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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第118条の11(手数料)

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  1. 匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
  3. 3.第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、介護保険法第118条の11に定められた規定で、「匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第百十八条の三第一項の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第118条の11(手数料)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第118条の11の条文原文は「匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第百十八条の三第一項の規定によ…」で始まります。
  3. 介護保険法第118条の11は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第118条の11の前の条は介護保険法第118条の10です。
  7. 介護保険法第118条の11の次の条は介護保険法第119条です。
  8. 介護保険法第118条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/118_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法118条の11は、匿名介護データの利用者が実費を勘案して政令で定める手数料を国に納めると定める。支払基金等に事務の全部が委託されている場合は支払基金等に納める。

Q · 介護DBの匿名データを使うとき、手数料はいくらで、どこに払うの?

額は政令で決まり、納付先は国か支払基金等

介護保険法118条の11第1項により、匿名介護保険等関連情報の利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めます。額は法律本文に書かれていません。納付先は原則として国ですが、厚生労働大臣が118条の10に基づき支払基金等に提供事務の全部を委託している場合は支払基金等に納め、その手数料は支払基金等の収入になります(3項)。都道府県など政令で定める者は、2項により減額・免除される場合があります。

解説

介護保険のレセプトと要介護認定の記録は、国が一つの巨大なデータベースに束ねて持っている。そこから匿名化した情報をもらう道は118条の3で開かれているが、その道には料金所が一つ立っている。それがこの手数料規定だ。あなたが押さえるべき点は三つある。第一に、額は法律ではなく政令で決まる。国会審議を経ずに水準が動くということで、研究費や事業予算の前提が一片の政令に乗っている。第二に、減免は「できる」規定であり、しかも対象は都道府県など政令で限定された者に絞られる。公的機関だから当然に無料、ではない。第三に、納付先は国とは限らない。厚生労働大臣が支払基金等に提供事務の全部を委託しているときは支払基金等に納め、その金は国庫ではなく支払基金等の収入になる。データを使う側にとって、この三点はそのまま見積書の一行になる。

法的な位置づけ

介護保険法118条の11は、匿名介護保険等関連情報の提供を受ける利用者の手数料納付義務を定める規定である。手数料額は実費を勘案して政令で定められ、納付先は原則として国、提供事務の全部が支払基金等に委託されている場合は支払基金等となる。都道府県その他政令で定める者については、厚生労働大臣が減額または免除できる。

手順

  1. 1.提供要件を先に確認する 手数料を試算する前に、利用目的と利用者の立場が118条の3の提供要件に当たるかを確認する。要件を満たさなければ、手数料の話に進む意味はない
  2. 2.申出主体(名義)を決める 2項の減免は申出者の属性で判定される。都道府県など政令で定める者を申出主体に立てられるかを、提出前に検討する
  3. 3.事前相談で抽出範囲を絞る 手数料は実費を勘案して決まるため、必要最小限の抽出条件に絞ると費用も審査負担も軽くなる。窓口に積算の考え方を確認する
  4. 4.納付先を確認して納付する 申出時点で提供事務の全部が支払基金等に委託されているかを確認し、国か支払基金等かを確定させてから支払処理に回す。前回の納付先を使い回さない

よくある質問 AI による整理

Q1匿名介護保険等関連情報とは何ですか?

介護レセプトや要介護認定のデータを、特定の個人が識別できないよう加工した情報です。介護保険法118条の3に基づき、要件を満たした利用者に提供されます。

Q2介護DBの手数料の根拠条文は?

介護保険法118条の11です。1項が納付義務、2項が減免、3項が支払基金等の収入となる扱いを定めています。具体的な金額は政令に委ねられています。

Q3介護DBの手数料の額はどこで確認できますか?

法律本文には額がなく、介護保険法施行令などの政令で定められます。申出の時点で有効な政令と、厚生労働省の提供窓口の案内を確認してください。

Q4介護DBの手数料は減免できる?

都道府県その他政令で定める者に当たれば、厚生労働大臣が減額または免除できます(2項)。自動適用ではない裁量規定で、政令で定める手続が必要です。

Q5民間企業も介護DBのデータを使える?

118条の3の提供要件と審査を通れば、民間事業者も利用できる余地があります。その場合の手数料は、政令の減免対象でない限り原則として全額自己負担です。

Q6介護DBの手数料の支払先はどこ?

原則は国です。ただし提供事務の全部が支払基金等に委託されている場合は支払基金等に納めます。委託状況で変わるため、申出のたびに確認が必要です。

Q7手数料を払わないとデータは提供されない?

手数料の納付は利用者の法定義務です(1項「納めなければならない」)。ただし、提供の可否そのものは118条の3の要件と審査で決まります。

Q8介護DBとNDBの手数料の違いは?

医療レセプトのNDBは高齢者医療確保法側の同型規定で手数料が定められます。根拠法と政令が別なので、連結解析のときは両方の費用を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1研究でデータを使いたいんですが、結局いくらかかるんですか?

法律には額が書かれていない。1項が「実費を勘案して政令で定める額」と定めるだけで、具体的な水準は政令側にある。実務のポイント:実費勘案という設計である以上、費用は抽出・加工の作業量に連動しやすい。申出前の事前相談で抽出条件を必要最小限に削っておくと、金額と審査の通りやすさが同時に改善する。最初から広く取って後から削るのは、実務では最も割高な進め方になる

Q2うちは自治体だから無料ですよね?

自動的に無料にはならない。2項は都道府県その他政令で定める者について「減額し、又は免除することができる」とする裁量規定であり、対象も政令で限定されている。実務のポイント:減免は事業の公益性ではなく申出者の属性で決まる。自治体が分析を民間に委託し、受託業者名義で申し出ると減免の枠から外れうる。名義設計を先に決めるだけで、同じ分析の費用が変わる

Q3手数料は国に払うんですか、支払基金に払うんですか?

原則は国だが、118条の10により厚生労働大臣が支払基金等に提供事務の全部を委託している場合は支払基金等に納める(1項括弧書き)。しかも3項で、その手数料は支払基金等の収入になると明記されている。実務のポイント:納付先は委託状況で動く。前回の申出時の納付先をそのまま流用して差し戻される事故が起きやすい場所なので、申出のたびに窓口で確認する

Q4手数料さえ払えばデータは出してもらえますか?

出ない。提供の可否は118条の3の要件と審査で決まり、本条の手数料はその関門を通った後に発生する費用である。支払意思は可否の判断材料にならない。実務のポイント:正式な申出の前の事前相談の段階で要件不適合が判明することが多く、実質的な関門はそこにある。相談段階で利用目的と公表方法の設計を詰めておくかどうかで、通過率が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「手数料がかかることくらい知っている」という人は多いが、その額が法律の条文に一切書かれていないことの意味まで降りている人は少ない。1項は「実費を勘案して政令で定める額」としか言わない。つまり国会の審議を経ずに、内閣の政令改正だけで水準が動きうるということだ。数年がかりの研究計画や事業計画を立てるなら、前提コストが立法府の手を離れた場所にあると理解しておく必要がある
  • 「いくら払えば介護DBのデータをもらえるのか」という問いの立て方自体が誤っている。手数料は提供が認められた後に発生する話であり、金額を積んだからといって提供の可否が動くものではない。可否を決めるのは118条の3の提供要件とその審査であって、本条ではない。予算の話から入る申出者は、最初の関門の存在を見落としている
  • 公的機関なら当然無料、という思い込みも危ない。2項は「減額し、又は免除することができる」という裁量規定であり、しかも対象は都道府県その他「政令で定める者」に限定されている。公益性が高そうだから、という感覚は法的な根拠にならない。自分が政令の列挙に当たるかどうかが唯一の分岐点である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容118条の11:提供を受けた後の手数料(額・減免・納付先)118条の3:匿名情報を提供するかどうか(提供の要件)
118条の10:支払基金等への事務の委託
利用者にとっての意味予算と支払処理の根拠データを受け取れるかの関門
納付先が国から支払基金等に変わる分岐点
政令への委任手数料額と減免対象者を政令に委任提供の相手方・手続の細目は下位法令とガイドラインで補充
委託できる事務の範囲を規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
規費法

台湾では行政機関のサービス提供に伴う費用は規費法の枠組みで算定・減免され、衛生福利部の衛生福利資料科学センターのデータ利用も利用料を徴収する運用。個別法で手数料を定める日本とは構造が異なる

ドイツ
SGB V §§ 303a–303e

ドイツは公的医療保険のデータを研究データセンターで利用させる仕組みを社会法典に置く。費用負担の細目の比較は要確認

フランス
Code de la santé publique art. L. 1461-1 et s.

フランスは全国医療データシステム(SNDS)を法定し、アクセス手続を公衆衛生法典で規律する。費用負担の細目の比較は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 科研費の交付期間が残り数か月。介護DBの匿名情報が解析の前提になっているのに、申請書のコスト欄に書く手数料の根拠が見つからない。額は法律本文ではなく政令側にあり、提供の審査自体にも相応の期間がかかる運用だ。予算年度をまたぐ設計にしておかないと、データが届いた頃に使える研究費が残っていない
  • もし、大学と民間企業の共同研究で、申出の名義を企業側にしたらどうなる? 2項の減免は「政令で定める者」という申出主体の属性で判定される。研究の中身が同じでも、名義を変えた瞬間に減免の枠から外れることがある
  • 自治体の担当者が地域の介護需要推計のためにデータを求めた。減免の対象になりうる立場ではある。ただし減免は自動適用ではなく、政令の定めるところに従った手続を踏んで初めて効く
  • ヘルスケア系のスタートアップが、要介護度の推移予測モデルの学習データとして介護DBを使いたいと考えている。民間事業者への提供の道は制度上開かれてきたが、実費勘案の手数料は全額自己負担が原則。資金調達のバーンレート計算に、この一行を入れ忘れると後で効いてくる
  • 経理から「この手数料、どこに払うのか」と聞かれて答えに詰まる。原則は国だが、厚生労働大臣が支払基金等に提供事務の全部を委託しているときの納付先は支払基金等になる(1項括弧書き)。前回の申出のときの納付先をそのまま使って差し戻される、という事故が起こる場所だ

取るべき行動

被害を受けた側:データを使う側に立ったときの手順。1. まず118条の3の提供要件を満たすかを確認、手数料の話はその後(要件不適合なら金額交渉の余地はない)。2. 申出主体を誰にするかを決める、2項の政令で定める者に当たる機関を主体に立てられるなら減免の検討余地が出る。3. 事前相談で抽出範囲を絞り、実費ベースの積算がどう動くかを窓口に確認する。4. 納付先が国か支払基金等かを、その時点の委託状況で確認してから支払処理に回す

訴えられた側:納付を求められた側、減免を断られた側の動き方。1. 減免の判断は2項の政令が定める対象者の範囲で決まるため、まず自分がその列挙のどこに当たるか、当たらないかを条文と政令で特定する。2. 対象外であれば「公益性が高い」という主張は通らないので、抽出範囲の縮小で実費そのものを下げる方向に切り替える。3. 手数料の額や減免の判断に不服がある場合、それが行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たるかを確認し、該当するなら行政不服審査法に基づく審査請求の期限を最初に押さえる

時効(請求できる期限):本条に固有の期限規定はない。国に納める手数料は国の金銭債権として会計法30条により5年で時効消滅し、支払基金等の収入となる分は民法166条の一般消滅時効(債権は権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年)による。減免の拒否等が行政処分に当たる場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正(要検証) 介護保険データベースからの匿名情報提供の仕組みが法定化された際に、手数料規定が置かれたものと解されるが、新設か条番号の移動かを含め人的検証が必要
  • 令和5年(2023年)改正(要検証) 医療・介護・障害福祉の各データベースの連結解析と提供先の拡大に伴い、関係条文の番号および内容に変動があったとされる。適用時点の条文を必ず官報または e-Gov で確認すること

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 介護保険事業計画

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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