介護保険法 第89条の2(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
- 都道府県知事又は市町村長は、指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者及び他の指定介護老人福祉施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
- 2.厚生労働大臣は、同一の指定介護老人福祉施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
この条文の基本情報
都道府県知事等による連絡調整又は援助とは何ですか?
定義都道府県知事等による連絡調整又は援助とは、介護保険法第89条の2に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護老人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第89条の2(都道府県知事等による連絡調整又は援助)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第89条の2の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護老人…」で始まります。
- 介護保険法第89条の2は第一款 指定介護老人福祉施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第89条の2の前の条は介護保険法第89条です。
- 介護保険法第89条の2の次の条は介護保険法第90条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第89条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第89条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/89_2