覧の中にある。条文だけを読んで「住所の変更だけか」と判断した時点で、既に漏れが発生している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 89条:開設者の住所等の変更の届出 | 91条:指定の辞退 92条:指定の取消し・効力停止 |
| 行為主体 | 開設者が都道府県知事へ届け出る | 開設者が辞退を申し出る 都道府県知事が処分する |
| 期間・時期 | 変更があった日から十日以内 | 条文所定の予告期間を置いて辞退 取消事由に該当したとき |
| 施設への影響 | 指定は維持、情報を最新化 | 指定が終了する 指定の全部または一部が失効・停止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長照機構・老人福利機構の設立許可制の下、登記事項の変更に主管機関への手続が求められる。具体的な期限は下位法令で要確認
韓国の長期療養機関も指定制で、重要事項の変更時に自治体への届出が求められる
ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)が基軸で、施設監督は各州の Heimrecht が担う
米国ではメディケア・メディケイド参加施設の所有者変更(CHOW)に CMS への通知が求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 法人本部を同じ市内のビルに移転した。引っ越し作業と電話回線の移設で二週間が飛び、落ち着いてから県庁に電話したら「変更日から十日以内でしたね」と言われる。登記も済んでいるし実害もないのに、変更届の遅延として記録に残る。次の指定更新のときに、この記録が担当者の手元にある
- 理事長が急逝し、副理事長が代表者に就いた。葬儀と理事会の招集で現場は動転しているが、十日のカウントは待ってくれない。代表者変更は典型的な届出事項であり、喪中を理由に期限が延びる規定はない。あと数日で十日目、という状況で誰がその書類を書くのかを、平時に決めておく必要がある
- もし届出を出さないまま実地指導を受けたら、どうなる? 監督権者は届出事項と現況の齟齬を確認し、まず改善を指導する。そこで初めて「三年前から役員が変わっていた」と露見すれば、単発のミスではなく管理体制の欠陥として評価される
- 法人が合併され、開設者そのものが別法人になった。これは変更届では処理できない。旧法人の廃止届と新法人の新規指定申請が必要になる場合がある。変更届で済むと思い込んで十日以内に提出し、後から「これは変更ではない」と差し戻されると、無指定期間が生じて介護報酬の返還問題に発展しかねない
- 事務長が退職し、引き継ぎ資料に「県への届出リスト」が載っていなかった。新任者は半年後の監査で、住所変更が未届のままだったことを知る
取るべき行動
被害を受けた側:施設利用者や家族の立場で、経営主体が変わったのに説明がない場合、都道府県の介護保険担当課に届出状況を照会できる。指定介護老人福祉施設の指定情報は公表されており、介護サービス情報公表制度でも事業者情報を確認できる。開示された情報と施設の説明が食い違うなら、その齟齬自体を書面で指摘し、都道府県への情報提供を行う。監督権者が動く端緒になる
訴えられた側:未届が発覚したら、言い訳より先に提出する。変更日と提出日の空白期間について、経緯を時系列で整理した書面を添え、再発防止の管理手順(届出事項一覧の台帳化、変更議案と届出のひも付け、担当者と代理者の指定)を同時に示す。期限徒過の事実は消せないが、組織として是正能力があることは示せる。過料は同法102条の対象であり、悪質性の評価がそこに効いてくる
時効(請求できる期限):変更があった日から十日以内(介護保険法89条)。起算点は変更の事実が生じた日であり、登記完了日でも認識した日でもない。届出事項の具体的範囲と様式は介護保険法施行規則および各都道府県の定めによるため、最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、指定介護老人福祉施設の開設者の変更届出義務として設けられた。同法は平成12年(2000年)4月に施行
- 介護保険法 第86条指定介護老人福祉施設の指定の根拠
- 介護保険法 第91条指定の辞退に関する届出義務
- 介護保険法 第92条指定の取消し・効力停止事由
- 介護保険法 第90条都道府県知事による報告徴収・立入検査
- 介護保険法 第102条届出義務違反に対する過料
- 社会福祉法 第62条社会福祉施設設置の許認可手続の特則
- 老人福祉法 第20条特別養護老人ホームの設置根拠法
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