介護保険法 第164条(区分経理)
支払基金は、介護保険関係業務(第百六十条第二項に規定する業務を除く。次条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第二項、第百六十八条第一項並びに第百七十条において同じ。)に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、介護保険法第164条に定められた規定で、「支払基金は、介護保険関係業務(第百六十条第二項に規定する業務を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第164条(区分経理)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第164条の条文原文は「支払基金は、介護保険関係業務(第百六十条第二項に規定する業務を除く。」で始まります。
- 介護保険法第164条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第164条の前の条は介護保険法第163条です。
- 介護保険法第164条の次の条は介護保険法第165条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/164