介護保険法 第150条(納付金の徴収及び納付義務)
- 支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十一条を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
- 2.医療保険者(国民健康保険にあっては、市町村)は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う。
- 3.医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。
この条文の基本情報
納付金の徴収及び納付義務とは何ですか?
定義納付金の徴収及び納付義務とは、介護保険法第150条に定められた規定で、「支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第150条(納付金の徴収及び納付義務)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第150条の条文原文は「支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」で始まります。
- 介護保険法第150条は第三節 医療保険者の納付金に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第150条の前の条は介護保険法第149条です。
- 介護保険法第150条の次の条は介護保険法第151条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/150