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介護保険法 第160条(支払基金の業務)

  1. 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  2. 一医療保険者から納付金を徴収すること。
  3. 二市町村に対し第百二十五条第一項の介護給付費交付金を交付すること。
  4. 三市町村に対し第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金を交付すること。
  5. 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  6. 2.支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  7. 一第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から委託を受けて行う第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に関する業務を行うこと。
  8. 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  9. 3.前二項に規定する業務は、介護保険関係業務という。

この条文の基本情報

支払基金の業務とは何ですか?

定義支払基金の業務とは、介護保険法第160条に定められた規定で、「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第160条(支払基金の業務)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第160条の条文原文は「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
  3. 介護保険法第160条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第160条の前の条は介護保険法第159条です。
  7. 介護保険法第160条の次の条は介護保険法第161条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第160条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/160

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