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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第165条(予算等の認可)

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  1. 機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
  2. 2.機構が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務に関するものを含む。)」とする。

この条文の基本情報

予算等の認可とは何ですか?

定義予算等の認可とは、介護保険法第165条に定められた規定で、「機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第165条(予算等の認可)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第165条の条文原文は「機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第165条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第165条の前の条は介護保険法第164条です。
  7. 介護保険法第165条の次の条は介護保険法第166条です。
  8. 介護保険法第165条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第165条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/165

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法165条は、社会保険診療報酬支払基金が介護保険関係業務の予算・事業計画・資金計画について毎事業年度の開始前に厚生労働大臣の認可を受けるよう定め、変更時も同様とする。

Q · 介護保険のお金を扱う支払基金の予算は、誰がチェックしているの?

毎年度の開始前に厚生労働大臣が認可している

介護保険法165条1項により、社会保険診療報酬支払基金は介護保険関係業務について、毎事業年度の予算・事業計画・資金計画を作成し、年度の開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。年度途中で変更する場合も同じ認可が必要です。届出や事後報告ではなく事前の認可であるため、認可がなければ計画は効力を持ちません。なお、基金が認可を受けるのは予算であって、介護保険料の料率ではありません。

解説

40歳の誕生日の前日が属する月から、給与明細に「介護保険料」の一行が増える。その金は勤め先の健康保険組合や協会けんぽに入り、そこから介護給付費・地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払基金へ渡り、基金が全国の市町村に交付金として配る。165条は、その中継地点に立つ基金に対し、毎事業年度の予算・事業計画・資金計画を、年度が始まる前に厚生労働大臣の認可まで取れと命じている。届出でも報告でもない、認可である。大臣が首を縦に振らなければ、基金はその年度の金を動かせない。しかも変更するときも同じ手続が要るので、年度途中の大きな支出変動は必ず変更認可という形で記録に残る。2項はさらに細かい。基金の本体法である社会保険診療報酬支払基金法24条1項(収支予算に関する規定)の「収支予算」という言葉に、介護保険法160条2項の業務分まで読み込ませる読替え規定だ。予算統制の網から介護側の業務がこぼれ落ちないよう、言葉のレベルで穴を塞いでいる。

法的な位置づけ

介護保険法165条は、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に対する財務統制を定める規定である。支払基金は毎事業年度、予算・事業計画・資金計画を作成し、事業年度の開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならず、変更時も同様である。2項は支払基金法24条1項の収支予算に本法160条2項の業務分を含める読替え規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1社会保険診療報酬支払基金とは何ですか?

病院のレセプト審査・支払を担う法人で、介護保険では医療保険者から納付金を集め、市町村へ交付金として配る中継役も担っています。

Q2支払基金の介護保険関係業務とは?

医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収し、市町村に交付金を交付する業務などで、範囲は介護保険法160条が定めています。

Q3認可と届出の違いは何ですか?

届出は提出すれば手続が終わりますが、認可は大臣が認めるまで効力が生じない事前統制です。165条は予算等に認可を求めています。

Q4支払基金の予算はいつまでに認可が必要?

当該事業年度の開始前です。年度が始まってから認可を受けるのでは足りず、前年度中に手続を終える必要があります。

Q5年度途中で予算を変更できますか?

できますが、165条1項後段により変更時も厚生労働大臣の認可が必要です。変更認可が記録として残る仕組みです。

Q6介護保険法165条2項の読替えとは?

支払基金法24条1項の「収支予算」に、介護保険法160条2項の業務に関するものを含めると読み替える規定で、予算統制の漏れを防ぎます。

Q740歳から介護保険料が引かれるのはなぜ?

40歳から64歳は第2号被保険者となり、加入する医療保険の保険料と一緒に介護保険料が徴収されるためです。

Q8介護保険の財源の流れはどうなっている?

第2号分は医療保険者から支払基金へ納付金として納められ、基金が市町村へ交付金として交付します。基金の予算は大臣認可を経ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護保険料って結局、誰が決めてるんですか?

165条が認可するのは基金の予算であって、保険料率そのものではない。65歳以上の第1号保険料は市町村が条例で三年ごとに定め、40歳から64歳の第2号分は各医療保険者が介護納付金(介護保険法150条)として基金へ納め、それを保険料に転嫁する。実務のポイント:保険料に異議を唱えるときの相手方は市町村か加入する医療保険者であり、基金ではない。宛先を間違えた申立ては中身に入る前に終わる

Q2基金の予算って、外部の人間でも見られるものなんですか?

165条1項の認可を受けた予算・事業計画は基金自身が公表しており、厚生労働省の審議会資料にも関連数値が現れる。1項は変更にも同じ認可を求めているので、当初と変更後を並べれば年度内に何が動いたかが読める。実務のポイント:見るべきは決算の総額ではなく、当初予算と変更認可の差分だ。差分が出た項目こそ、その年の制度運用がつまずいた場所である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険料が高いのは支払基金のせいなのか」という問いの立て方そのものがずれている。基金は納付金を集めて市町村に配る通り道であって、料率を決める主体ではない。65歳以上の第1号保険料は市町村が条例で定め、40歳から64歳の第2号分は加入する医療保険者の算定を経て保険料に乗る。怒りの宛先を間違えると、三年かけても何も動かない
  • 認可が必要だという事実は知られていても、その重さが見落とされている。届出なら出した時点で終わり、報告なら事後で足りる。認可は大臣が首を縦に振るまで効力が生じない事前統制であり、しかも変更にも同じ手続を要求する。年度の枠を一度決めたら動かしにくいというこの構造自体が、介護財政の機動性を縛る設計になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象介護保険法165条:支払基金の予算・事業計画・資金計画介護保険法160条:支払基金が行う介護保険関係業務の範囲
介護保険法150条:医療保険者の納付金の納付義務
名宛人社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金
医療保険者
機能厚生労働大臣による事前の財務統制(認可)業務内容の画定
予算の歳入側となる資金の拠出

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法第15条・預算法

台湾の長期介護は保険方式ではなく税を主財源とする基金方式で、基金予算は予算法の枠組みで立法院の審議を受ける。保険料を中継する法人への大臣認可という構造はない

韓国
노인장기요양보험법・국민건강보험법

韓国は日本を参照して長期療養保険を導入し、運営主体の国民健康保険公団が予算について所管長官の承認を受ける構造をとる

ドイツ
SGB XI § 65 ff.・SGB IV § 70

ドイツでは介護金庫が自治的に予算を編成し、介護保険の財政調整は調整基金を通じて行われる。自治と監督の配分が日本より自治寄り

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし年度が始まってから、基金の介護保険関係業務で想定外の支出が必要になったらどうなるか。1項後段が「変更するときも、同様とする」と書いている以上、執行の前に変更の認可を取り直すしかない。年度末が近づくほど、認可に要する時間と現場の実務スケジュールは互いの首を絞め合う。残り日数が足りなければ、必要性があっても翌年度送りになる
  • あなたが健康保険組合の事務局にいるとする。基金へ納める介護納付金の通知が届いても、その受け皿となる基金側の枠は年度開始前に大臣の認可を経て固まっている。交渉や意見表明の余地がどこに残っているかを知るには、まず認可のタイミングを押さえるしかない

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法施行法 省庁再編に伴い認可権者の表記が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」へ改められた。ただし本条の改正履歴全体(条番号の移動や2項読替え規定の追加時期を含む)は未検証のため、総改正回数は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、支払基金が介護保険関係業務を担う仕組みが導入された。本条の制定当初の条番号・文言は要検証
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法施行法により、認可権者の表記が厚生大臣から厚生労働大臣へ改められた(2001年の省庁再編に伴う)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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