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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

介護保険法 第92条(指定の取消し等)

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  1. 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
  2. 一指定介護老人福祉施設が、第八十六条第二項第三号、第三号の二又は第七号(ハに該当する者があるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 二指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について、第八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
  4. 三指定介護老人福祉施設が、第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすることができなくなったとき。
  5. 四指定介護老人福祉施設の開設者が、第八十八条第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
  6. 五第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
  7. 六施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
  8. 七指定介護老人福祉施設が、第九十条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  9. 八指定介護老人福祉施設の開設者又はその長若しくは従業者が、第九十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定介護老人福祉施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護老人福祉施設の開設者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  10. 九指定介護老人福祉施設の開設者が、不正の手段により第四十八条第一項第一号の指定を受けたとき。
  11. 十前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  12. 十一前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  13. 十二指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はその長のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
  14. 2.市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、介護保険法第92条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第92条(指定の取消し等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第92条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部…」で始まります。
  3. 介護保険法第92条は第一款 指定介護老人福祉施設に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第92条の前の条は介護保険法第91条の2です。
  7. 介護保険法第92条の次の条は介護保険法第93条です。
  8. 介護保険法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/92

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法92条は、特養が人員基準割れや不正請求などの事由に該当した場合、都道府県知事が指定を取り消し、又は期間を定めて効力を停止できると定める規定。

Q · 特養は職員が足りないだけで指定を取り消されることがあるの?

あり得る。人員基準割れは92条1項2号の取消事由

介護保険法92条1項2号は、従業者の人員が都道府県の条例で定める員数を満たせなくなったことを、指定の取消し又は効力停止の事由としています。不正請求(6号)や検査拒否(8号)と同じ条文に並ぶ事由です。実務では、いきなり取消しになるよりも、先に勧告・命令(同法91条の2)を経るのが通例とされ、命令に従わない場合に処分へ進みます。

解説

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)を運営する側にとって、都道府県知事が握っているこの取消権限は、事業の生死を直接握るスイッチである。介護保険法92条1項は、人員基準割れ、設備運営基準違反、介護報酬の不正請求、立入検査の拒否、要介護認定調査の虚偽報告など13の事由を並べ、一つでも当たれば指定の取消しか効力停止ができると定める。指定が消えれば介護報酬は一円も入らない。入居者数十名の生活そのものが宙に浮く。あなたが施設の経営者・管理者なら知っておくべきは、7号(虚偽報告)と8号(検査拒否)の違いだ。8号には但書があり、従業者が勝手にやった行為について開設者や施設長が「相当の注意及び監督を尽くした」と言えれば免責される。この但書の有無が、日頃の研修記録・マニュアル整備・指導履歴を残しているかどうかで実際に効いてくる。さらに2項は市町村に通知義務を課す。あなたの施設を最初に見ているのは都道府県ではなく、レセプトを点検している市町村側である。

法的な位置づけ

介護保険法第92条は、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に対する指定の取消し等を定める規定である。都道府県知事は、同条1項各号に掲げる人員基準・設備運営基準違反、不正請求、報告・検査拒否、不正な手段による指定取得、役員の不正行為等に該当する場合、指定の取消し又は期間を定めた全部若しくは一部の効力停止を行うことができる。

よくある質問 AI による整理

Q1特養の指定取消しとは?

都道府県知事が、介護保険法92条に基づき、特別養護老人ホームの介護保険施設としての指定を失わせる処分です。取消し後は介護報酬を請求できなくなります。

Q2介護施設の指定取消し 理由は何がある?

人員基準割れ、設備運営基準違反、不正請求、報告・検査の拒否、要介護認定調査の虚偽報告、不正な指定取得、役員の過去5年以内の不正行為などです。

Q3特養 指定取消し 入居者はどうなる?

施設サービス費が支給されなくなるため、入居継続は事実上困難になります。実務上は都道府県・市町村と施設が協議し、他施設への移行調整が行われます。

Q4指定の効力停止とは?

期間を定めて指定の全部又は一部の効力を止める処分です。新規受入停止のような一部停止もあり、既存入居者の生活を維持しつつ是正を求める選択肢になります。

Q5実地指導を断ったら違法?

正当な理由なく検査を拒み、妨げ、忌避すれば92条1項8号の取消事由に当たり得ます。日程調整の相談と拒否は別物なので、記録を残して協議するのが安全です。

Q6介護報酬の不正請求 指定取消しになる?

施設介護サービス費の請求に関し不正があれば6号の取消事由です。単純な算定誤りは過誤調整として扱われる余地があり、故意・重過失の有無が分かれ目になります。

Q7指定取消しの処分に不服がある場合は?

行政不服審査法による審査請求(知った日の翌日から3か月以内)か、行政事件訴訟法14条の取消訴訟(知った日から6か月以内)で争うことができます。

Q8指定取消し前に弁明できる?

できます。指定取消しは不利益処分なので、行政手続法に基づき聴聞又は弁明の機会が与えられます。通知の号数と原因事実を特定して反論資料を整えることが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1職員が一人足りないだけで、本当に指定を取り消されるんですか?

条文上は2号で取消事由に当たります。ただし実務では、まず91条の2の勧告・命令という段階を踏むのが通例で、いきなり取消になる例は稀です。問題は改善命令に従わなかった場合で、そこから先は一気に進みます。実務のポイント:行政が見ているのは欠員の有無より「欠員に対して何をしたか」の記録です。求人票の掲載履歴、人材紹介会社への依頼書、派遣の見積り、この三点を時系列で出せる施設は、同じ欠員でも扱いがまったく違う

Q2加算の算定を間違えていたのが後から分かりました。自分から言うべきですか?

6号は「請求に関し不正があったとき」で、単純な算定誤りと不正は実務上区別されます。自主的に申し出て返還手続を取れば、不正ではなく過誤調整として処理される余地があります。黙っていて実地指導で発覚した場合、故意性の評価が変わります。実務のポイント:自主返還の申出は、実地指導の予告通知が届く前かどうかで意味が変わる。通知後の申出は「見つかりそうだから出した」と評価されうるので、気付いた時点で動くのが唯一の正解

Q3指定を取り消されたら、入居しているお年寄りはどうなるんですか?

指定が失効すれば介護保険の施設サービス費は支給されなくなるため、入居継続は事実上困難になります。実務上、都道府県・市町村と施設が協議して経過期間を設け、その間に他施設への移行調整を行います。実務のポイント:処分庁は入居者保護を理由に、取消しではなく効力停止の一部(新規受入停止)にとどめる運用を選ぶことがある。弁明の段階で「入居者の移行計画」を自ら示すことは、処分の重さを左右する実質的な材料になる

Q4市町村の担当者が施設に来て書類を見ていったんですが、あれは何ですか?

2項により、市町村は保険給付に係るサービスや受託した認定調査について取消事由に当たると認めるときは都道府県知事に通知する義務を負います。市町村はレセプト点検や利用者からの相談で日常的に施設の状況を把握しています。実務のポイント:都道府県の実地指導の端緒の多くは、市町村からの情報提供と利用者・元職員からの通報です。「都道府県対策」だけしている施設は、入口を見張っていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取消しは悪質な不正請求のときだけ」と考えられがちだが、13号のうち不正請求に関わるのは6号だけで、残りは人員不足、基準違反、検査対応、役員の過去の行状といった「経営の日常」に属する事由である。制度を騙した者だけが落ちる網ではなく、人が集まらないだけの施設も同じ網の中にいる
  • 人員基準割れが取消事由であることは多くの管理者が知っている。だが知られていないのはその深刻度だ。指定取消になると、介護保険法86条2項の欠格事由により、当該法人は原則として五年間、新たな指定を受けられない。一施設の問題が法人全体の将来の出店計画を五年凍結する
  • 「従業者が勝手にやったことだから法人は関係ない」という問いの立て方が、そもそも8号但書を読み違えている。但書が免責するのは検査妨害の場面だけで、しかも「相当の注意及び監督を尽くした」ことを施設側が示せた場合に限られる。他の号には但書がない。従業者の行為は原則として施設の行為として評価される
  • 経営者から見れば取消しは「重い処分だから慎重に運用されるはず」だが、行政から見れば取消しと効力停止は同じ条文にある選択肢であり、効力停止でも報酬が入らない期間が生じる点では実質的に同じ打撃になる。この落差を読み違えて「まさか取消まではされない」と構えたまま弁明の機会を軽視する施設が、最も痛い目を見る
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割介護保険法92条:指定の取消し・効力停止(最終的な処分)介護保険法91条の2:勧告・命令(処分前の是正段階)
介護保険法86条:指定の申請と欠格事由(入口の審査)
発動の時点指定後、各号事由に該当したとき基準違反等が認められ、是正を求めるとき
指定の申請を審査するとき
施設への影響取消しなら介護報酬の請求不能、効力停止でも停止期間は報酬減命令に従えば処分を回避できる余地あり
欠格事由に当たれば指定を受けられない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・老人福利法

台湾では介護保険制度は未導入で、長照機構や老人福利機構への監督は設立許可制を軸とし、限期改善、罰鍰、停業、許可の廃止という段階的処分で行われる

韓国
노인장기요양보험법 제37조

韓国の老人長期療養保険でも、不正請求や基準違反等を理由に長期療養機関の指定取消し・業務停止ができる。日本と同じく社会保険型の介護制度

ドイツ
SGB XI § 74

ドイツでは介護金庫と施設との間の供給契約(Versorgungsvertrag)の解約という契約的な形式で、施設を介護保険から排除する

アメリカ
42 U.S.C. § 1395i-3(h)

米国では Medicare・Medicaid の参加施設に対し、民事制裁金、新規入所者への支払停止、参加契約の終了など段階的な enforcement remedies が定められている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夜勤帯の看護職員が一人欠員のまま三か月が過ぎた。求人は出しているが応募ゼロ。これは2号の「条例で定める員数を満たすことができなくなったとき」に該当しうる。ただし実務では直ちに取消ではなく、まず勧告・命令(介護保険法91条の2)を経るのが通例で、その段階で改善計画を出せるかが分水嶺になる
  • 加算要件を満たしていないのに処遇改善加算を算定し続けていた。事務職員が要件変更を見落としただけ、故意ではない。しかし6号の「請求に関し不正があったとき」は、実務上、単純な誤りと不正が区別される。故意・重過失の有無をどう説明するかで、返還のみで済むか指定取消まで行くかが決まる
  • 実地指導の当日、施設長が「今日は忙しいので後日に」と検査官を帰した。これだけで8号の「検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき」に触れうる。あなたに残された選択肢は、その場で拒否しないこと。日程調整の相談と拒否は、記録上まったく別物として扱われる
  • もし、あなたの施設が指定取消処分の「弁明の機会の付与」通知を受け取ったとしたら? 期限は通常2週間前後。この期間に事実関係の整理、証拠の提出、代理人弁護士の選任、入居者の移行先確保を同時に走らせる必要がある。処分が出てからでは、聴聞での反論材料は作れない
  • 法人の理事が五年前に別の介護事業所で不正をしていた。本人は当時のことを履歴書に書いていない。13号は役員の過去五年以内の不正・著しく不当な行為を取消事由にしている。採用時の役員調査を怠った結果、施設全体が巻き添えになる

取るべき行動

被害を受けた側:入居者・家族の立場であれば、1. 施設に指定取消や効力停止の動きがあると聞いたら、市町村の介護保険担当課に事実確認を求める2. 取消処分が出る場合、市町村と都道府県には入居者の移行先確保の調整責任があるので、ケアマネジャーを通じて代替施設のリストを早期に入手する3. 不正請求により自己負担分を過大に支払っていた場合は、施設に対して返還請求が可能(民法703条、709条の検討)4. 虐待や身体拘束が背景にある場合は、高齢者虐待防止法に基づく通報を並行して行う

訴えられた側:施設側であれば、1. 弁明の機会の付与または聴聞の通知が来たら、記載された号数と原因事実を特定し、行政手続法13条以下の手続に沿って必ず意見を述べる2. 人員基準関連なら求人履歴・シフト表・派遣依頼記録を、請求関連なら算定根拠資料と内部監査記録を時系列で整える3. 8号(検査拒否)で来ている場合は、但書の「相当の注意及び監督を尽くした」を示す研修記録・指示文書を集める4. 処分が出た場合は審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条、処分を知った日から6か月)を検討、同時に入居者の移行計画を最優先で動かす

時効(請求できる期限):本条自体に権限行使の期間制限はない。ただし13号は役員等の「前五年以内」の行為を問う。処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。指定取消を受けた場合の再指定の欠格期間は原則五年(介護保険法86条2項関係、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政法):本条は「することができる」と定める効果裁量規定であり、取消しと全部・一部の効力停止のいずれを選ぶかは処分庁の裁量に委ねられる。ただし違反の程度や改善可能性、入居者への影響を考慮しない過大な処分は、比例原則違反として違法となり得る。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、指定介護老人福祉施設の指定の取消し等の規定として設けられた。制度の施行は平成12年(2000年)4月。

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 指定介護老人福祉施設

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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