介護保険法 第161条(業務の委託)
支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、介護保険法第161条に定められた規定で、「支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第161条(業務の委託)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第161条の条文原文は「支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。」で始まります。
- 介護保険法第161条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第161条の前の条は介護保険法第160条です。
- 介護保険法第161条の次の条は介護保険法第162条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/161