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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第119条(都道府県知事の助言等)

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  1. 都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県介護保険事業支援計画の作成の手法その他都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

この条文の基本情報

都道府県知事の助言等とは何ですか?

定義都道府県知事の助言等とは、介護保険法第119条に定められた規定で、「都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第119条(都道府県知事の助言等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第119条の条文原文は「都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。」で始まります。
  3. 介護保険法第119条は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第119条の前の条は介護保険法第118条の11です。
  7. 介護保険法第119条の次の条は介護保険法第120条です。
  8. 介護保険法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/119

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法119条は、都道府県知事が市町村に、厚生労働大臣が都道府県に、介護保険事業計画の作成上の技術的事項について助言できると定める。法的拘束力はない。

Q · 介護保険事業計画について県から助言されたら、必ず従わないといけないの?

従う法的義務はなく、不利益扱いも禁じられている

介護保険法119条の助言は、地方自治法245条の4の技術的助言と同じ性質で、法的拘束力はありません。同法247条3項は、助言に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いを禁じています。ただし市町村計画は厚生労働大臣の基本指針に即して作る義務があり(介護保険法117条)、助言の中身が基本指針の要請と重なる場合は、無視すると117条違反の問題になり得ます。

解説

「助言」の二文字を、行政の世界では軽く見てもいけないし、重く見すぎてもいけない。119条は、都道府県知事が市町村に、厚生労働大臣が都道府県に、介護保険事業計画の作成上の技術的事項について助言できると定める。効いてくるのは、これが「指示」でも「命令」でも「承認」でもなく助言だという一点だ。地方自治法245条の4が定める技術的助言と同じ性質であり、法的拘束力はない。さらに地方自治法247条3項は、助言に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと明記している。県から届いた計画の書きぶりへの注文に市町村が従わなくても、交付金を減らされる筋合いはない。市町村の担当者であれば、県の意見のどこまでが117条に根拠のある法的義務で、どこからが119条の助言かを分けて読む必要がある。この線引きを持たずに計画を書けば、地域の実情に合わない数字を自分から飲み込むことになる。

法的な位置づけ

介護保険法119条は、介護保険事業計画の策定に対する国と都道府県の関与形式を定める規定である。都道府県知事は市町村介護保険事業計画について、厚生労働大臣は都道府県介護保険事業支援計画について、作成上の技術的事項に関し必要な助言をすることができる。助言は非権力的な関与であり、計画策定主体を法的に拘束しない。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険事業計画とは何ですか?

市町村が三年を一期として定める、介護サービスの見込み量や確保策を盛り込んだ計画です。介護保険法117条が根拠で、保険料算定の前提にもなります。

Q2介護保険法119条の助言に法的拘束力はありますか?

ありません。地方自治法245条の4の技術的助言と同じ性質で、従わなくても法律上の制裁はなく、不利益取扱いも同法247条3項で禁じられています。

Q3都道府県介護保険事業支援計画とは?

都道府県が市町村計画を広域的に支援するために定める計画です(介護保険法118条)。施設整備の広域調整や人材確保策などを定め、厚生労働大臣の助言の対象になります。

Q4技術的助言とはどういう意味ですか?

国や都道府県が地方公共団体に対して行う、法的拘束力のない専門的・技術的な意見のことです。地方自治法245条の4に一般規定があります。

Q5県の助言に従わないと交付金を減らされる?

助言に従わなかったことを理由とする不利益取扱いは地方自治法247条3項で禁止されています。助言不服従だけを理由に交付金を減らすことは許されません。

Q6介護保険事業計画はいつ見直されますか?

三年を一期として定められ、期ごとに改定されます。第一号被保険者の保険料も同じ周期で見直されるため、計画改定期は地域の介護体制が動く節目です。

Q7介護保険事業計画に住民は意見を出せますか?

多くの市町村が計画案をパブリックコメントにかけています。施設整備の見込み量や認定率の前提について、案の段階で意見を出すのが最も効果的です。

Q8厚生労働大臣の基本指針と助言の違いは?

基本指針(116条)は計画が「即さなければならない」基準で、法的な枠組みを作ります。119条の助言は拘束力のない技術的意見で、性質がまったく異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の助言って、結局は従わないとまずいんですよね?

法的に従う義務はありません。119条の助言は地方自治法245条の4の技術的助言と同じ性質で拘束力がなく、同法247条3項は助言に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いを禁じています。実務のポイント:問題は法律ではなく記録です。口頭の助言は後から言った言わないになるため、要点をメールで確認返信し文書に残す。文書化された瞬間、相手も根拠を示さざるを得なくなり、無理筋の注文は自然に減る

Q2うちの市の介護保険料が隣の市より高いのは、県の指導のせいですか?

直接の原因は市町村計画のサービス見込み量と給付費の推計であり、第一号被保険者の保険料は各市町村が三年を一期として条例で定めます(129条)。119条の助言は推計の手法に関与しますが、保険料額そのものを県が決めるわけではありません。実務のポイント:保険料の根拠は計画本体とセットで公表される。パブリックコメント期間中なら誰でも推計の前提(施設整備の見込み、認定率)に意見を出せる。確定後に高いと言うより、案の段階で前提の数字に一言入れる方が効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県の助言は事実上の指示だから従うしかない」と現場では語られる。だが地方自治法247条3項は、助言に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いを明文で禁じている。従わないという選択肢は、法律上たしかに存在する
  • 「県の助言に納得できないとき、どこに不服を申し立てればいいのか」という問いの立て方が、そもそも噛み合っていない。助言は行政処分(役所が相手に直接下す具体的な決定、例:許可の拒否や是正の要求)ではないため取消訴訟の対象にならず、公権力の行使に当たらない助言は係争処理の申出の対象にもならないと解されている。争う場は裁判所ではなく、計画策定の協議のテーブルそのものだ
  • 助言に拘束力がないことは知っていても、その助言が基本指針(116条)を踏まえて出されている場合の重さを見落としている人が多い。基本指針は厚生労働大臣が定め、市町村計画は同指針に即して作らなければならない(117条)。助言そのものに従う義務はないが、助言の中身が基本指針の要請そのものであれば、無視した計画は117条違反の問題へ姿を変える
比較の観点この条文ほかの条文
関与の主体と相手方119条:知事→市町村、大臣→都道府県への助言116条:厚生労働大臣が基本指針を定める
117条:市町村が計画を策定する主体
法的拘束力なし(技術的助言、不利益取扱い禁止)計画は基本指針に即して作成する必要がある
法定記載事項は計画に盛り込む義務がある
実務上の扱い協議の材料として参照し、採否は計画主体が判断計画の骨格を規定する前提条件
保険料算定(129条)の基礎となる数字を確定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は税財源中心の長期照顧制度で、中央主管機関が政策を定め、直轄市・県市政府が地域の長照資源整備を担う。日本のような保険者計画への助言規定とは構造が異なる

韓国
노인장기요양보험법 제6조

韓国は保健福祉部長官が長期療養基本計画を策定し、地方自治体が細部施行計画を立てる。保険者は国民健康保険公団で、市町村保険者の日本とは異なる

ドイツ
SGB XI § 9

ドイツは介護保険の給付は介護金庫が担い、ラントが介護施設のインフラ整備に責任を持つ。計画権限の配分が日本と異なる

アメリカ
Older Americans Act(42 U.S.C. §§ 3026–3027)

米国は公的介護保険を持たないが、州計画と地域計画を通じて高齢者サービスを整備する仕組みがあり、連邦・州・地域の計画関係として比較できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県の担当者から電話で「この整備見込み量は下げてほしい」と言われたら、それは従うべき指示なのか? 提出期限まであと10日、腰を据えて考える時間はない。答えは否だ。119条の助言に法的拘束力はなく、地域の実情に基づいて数字を維持しても法律上の制裁はない。ただし118条の都道府県介護保険事業支援計画との整合は別問題で、そこは協議が必要になる
  • 特別養護老人ホームの開設を準備する法人が、市町村から「県の助言で総量が抑えられている」と説明された。助言は拘束力を持たないため、その数字を最終的に決めたのは市町村自身である。県の意向をそのまま写したのか自ら判断したのかを一度確認するだけで、交渉の入口が変わる

学説

通説:本条の助言は地方自治法245条の4に定める技術的助言と同質の非権力的関与であり、法的拘束力を持たない。行政処分に当たらないため取消訴訟の対象にもならず、計画策定主体の判断が最終的に優先すると解される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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