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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第118条の7(利用者の義務)

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匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者は、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

この条文の基本情報

利用者の義務とは何ですか?

定義利用者の義務とは、介護保険法第118条の7に定められた規定で、「匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者は、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第118条の7(利用者の義務)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第118条の7の条文原文は「匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者は、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人…」で始まります。
  3. 介護保険法第118条の7は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第118条の7の前の条は介護保険法第118条の6です。
  7. 介護保険法第118条の7の次の条は介護保険法第118条の8です。
  8. 介護保険法第118条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/118_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法118条の7は、介護 DB 匿名情報の利用者と元利用者に、知り得た内容をみだりに他人に知らせることと不当な目的での利用を禁じる。退職後も続く義務である。

Q · 介護 DB のデータを使った研究が終わったら、守秘義務もなくなりますか?

なくなりません。「元利用者」にも義務が続きます

介護保険法第118条の7は、義務を負う者を「匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者」と定めています。そのため、研究が終わっても、退職しても、所属組織がなくなっても、利用に関して知り得た内容をみだりに他人に知らせることと、不当な目的に利用することは禁止されたままです。違反が疑われると、厚生労働大臣による報告徴収・立入検査(118条の8)や是正命令(118条の9)の対象となります。

解説

退職しても、研究を終えても、会社を畳んでも、この義務だけは消えない。介護保険法118条の7が名指しするのは「匿名介護保険等関連情報利用者」だけでなく「利用者であった者」も含むからだ。厚生労働大臣から介護 DB(介護保険総合データベース)由来の匿名情報の提供を受けた瞬間、あなたの口には二つの栓がはまる。知り得た内容をみだりに他人に知らせないこと、不当な目的に利用しないこと。多くの人が踏む落とし穴は「匿名なのだから個人は特定できない、漏れても実害はない」という発想である。条文は「個人情報を漏らすな」とは書いていない。「知り得た匿名介護保険等関連情報の内容」そのものを対象にしている。しかも違反しても即座に手錠が飛ぶわけではない。厚生労働大臣の是正命令(118条の9)が一段挟まり、その命令を破って初めて罰則が起動する二段構えだ。最初の一撃は刑事罰ではなく、行政からの名指しと、以後の提供拒否である。

法的な位置づけ

介護保険法第118条の7は、厚生労働大臣から匿名介護保険等関連情報の提供を受けた利用者と、過去に利用者であった者に課される守秘義務および目的外利用禁止義務を定める規定である。対象は利用に関して知り得た同情報の内容そのものであり、違反に対しては報告徴収・立入検査や是正命令による行政上の監督が予定されている。

手順

  1. 1.提供申出書に利用目的と取扱者を具体的に書く 提供申出の段階で、利用目的・分析内容・データ取扱者の範囲を、実際の運用を見込んで具体的に書く。着任予定の共同研究者も含めておくと、後から「範囲外への開示」になるリスクを減らせる
  2. 2.データ受領前にアクセスログを取り始める データを受け取る前に、誰がいつどの端末で情報に触れたかを記録する仕組みを整える。ログは後から作れないため、報告徴収・立入検査(118条の8)への備えとして最初から記録する
  3. 3.発表・共有の前に申出書の範囲と照らし合わせる 学会発表のスライド、共同研究者への共有、報告書への掲載の前に、承認された利用目的と取扱者の範囲に収まっているかを申出書で確認する
  4. 4.利用終了後に消去を記録し、守秘を続ける 利用目的を果たしたら、118条の5に従って情報を消去し、消去した日時と方法を記録する。消去した後も、知り得た内容を話さない義務は「元利用者」として続くことをメンバー全員に周知する

よくある質問 AI による整理

Q1匿名介護保険等関連情報とは何ですか?

介護保険の給付データなどを、特定の個人を識別できないよう加工した情報です。厚生労働大臣が118条の3に基づいて研究者などに提供し、受け取った側は118条の7の義務を負います。

Q2介護 DB の守秘義務はいつまで続きますか?

条文上、終期の定めはありません。「利用者であった者」も義務を負うと明記されているため、研究終了や退職の後も義務は続きます。

Q3介護 DB の分析結果を学会で発表できますか?

提供申出で認められた利用目的の範囲内であれば発表できます。申出時に書いていない分析を加えると、不当な目的での利用と評価されるおそれがあります。

Q4介護 DB の目的外利用は違法ですか?

118条の7に違反します。まず報告徴収・立入検査や是正命令が行われ、命令に違反した場合に罰則が問題となる段階的な仕組みです。

Q5「みだりに他人に知らせる」とはどういう意味ですか?

正当な理由なく、提供申出の範囲外の人に内容を伝えることを指すと解されます。申出書の取扱者に記載されていない同僚への開示も含まれえます。

Q6介護 DB の利用者に立入検査は来ますか?

来る可能性があります。118条の8に基づき、厚生労働大臣は報告を求め、職員に立入検査をさせることができます。アクセスログなどを残しておくことが重要です。

Q7介護 DB のデータを転職先で使ってもいいですか?

使えません。前職で知り得た内容を新しい職場で使うことは、不当な目的での利用やみだりな開示にあたるおそれがあります。義務は退職後も続きます。

Q8介護 DB の提供を受けられるのは誰ですか?

国の行政機関、自治体、大学などの研究機関、民間事業者などのうち、相当の公益性がある目的で申出をした者です。範囲の詳細は118条の3と関係省令で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1匿名化されたデータなのに、どうしてここまで厳しいんですか?

守っているのが個人のプライバシーだけではないからである。118条の3の提供制度は、介護保険の給付データという行政が集めた巨大な資産を外部に開く仕組みで、一件の逸脱が制度そのものへの信頼を削る。だから118条の4の照合禁止、118条の5の消去、118条の6の安全管理と何層も重ねている。実務のポイント:審査で実質的に見られているのは分析手法の妥当性より、取扱体制と過去の遵守実績である。研究計画の質が高くても、体制記述が雑な申出は落ちる。

Q2同じ研究室の共同研究者に見せるのは、さすがにセーフですよね?

セーフかどうかを決めるのは所属ではなく、提供申出書に取扱者として記載されているかである。記載外の人間への開示は、同じ部屋の同僚でも「みだりに他人に知らせ」たと評価されうる。なお法人が提供を受けた場合に、その従事者個人が条文上の「利用者」に直接含まれるかは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:だからこそ取扱者名簿は、着任予定者まで含めて最初から広めに出しておく。追加申請は時間がかかり、その間の「ちょっと見せる」が事故になる。

Q3もう退職したので、前の職場のデータの話はしても平気ですよね?

平気ではない。条文は「匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者」と過去形をわざわざ並記しており、退職や研究終了で義務は切れない。通常の雇用契約上の秘密保持条項とは別の、法律が直接課す義務である。実務のポイント:転職先で「前職の知見」として語った内容が、後から不当な目的での利用と評価されるリスクがある。経歴書に介護 DB 経験を書くこと自体は問題ないが、中身を語り始めた瞬間に線を越える。

Q4違反したらすぐ逮捕されるんですか?

いきなり刑事手続には進まない設計である。まず118条の8に基づく報告徴収・立入検査があり、次に厚生労働大臣の是正命令(118条の9)が出る。罰則が起動するのは、その命令に違反した段階だ(具体的な法定刑は最新の条文をご確認ください)。実務のポイント:研究者にとって実質的に最も痛いのは罰金ではなく、以後の提供申出が通らなくなることと、所属機関全体が同じ扱いを受けることである。刑罰より先に研究キャリアの側が止まる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「匿名加工されたデータなら、個人情報保護法に触れないから大丈夫」という問いの立て方そのものがズレている。118条の7は個人情報保護法の適用があるかどうかとは別系統の、提供制度に内在する固有の義務である。個人情報保護法をいくら精査しても、この条文の射程は見えてこない
  • 義務があること自体は知っている人でも、その期間の長さを正確に理解している人は少ない。条文は「匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者」と、わざわざ過去形を並記している。契約終了時点で切れる守秘条項とは設計思想が違い、終期の定めが条文上どこにも書かれていない
  • あなたから見れば「同じフロアの同僚に集計結果をちょっと見せただけ」の話が、制度の側から見ると「提供スキーム全体の信頼を毀損した一件」になる。この落差が効いてくるのは刑事手続ではなく、次の提供申出の審査と、所属機関全体の信用の場面だ。個人の軽い逸脱が、組織のデータアクセス権ごと止める
比較の観点この条文ほかの条文
規律する行為118条の7:知り得た内容のみだりな開示と、不当な目的での利用118条の4:他の情報との照合による本人の識別
118条の5:利用目的を果たした後の情報消去
義務を負う者利用者および利用者であった者(元利用者を明示)匿名介護保険等関連情報利用者
匿名介護保険等関連情報利用者
時間的範囲終期の定めなし(退職・研究終了後も続く)利用している間の行為が対象
利用目的の達成時点で義務が発生

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
個人資料保護法第6条・第16条

台湾では健康データの二次利用を個人資料保護法の一般規律で扱っており、日本の介護 DB のように、受領者に無期限の守秘義務を課す個別の法律条文は見当たらない

韓国
개인정보 보호법 제28조의2 이하

韓国は2020年改正で仮名情報の研究利用の特例を設け、再識別の禁止などを定めた。日本の118条の4・118条の7に近い発想である

ドイツ
SGB X § 78

社会データを受け取った第三者に、目的拘束と秘密保持を法律で直接課す点で、本条と構造がよく似ている

アメリカ
HIPAA Privacy Rule 45 CFR § 164.514(e)

米国は Limited Data Set の提供にあたり Data Use Agreement の締結を求め、契約によって目的外利用と再開示を制限する。法律が直接課す日本の方式とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 研究室で介護 DB の匿名データを解析中、申出書に取扱者として書いていない後輩に「この地域の給付傾向、面白いから見て」と集計画面を見せた。善意の指導のつもりでも、提供申出の射程外の人間への開示は「みだりに他人に知らせ」たと評価されうる。自分が指導者側であることが、この条文の前では何の免罪にもならない
  • もし学会発表のスライドに、申出時の利用目的には書いていない副次的な分析結果を一枚だけ足したら、どうなる? 学術的には自然な流れでも、118条の3で認められた利用目的を外れた利用は「不当な目的に利用」の評価対象に入りうる。スライド一枚が、次回以降の提供申出の審査に影を落とす
  • 転職先の面接で「前職で介護 DB を触っていましたよね、地域別の傾向だけでも教えてください」と聞かれる。答えた瞬間に118条の7に触れる。退職は免罪符ではない
  • 厚生労働省から報告徴収の通知が届いた。回答期限まであと10日。誰がどの端末でいつデータに触れたかのログを、今から遡って再現できるか。ここで「取扱者の範囲を管理していた証拠」が出せないと、是正命令(118条の9)に一段進む
  • 友人が飲みの席で「介護 DB のデータ、研究室の共有 NAS に入れっぱなしで卒業しちゃった」と笑っている。相談された側のあなたが知っておくべきは、その友人はもう学生ではなく「利用者であった者」であり、義務はまだ生きているという点だ。さらに118条の5の消去義務も別途かぶっている可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:自治体・保険者として提供元側に立つ場合、または不適切な利用を発見した場合。1. いつ、誰が、どの範囲の情報を、どこへ流したかを日時付きで記録する。2. 厚生労働省の担当部局へ情報提供し、118条の8の報告徴収・立入検査の端緒とする。3. 自ら民事で動くなら、匿名情報であるため個人の権利侵害の立証が難題になる点を最初に見積もる。4. 実務上は刑事・民事より、提供制度の枠内での是正命令と以後の提供停止の方が早く効く。

訴えられた側:1. まず提供申出書と承認通知を引き出し、記載された利用目的・取扱者の範囲と、実際の行為との差分を自分で洗い出す。2. 差分があっても隠さない。是正命令(118条の9)の前段階で自主的に是正し、該当データを消去(118条の5)して報告した記録が、その後の判断を大きく左右する。3. アクセスログ、取扱者名簿、保管環境の記録を時系列で整える。4. 所属機関の研究倫理・法務部門を早期に巻き込む。個人で抱えると、機関全体の提供資格まで巻き添えにする。

時効(請求できる期限):本条の義務自体に終期の定めはなく、「利用者であった者」として無期限に及ぶ。行政上の是正命令にも申請期限のような期間制限はない。不適切利用により損害が生じた場合の民事請求は、一般の不法行為時効(民法724条、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年)が基準になる(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正(要人的検証) 地域共生社会の実現を目的とする社会福祉法等の一部改正の一環として、匿名介護保険等関連情報の提供制度(118条の3以下)が新設され、本条もその一部として追加されたと解されるが、法律番号・施行日・枝番の付番経緯について確信がないため人的検証が必要

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 介護保険事業計画

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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