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介護保険法 第89条(変更の届出)

指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、介護保険法第89条に定められた規定で、「指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第89条(変更の届出)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第89条の条文原文は「指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県…」で始まります。
  3. 介護保険法第89条は第一款 指定介護老人福祉施設に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第89条の前の条は介護保険法第88条です。
  7. 介護保険法第89条の次の条は介護保険法第89条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/89

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