介護保険法 第163条(報告等)
クイックジャンプ
機構は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、介護保険法第163条に定められた規定で、「機構は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第163条(報告等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第163条の条文原文は「機構は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。」で始まります。
- 介護保険法第163条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第163条の前の条は介護保険法第162条です。
- 介護保険法第163条の次の条は介護保険法第164条です。
- 介護保険法第163条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/163
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法163条は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者に対し、毎年度40歳以上65歳未満の加入者数等の報告を求め、納付金徴収に必要なときは文書等の提出も求められると定める。
Q · 40歳から給料で引かれる介護保険料って、どうやって金額が決まってるの?
保険者ごとの加入者数等の報告から納付金が決まり、料率になる
介護保険法163条により、支払基金は毎年度、健保組合・協会けんぽ・共済・市町村国保などの医療保険者に、40歳以上65歳未満の加入者数その他厚生労働省令で定める事項を報告させます。この報告を基礎に保険者ごとの介護納付金が算定され(同法150条ほか)、保険者はそれを賄うために介護保険料率を設定します。つまり料率は個人の査定ではなく、保険者単位の集計から逆算された数字です。
解説
給与明細の「介護保険料」という一行。40歳の誕生月に突然現れ、65歳で消える。この金額を市役所が一人ずつ計算していると思っているなら順番が逆である。40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、あなたが加入する健保組合・協会けんぽ・共済・市町村国保といった医療保険者が集め、社会保険診療報酬支払基金へ納付金として納め、そこから全国の市町村へ配分される。その配分と負担の出発点が本条だ。支払基金は毎年度、医療保険者に対して40歳以上65歳未満の加入者数その他厚生労働省令で定める事項の報告を求めることができる。さらに後段では、第160条第1項第1号の納付金徴収業務に必要があると認めるとき、文書その他の物件の提出まで求められる。数字の申告だけでなく、その裏付けを出させる権限がセットになっている。保険者側の集計精度が、そのままあなたの保険料率に乗ってくる構造である。
法的な位置づけ
介護保険法163条は、社会保険診療報酬支払基金の報告徴収権限を定める規定である。支払基金は医療保険者に対し、毎年度、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の数その他厚生労働省令で定める事項の報告を求めることができ、同法160条1項1号の納付金徴収業務に必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1介護納付金とは?
医療保険者が40歳以上65歳未満の加入者分の介護費用負担として、社会保険診療報酬支払基金に納めるお金です。支払基金はこれを財源に市町村へ交付金を配分します。
Q2社会保険診療報酬支払基金は介護保険で何をする機関?
医療保険者から介護納付金を徴収し、市町村へ介護給付費交付金などとして交付する機関です。その算定の基礎として、本条で保険者に報告を求めます。
Q3第2号被保険者とは?
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者のことです(介護保険法9条2号)。保険料は医療保険料と一緒に徴収されます。
Q465歳になったら給与からの介護保険料はどうなる?
65歳到達で第2号被保険者から第1号被保険者に切り替わり、医療保険者経由の徴収は終わります。以後は市町村が年金天引きなどで徴収します。
Q5海外赴任中も介護保険料は払う?
国内に住所を有しなくなると第2号被保険者に該当せず、勤務先経由の届出で介護保険料の徴収が止まるのが一般的です。届出漏れは保険者の加入者数報告の誤差にもなります。
Q6支払基金への加入者数報告の期限はいつ?
期限は法律本文には書かれておらず、厚生労働省令や支払基金の実務上の案内で示されます。最新の様式と期限は加入先保険者の担当部署で確認してください。
Q7介護保険法163条の報告を怠るとどうなる?
本条自体に罰則は書かれていません。ただし報告が不正確だと納付金算定がずれ、後の確定精算で差額が一括して調整されるため、保険者の資金計画に響きます。
Q8介護保険料率は誰が決める?
被用者保険では各医療保険者が、支払基金に納める介護納付金を賄えるよう設定します。個人ごとの査定ではなく、保険者単位の集計結果が料率として全員に適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1給料から介護保険料が引かれてますけど、これって自分の市の介護サービスに使われてるんですか?
直接には使われていません。40歳以上65歳未満分は医療保険者が徴収して支払基金に納付金として納め、支払基金が全国の市町村へ交付金として配分します(第160条第1項第1号、第150条ほか)。本条の報告はその配分と負担の基礎データです。実務のポイント:保険者ごとに料率が違うのは総報酬割により報酬総額が効くから。転職で介護保険料の見え方が変わるのは、あなたの年齢ではなく移った集団の報酬水準が原因です
Q240歳になった月に、まだ誕生日が来てないのに介護保険料が引かれてました。ミスですか?
ミスでない可能性が高いです。年齢計算ニ関スル法律により満40歳に達するのは誕生日の前日で、第2号被保険者の資格取得はその日(介護保険法9条2号)、保険料はその月分から発生します。1日生まれの人は前月分から引かれます。実務のポイント:この1日ズレは給与計算で最も間違いが多い箇所であり、同時に保険者の加入者数報告がズレる典型原因でもあります。明細の開始月は自分で数えた方が早い
Q3支払基金から資料を出せと言われたら、断れるんですか?
本条後段は第160条第1項第1号の納付金徴収業務に必要と認めるときに文書その他の物件の提出を求める権限を置いており、正当な理由なく拒めば納付金算定の前提資料を欠くことになります。拒否に対する制裁は本条自体には書かれておらず、扱いは実務上の運用に委ねられています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:求められる物件の粒度は交渉可能で、個人情報を含む原票ではなく集計表と突合表で足りる場合が多い。範囲を先に文書で確定させるだけで事務負担は桁で変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 介護保険料が医療保険料と一緒に引かれていることは多くの人が知っている。だが自分の払った分が住んでいる市町村の会計に直接入っていないことまでは知らない。40歳以上65歳未満分は保険者が支払基金に納付金として納め、そこから全国の市町村へ交付金として再分配される。あなたの保険料は、あなたの街の高齢者のためだけに使われているわけではない
- 「自分の介護保険料はいくらが妥当か」と問う前に、問いそのものを立て直す必要がある。決まるのは個人単位ではなく保険者単位。保険者の加入者数と報酬総額の集計結果が料率の形で全員に配られる。個人の交渉余地はゼロで、動かせるのは保険者側の申告精度と資格管理の正確さだけだ
- 報告事項は加入者数だけだと読み流されやすいが、条文は「その他の厚生労働省令で定める事項」と書き、後段で文書その他の物件の提出まで置いている。報告項目は法律改正を待たずに省令で組み替えられる構造になっている。算定方式が変われば、求められる資料も静かに増える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 介護保険法163条:支払基金が医療保険者から加入者数等の報告・文書等の提出を求める | 介護保険法150条:支払基金が医療保険者から介護納付金を徴収し、保険者に納付義務を課す 介護保険法125条:支払基金が市町村に介護給付費交付金を交付する |
| お金・情報の流れ | 医療保険者 → 支払基金(情報) | 医療保険者 → 支払基金(納付金) 支払基金 → 市町村(交付金) |
| 実務担当者の関心事 | 加入者数の集計基準日・資格得喪・適用除外の反映 | 納付金額の確認と納付期限の管理 市町村の特別会計への交付金の受入れ |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の長期介護は税財源方式(長照2.0)で社会保険方式を採らないため、保険者に加入者数を報告させて負担を按分する仕組みはない
韓国は国民健康保険公団が単一保険者として健康保険料と一体で長期療養保険料を徴収するため、日本のような保険者間の納付金配分の報告は不要
ドイツは各介護金庫の収支差を調整基金を通じて財政調整する。複数保険者を前提に中央機関で調整する点で日本と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 健保組合の事務担当として加入者数の集計を任された。40歳到達者・65歳到達者・海外赴任による適用除外者の三方向で毎月出入りがあり、締めの基準日を一日ずらすだけで数十人の差が出る。その差は納付金額に直結し、後年度の精算で組合の資金計画に跳ね返る
- 報告した加入者数と、実際の第2号被保険者資格の得喪が食い違っていたらどうなる? 概算で算定された納付金は、後の確定精算で調整される。つまり誤りは消えるのではなく、時間差で一括してのしかかる。単年度の事務ミスが翌年度の予算を殴りに来る
- 40歳になった月の給与明細に、見たことのない控除項目が増えていた。誕生日はまだ来ていない。それでも間違いではない可能性が高い
- 支払基金から文書提出の求めが届き、期限まであと10日。求められているのが集計表なのか、資格得喪の原票なのか、適用除外届の控えまでなのか、範囲を確認しないまま社内に資料収集をかけると、個人情報を含む原票ごと出す事故が起きる。範囲の確認は着手前に、文書で残す
取るべき行動
被害を受けた側:1. 介護保険料の引かれ方に疑問があれば、市役所ではなく自分が加入している医療保険者(健保組合・協会けんぽ・共済・国保)へ料率の根拠を確認2. 40歳到達日は誕生日の前日(年齢計算ニ関スル法律)、資格取得はその日、保険料はその月分から。徴収開始月を自分で突合する3. 海外赴任や適用除外に該当する期間があれば、届出の有無を勤務先に確認4. 誤徴収が判明したら保険者へ還付請求。保険料の徴収権・還付請求権は2年で時効(健康保険法193条、最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 報告の求めを受けたら、まず厚生労働省令で定められた報告事項の範囲と基準日を確定させ、社内で解釈をそろえる2. 資格得喪データと突合し、40歳到達・65歳到達・適用除外(国内に住所を有しない者等)を漏れなく反映3. 後段の文書その他の物件の提出要求には、目的と必要範囲を文書で確認してから応じる。原票ではなく集計表と突合表で足りるかを先に詰める4. 誤りに気付いたら自発的に訂正報告。隠すと確定精算で一括して顕在化する
時効(請求できる期限):本条の報告自体に消滅時効の概念はなく、実務上の期限は毎年度の提出期限による。関連する保険料等の徴収権および還付請求権は2年(健康保険法193条)。それ以外の金銭債権には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)制定。2000年4月施行。支払基金が医療保険者から納付金を徴収し市町村へ交付する財政調整の仕組みと、その算定のための報告徴収が整備された
- 介護保険法 第160条支払基金の介護保険関係業務の範囲
- 介護保険法 第9条第2号被保険者の範囲(40〜64歳)
- 介護保険法 第7条医療保険者・医療保険加入者の定義
- 介護保険法 第150条納付金の徴収と納付義務(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第125条市町村への交付金の仕組み(現行効力を要確認)
- 社会保険診療報酬支払基金法 第1条支払基金の設立根拠と目的
- 健康保険法 第193条保険料等の徴収権・還付請求権の2年時効
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。