介護保険法 第118条の4(照合等の禁止)
前条第一項の規定により匿名介護保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名介護保険等関連情報利用者」という。)は、匿名介護保険等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名介護保険等関連情報の作成に用いられた介護保険等関連情報に係る本人を識別するために、当該介護保険等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名介護保険等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名介護保険等関連情報を他の情報と照合してはならない。
この条文の基本情報
照合等の禁止とは何ですか?
定義照合等の禁止とは、介護保険法第118条の4に定められた規定で、「前条第一項の規定により匿名介護保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名介護保険等関連情報利用者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第118条の4(照合等の禁止)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第118条の4の条文原文は「前条第一項の規定により匿名介護保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名介護保険等関連情報利用者」という。」で始まります。
- 介護保険法第118条の4は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第118条の4の前の条は介護保険法第118条の3です。
- 介護保険法第118条の4の次の条は介護保険法第118条の5です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/118_4