介護保険法 第160条(機構の業務)
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- 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一医療保険者から納付金を徴収すること。
- 二市町村に対し第百二十五条第一項の介護給付費交付金を交付すること。
- 三市町村に対し第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金を交付すること。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から委託を受けて行う第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に関する業務を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 3.前二項に規定する業務は、介護保険関係業務という。
この条文の基本情報
機構の業務とは何ですか?
定義機構の業務とは、介護保険法第160条に定められた規定で、「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第160条(機構の業務)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第160条の条文原文は「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 介護保険法第160条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第160条の前の条は介護保険法第159条です。
- 介護保険法第160条の次の条は介護保険法第161条です。
- 介護保険法第160条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/160
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法160条は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から納付金を徴収し、市町村へ介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金を交付する業務を定める。列挙外の業務は行えない。
Q · 40歳から払っている介護保険料は、どういう経路で市町村に届くの?
医療保険者経由で支払基金に集まり、全国の市町村へ配られる
40歳から64歳の第2号被保険者の介護保険料は、加入する健康保険組合や協会けんぽなどの医療保険者が徴収し、納付金として社会保険診療報酬支払基金に納められます(介護保険法160条1項1号)。支払基金はこれを全国の市町村に介護給付費交付金(同項2号・125条1項)と地域支援事業支援交付金(同項3号・126条1項)として交付します。居住する市町村に直接納められるわけではありません。
解説
毎月の給与明細に載っている「介護保険料」、あなたはそれが市町村に直接届いていると思っているかもしれない。違う。40歳以上の会社員から徴収された保険料は、まず健康保険組合や協会けんぽなどの医療保険者に集まり、そこから「社会保険診療報酬支払基金」という一つの中継機関に納付金として集約される。そして支払基金が、全国約1,700の市町村に介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金という形で配り直す。この条文は、その中継機関に「何をしてよいか」を授権する規定である。ここで押さえるべき急所は、支払基金は法律に書かれた業務しかできないという点だ。1項各号と2項各号に列挙された業務、そして社会保険診療報酬支払基金法15条の業務、それ以外は一切できない。あなたの保険料が何に使われうるかの外枠は、この列挙リストで物理的に縛られている。
法的な位置づけ
介護保険法160条は、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務を定める規定である。支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法15条の本来業務のほか、医療保険者からの納付金徴収、市町村への介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金の交付、市町村から委託を受けた事業に関する業務およびこれらの附帯業務を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法160条とは何を定めた条文ですか?
社会保険診療報酬支払基金が行う介護保険関係業務(納付金の徴収、市町村への交付金の交付、市町村からの受託業務など)を列挙した規定です。
Q2介護給付費交付金とは何ですか?
支払基金が市町村に交付するお金で、介護給付費のうち第2号被保険者の保険料で賄う部分に相当します。根拠は介護保険法125条1項と160条1項2号です。
Q3地域支援事業支援交付金とは何ですか?
市町村が行う地域支援事業の費用のうち、第2号被保険者の負担分として支払基金から交付されるお金です。根拠は介護保険法126条1項と160条1項3号です。
Q4介護保険の納付金は誰が支払基金に払いますか?
健康保険組合、協会けんぽ、共済組合などの医療保険者です。第2号被保険者から徴収した介護保険料を原資に、支払基金へ納付金として納めます。
Q5介護保険関係業務とは何ですか?
介護保険法160条1項・2項に掲げる支払基金の業務の総称です(同条3項)。医療の審査支払という本来業務とは別枠で位置づけられています。
Q6支払基金は介護保険で新しい事業を始められますか?
法律に列挙された業務と附帯業務に限られるため、列挙にない独自事業は行えません。新たな業務を担わせるには法改正が必要になります。
Q740歳未満は介護保険料を払わないのですか?
介護保険の被保険者は40歳以上のため、40歳未満は介護保険料を負担しません。40歳到達月から医療保険料と合わせて徴収が始まります。
Q8支払基金の介護保険関係の資金の流れはどこで確認できますか?
市町村の決算書では交付金の受入額しか分かりません。資金全体を追うには支払基金が公表する業務・財務関係の資料まで確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支払基金って、病院のレセプト審査をしてるところですよね? なんで介護保険にも出てくるんですか?
同じ組織が二つの職務を持っているためである。社会保険診療報酬支払基金法15条が本来業務(診療報酬の審査支払)を定め、その「ほか」として介護保険法160条が介護保険関係業務を上乗せしている。医療保険者から保険料を集める既存のパイプを、介護でも再利用したという制度設計である。実務のポイント:この「ほか」という接続詞は、法人の業務範囲を法律で限定列挙する構造を示している。列挙にない業務は法改正なしには行えないので、支払基金に新事業を期待する提言は、まず160条の改正が必要かどうかから検討することになる。
Q2私が払った介護保険料は、結局どこの市町村で使われるんですか?
40歳から64歳の第2号被保険者であれば、居住市町村とは限らない。保険料は医療保険者を通じて支払基金に納付金として集まり(160条1項1号)、そこから各市町村へ介護給付費交付金(同項2号、125条1項)と地域支援事業支援交付金(同項3号、126条1項)として配分される。実務のポイント:この全国プール方式のため、第2号被保険者の保険料率は加入する医療保険者ごとに異なる。同じ年収でも健保組合が違えば介護保険料額が違うので、転職時の手取り比較では見落としやすい差額になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険料は自分の住む市町村に納められ、その市町村の介護サービスに使われる」という理解が広く共有されているが、これは65歳以上の第1号被保険者の話である。40歳から64歳の第2号被保険者の保険料は医療保険者経由で支払基金に全国集約され、各市町村に交付金として再配分される。若い世代の保険料は、居住地とは無関係に全国の高齢者へ流れている
- 支払基金の役割を「医療機関へのレセプト審査支払機関」としてだけ知っている人は多いが、その認識では半分しか見えていない。社会保険診療報酬支払基金法15条の本来業務に加えて、介護保険法160条が介護分野の資金中継という第二の職務を上乗せしている。同じ組織が医療と介護の二つの巨大な資金パイプを同時に握っている、その集中度こそが見落とされている
- 「支払基金は市町村にお金を配るだけの機関」と捉えると、2項を読み飛ばすことになる。2項は市町村からの委託を受けて、115条の45第2項7号に掲げる事業に関する業務も行えると定めている。資金を配る側が、同時に市町村の事務を受託して実務も担いうる構造になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 160条:支払基金の業務範囲(徴収・交付・受託) | 125条:介護給付費交付金の交付と額 150条:医療保険者の納付金納付義務 |
| 義務・権限の主体 | 社会保険診療報酬支払基金 | 支払基金(交付する側)と市町村(受ける側) 健康保険組合・協会けんぽ等の医療保険者 |
| 資金の流れでの位置 | 全国の中継点(集める・配る両方) | 出口(市町村への配分) 入口(支払基金への納付) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は長期介護を社会保険ではなく、たばこ税・相続税等を財源とする長照基金で賄う。保険料の全国中継機関に当たる組織はない
韓国は国民健康保険公団が医療保険と長期療養保険を一体で運営し、保険料も健康保険料と合わせて徴収する。中継機関を挟まない一元型
ドイツは介護金庫間の財政調整のために調整基金を置き、全国的な財政均衡を図る。全国プールで地域差を吸収する発想は日本と共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 40歳の誕生日を迎えた月から、給与明細に介護保険料の行が突然増える。この保険料は勤務先の健康保険組合を経由して支払基金へ、そこから全国の市町村へ流れる。自分の住む市町村に直接入るわけではない、という全国プール構造がこの条文から読み取れる
- 市町村の介護保険担当課で働くことになった。介護給付費の財源のうち、第2号被保険者(40歳から64歳)分は支払基金からの交付金として入る。交付決定の遅れや算定誤りが起きたとき、根拠条文はこの160条1項2号と125条1項の組み合わせになる
- もし支払基金が、列挙されていない新しい業務(例えば独自の介護事業者評価サービス)を始めようとしたら、どうなる? 法改正なしには不可能である。特別の法律に基づく法人は、法律が授権した業務しか行えないという原則が働くからだ
- 介護保険料の使途に疑問を持ち、市町村に情報公開請求をかけた。だが第2号被保険者分の資金の流れを追うには、市町村の決算書だけでは足りない。支払基金の業務方法書と財務諸表まで遡る必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、支払基金の介護保険関係業務として納付金の徴収と介護給付費交付金の交付が定められた
- 2.平成17年(2005年) 改正:地域支援事業の創設に伴い、地域支援事業支援交付金の交付が支払基金の業務に加えられた
- 介護保険法 第1条本条が達成すべき目的の定義元
- 介護保険法 第125条介護給付費交付金の交付根拠と算定
- 介護保険法 第126条地域支援事業支援交付金の交付根拠
- 介護保険法 第150条医療保険者の納付金納付義務
- 介護保険法 第161条介護保険関係業務の区分経理義務
- 社会保険診療報酬支払基金法 第15条支払基金の本来業務、本条の業務はその上乗せ
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