介護保険法 第119条(都道府県知事の助言等)
- 都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
- 2.厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県介護保険事業支援計画の作成の手法その他都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
この条文の基本情報
都道府県知事の助言等とは何ですか?
定義都道府県知事の助言等とは、介護保険法第119条に定められた規定で、「都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第119条(都道府県知事の助言等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第119条の条文原文は「都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。」で始まります。
- 介護保険法第119条は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第119条の前の条は介護保険法第118条の11です。
- 介護保険法第119条の次の条は介護保険法第120条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/119