介護保険法 第118条の10(機構等への委託)
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厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を機構等に委託することができる。
この条文の基本情報
機構等への委託とは何ですか?
定義機構等への委託とは、介護保険法第118条の10に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を機構等に委託することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第118条の10(機構等への委託)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第118条の10の条文原文は「厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を機構等に委託することができ…」で始まります。
- 介護保険法第118条の10は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第118条の10の前の条は介護保険法第118条の9です。
- 介護保険法第118条の10の次の条は介護保険法第118条の11です。
- 介護保険法第118条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/118_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法118条の10は、厚生労働大臣が介護データの調査分析と匿名情報の提供に係る事務を、支払基金等に委託できると定める。保有と監督の責任は大臣に残る。
Q · 介護データの分析や提供の仕事は、厚生労働省以外の団体がやってもいいの?
委託は可能だが、保有者と監督責任は大臣に残る
介護保険法118条の10により、厚生労働大臣は、介護保険等関連情報の調査及び分析(118条の2第1項)と、匿名介護保険等関連情報の利用又は提供(118条の3第1項)に係る事務の全部又は一部を、支払基金等に委託できます。委託されるのは事務の実施だけであり、データの保有主体と監督責任は厚生労働大臣に残ります。そのため、取扱いへの苦情や開示の求めは、委託先ではなく大臣あてに出すのが基本です。
解説
介護認定を受けた月から、要介護度、ケアプラン、サービス利用実績、給付費の明細は、厚生労働省の介護保険総合データベースに積み上がっていく。118条の2がその調査分析を、118条の3が匿名加工して研究者や公益性の認められた事業者へ提供する仕組みを定めている。本条が言っているのは、その一連の事務を厚生労働大臣が自分の職員で回さなくてよい、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)と国民健康保険団体連合会にまとめて委託できる、ということだ。押さえる点は二つ。あなたのデータに日常的に手を触れているのは役所の外の団体であり、それでも保有主体と監督責任は厚生労働大臣に残る。窓口と責任者が分離しているこの構造を知らずに動くと、開示にも苦情にも提供申出にも、正しい相手にたどり着くまでに数週間を落とす。
法的な位置づけ
介護保険法118条の10は、介護保険等関連情報の調査及び分析(118条の2第1項)並びに匿名介護保険等関連情報の利用又は提供(118条の3第1項)に係る事務について、厚生労働大臣がその全部又は一部を支払基金等に委託することを認める事務委託の根拠規定である。委託により移るのは事務の実施のみであり、保有主体としての地位と監督責任は厚生労働大臣に残る。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法118条の10とは何ですか?
厚生労働大臣が、介護データの調査分析と匿名情報の利用・提供に係る事務の全部又は一部を、支払基金等に委託できると定めた規定です。
Q2「支払基金等」とはどの団体を指しますか?
社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会などを指します。範囲の正確な定義は、法令上の定義規定と最新の改正状況をご確認ください。
Q3委託できる事務の範囲はどこまでですか?
118条の2第1項の調査及び分析と、118条の3第1項の利用又は提供に係る事務です。全部を委託することも、一部だけを委託することもできます。
Q4委託によって介護データが民間企業に渡りますか?
委託先は支払基金・国保連などの公的性格の法人です。民間企業へのデータ提供は委託とは別ルートで、118条の3に基づく匿名化と審査を経て行われます。
Q5自分の介護データの開示や苦情はどこに出せばいい?
保有主体は厚生労働大臣なので、原則として厚生労働省あてに出します。委託先に出すと所管外として止まり、出し直しに時間がかかることがあります。
Q6匿名介護データの提供申出はいつ出せばいい?
審査は会議の日程に沿って進むため、開発・研究の着手予定から逆算して早めに出すのが安全です。具体的な日程は厚生労働省・委託先の公表資料で確認します。
Q7国が介護データの事務を外部に委託するのは違法ではない?
違法ではありません。介護保険法118条の10が委託の明文の根拠です。ただし委託しても保有者・監督者としての大臣の責任は残ります。
Q8介護 DB と NDB の違いは何ですか?
介護 DB は要介護認定や介護レセプトなどの介護保険データ、NDB は医療レセプトや特定健診のデータです。根拠法が異なり、連結解析の仕組みも整備されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの親の介護記録も、知らないうちに研究者に渡ってるんですか?
個人が特定できない形に加工されたうえで、提供されうる仕組みになっています(118条の3)。本人同意は提供の要件になっておらず、代わりに照合の禁止や安全管理の義務が利用者側に課されます。実務のポイント:提供の申出は審査会議の資料として公表されるため、どの機関がどんなテーマで使っているかは後から追えます。自分の地域のデータが何の研究に使われているか、具体名で確認できることを知っている人はほとんどいません。
Q2委託されてるなら、漏れたときの責任は支払基金の側ですよね?
実務を担っているのは委託先ですが、情報の保有主体と監督責任は厚生労働大臣に残ります(本条は事務の委託を認めた規定に過ぎません)。委託を受けた支払基金等の役職員にも守秘義務と罰則が及びます(該当条番号は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:苦情や開示の求めは委託先に出すと所管外で止まります。最初から大臣あてに出すのが正解で、この宛先の差だけで処理が数週間変わります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「委託されたなら責任も支払基金側に移るのか」という問いの立て方そのものが間違っている。本条の委託は事務の実施をよそに預ける行為であって、情報の保有主体と監督責任の所在は厚生労働大臣から動かない。責任の移転を前提に相手を探し始めると、最初の一手から宛先を外す。
- あなたから見れば「匿名化されたデータ」でひとまとめだが、法律から見れば匿名介護保険等関連情報は個人情報とは別カテゴリで、適用される規律も開示の可否も違う。この落差を知らずに「自分の情報だから見せてほしい」と請求すると、対象外という回答だけが返ってきて、何が争えて何が争えないのか分からないまま終わる。
- 委託が行われていること自体は公表資料を読めば分かる。だが多くの人は、委託を受けた支払基金等の役職員にも守秘義務が課され、違反には罰則が用意されているという深さまでは知らない。外部に出したから規律が緩むのではなく、委託先の内部にまで規律が延びている(該当する罰則条番号は最新の改正状況をご確認ください)。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 118条の10:調査分析・利用提供に係る事務の委託 | 118条の2:介護保険等関連情報の調査及び分析 118条の3:匿名介護保険等関連情報の利用又は提供 |
| 主体 | 厚生労働大臣(委託者)→ 支払基金等(受託者) | 厚生労働大臣 厚生労働大臣(提供先は研究者・公益性のある事業者など) |
| 利用者から見た意味 | 実務の窓口は委託先になりうるが、責任の宛先は大臣 | データがどう集計・分析されるかの根拠 第三者がデータを受け取れる条件と手続の根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長期照顧データの管理は衛生福利部が担い、公務機関が業務を委託する場合も委託機関が監督責任を負う枠組みが個人資料保護法に置かれている。条番号は最新の改正状況を要確認
韓国では国民健康保険公団が長期療養保険の運営主体としてデータを一元管理しており、日本のように国が保有して外部団体に事務だけを委託する構造とは異なる
ドイツは公的医療保険データを Forschungsdatenzentrum に集約し研究利用に供する。介護保険(SGB XI)データの扱いとの関係は要確認
米国 HIPAA では、対象事業者が Business Associate にデータ処理を委託しても、契約上の保護措置と責任は対象事業者側に残る。委託と責任の分離という発想は日本の本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが自分の要介護認定データの取扱いに苦情を言いたくなったら、宛先はどこになる? 実務を回しているのは委託先の支払基金や国保連だが、保有者は厚生労働大臣である。委託先の窓口に電話しても、所管が違うと言われて一周して戻ってくる。
- あなたは介護テック企業の企画担当で、匿名介護保険等関連情報の提供を申し出る側に立った。審査は随時処理ではなく会議のスケジュールに乗るため、様式の不備で一度差し戻されると次の順番は数か月後になる。稟議で約束した開発着手日まであと60日という段階で、委託先が公表している運用手引を初めて開くことになる。データが手に入る前提で引いた開発スケジュールは、この委託構造を読んでいなかった時点で崩れている。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)ほか(要人的検証) 匿名介護保険等関連情報の調査分析と第三者提供の枠組み(118条の2以下)は健康保険法等の改正により整備され、その後の改正で医療・介護データの連結解析に対応する見直しが行われた。ただし本条の新設時期、枝番の移動、条文文言の改正履歴については確証がないため人的検証が必要
- 介護保険法 第118条の2委託対象となる調査及び分析の本体規定
- 介護保険法 第118条の3委託対象となる匿名情報の利用提供規定
- 介護保険法 第176条連合会の介護給付費審査支払業務
- 介護保険法 第150条支払基金による納付金徴収業務
- 社会保険診療報酬支払基金法 第1条委託先である支払基金の設立根拠
- 国民健康保険法 第45条連合会への審査支払委託の根拠
- 個人情報の保護に関する法律 第60条行政機関等匿名加工情報との規律の切り分け(現行効力を要確認)
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