介護保険法 第162条(業務方法書)
- 支払基金は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、介護保険法第162条に定められた規定で、「支払基金は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第162条(業務方法書)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第162条の条文原文は「支払基金は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第162条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第162条の前の条は介護保険法第161条です。
- 介護保険法第162条の次の条は介護保険法第163条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/162