介護保険法 第115条の49(保健福祉事業)
市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
この条文の基本情報
保健福祉事業とは何ですか?
定義保健福祉事業とは、介護保険法第115条の49に定められた規定で、「市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の49(保健福祉事業)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の49の条文原文は「市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービ…」で始まります。
- 介護保険法第115条の49は第六章 地域支援事業等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の49の前の条は介護保険法第115条の48です。
- 介護保険法第115条の49の次の条は介護保険法第115条の50です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の49 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_49