介護保険法 第118条の9(是正命令)
厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の四から第百十八条の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
是正命令とは何ですか?
定義是正命令とは、介護保険法第118条の9に定められた規定で、「厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の四から第百十八条の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第118条の9(是正命令)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第118条の9の条文原文は「厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の四から第百十八条の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な…」で始まります。
- 介護保険法第118条の9は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第118条の9の前の条は介護保険法第118条の8です。
- 介護保険法第118条の9の次の条は介護保険法第118条の10です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/118_9