介護保険法 第118条の6(安全管理措置)
匿名介護保険等関連情報利用者は、匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
安全管理措置とは何ですか?
定義安全管理措置とは、介護保険法第118条の6に定められた規定で、「匿名介護保険等関連情報利用者は、匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第118条の6(安全管理措置)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第118条の6の条文原文は「匿名介護保険等関連情報利用者は、匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚…」で始まります。
- 介護保険法第118条の6は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第118条の6の前の条は介護保険法第118条の5です。
- 介護保険法第118条の6の次の条は介護保険法第118条の7です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/118_6